第24条 民事訴訟法第124条(第1項第六号を除く。)、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第124条第2項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第127条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第128条第1項及び第131条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第130条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成18年12月15日号外法律第109号 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律34条による改正
平成17年10月21日号外法律第102号 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律69条による改正
平成16年12月1日号外法律第147号 民法の一部を改正する法律附則65条による改正
平成16年6月9日号外法律第84号 行政事件訴訟法の一部を改正する法律附則8条による改正
平成16年6月2日号外法律第76号 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律70条による改正
平成15年7月16日号外法律第108号 民事訴訟法等の一部を改正する法律2条による改正
平成15年5月30日号外法律第61号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律26条による改正

(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
第24条 民事訴訟法第124条(第1項第六号を除く。)、第125条から第127条まで、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第124条第2項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第127条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第128条第1項及び第131条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第130条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。(附則第2条第8項。)
  この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。(附則第2条第9項。)


第24条 民事訴訟法第124条(第1項第六号を除く。)、第125条から第127条まで、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第124条第2項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第127条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第128条第1項及び第131条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第130条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成14年7月31日号外法律第100号 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条による改正
平成13年7月4日号外法律第96号 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正
平成11年12月22日号外法律第220号 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正
平成11年12月22日号外法律第160号 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正
平成11年12月8日号外法律第151号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正
平成11年5月14日号外法律第43号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正
平成8年6月26日号外法律第110号 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正
平成8年6月12日号外法律第68号 商標法等の一部を改正する法律2条による改正
平成7年5月12日号外法律第91号 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正

(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
第24条 民事訴訟法第208条、209条第1項、第210条、第211条、第212条第1項、第213条から第217条まで、第218条第1項、第220条、第221条及び第222条第2項(訴訟手続きの中断又は中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第213条中「訴訟代理人」とあるのは、「審査、特許異議ノ申立ニツイテノ審理及決定、審判又ハ再審ノ委任ニ因ル代理人」と、同法第217条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判長」と、同法第218条第1項及び第221条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判官」と、同法第220条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)


第24条 民事訴訟法第208条、209条第1項、第210条、第211条、第212条第1項、第213条から第217条まで、第218条第1項、第220条、第221条及び第222条第2項(訴訟手続きの中断又は中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第213条中「訴訟代理人」とあるのは、「審査、審判又ハ再審ノ委任ニ因ル代理人」と、同法第217条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判長」と、同法第218条第1項及び第221条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判官」と、同法第220条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。