(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
第180条の2 裁判所は、第179条ただし書に規定する訴えの提起があったときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
2 特許庁長官は、第179条ただし書に規定する訴えの提起があったときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
3 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)