(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(損害計算のための鑑定)
第105条の2 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
1.施行期日
平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法第4章第2節(新特許法第65条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第1条の規定による改正前の特許法・・・第4章第2節の規定により生じた効力を妨げない。(附則第2条第8項。)