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「判例時報」(No.1976号 平成14年8月11日号)を傍らに−うつし世は夢−



さきほどまで、FSHISOで紹介された「判例時報」(ニフティ訴訟高裁判決)に目を通して
いた。とりたてて感想めいたものはない。改めて「WAKEIさん、よかったですね」という
ことぐらいだろうか。当時、私が知り得なかった背景を頭に判決文を読むと、正直、実
に陰鬱な気分になり、率直に言うなら、だんだん気重になってきた。まぁ、これで裁判
の字面については、一応の決着をみたと申し上げていいのだろう。判決について、今
の自分に手繰り寄せてふと思った断片については、最後に簡単に触れる。

さて、話は変わる。

実は、8月になって、何度か、私はこのHPにキャプテン氏がアクセスしているであろう
ことを知った。もちろん、本人がそれに対してのこのこ出てくるとは思わないが、そうい
う確信と裏打ちするデータが私にはある。こういうHPを開設する以上、メンテのことを
考えるのは当然で、少なからず経費をかけていることも事実だが、そのキャプテン氏に
対して、記しておこう。本人が読んでいるということがわからなければ、もう私はこの人
のことなど話題にするつもりはなかったが、わかった以上は、申し上げておきたいこと
が私にはある。

読むなとは言わない。素直に申し上げれば、あなたと私の間にもかってあったネットコミ
ュニティの場に、接しない方が「いい」と私は思っている。名実共に「卒業した」と思ってい
ただけに、私は実に複雑な思いに囚われた。これを読んだなら、素直に私の言うことを
履行していただければと願っている。一言で尽くすなら、キャプテン氏というのは、ネット
には基本的なところで「向かない人」である。

もっとも、その向かない人に対して、私は「将来のSYSOP候補」などと、実に愚かなことを
書いてしまった。それは、はっきりここで撤回する。そんなことはないと思うが、私の一言
が何がしかあなたを過信させてしまったというのであれば、これははっきりとお詫びしなけ
ればならない。

それでも改まらないというのであれば、仕方のないことだが、せいぜい「読むだけに」して
おくことである。間違ってものこのこ顔を出してはいけない。ネットワーク社会というのは
キャプテン氏の夢や理想らしきものが、すぐそこに転がっているなどということはないので
ある。そのことは、ぜひ覚えておいていただきたい。

実は、私も、人を見誤ったということは、沢山ある。そういうものをある程度繰り返さないと
ネットの背景も深淵もみえてこないということはあるが、まんま言うなら、あなたには人をみ
る目というものが著しく欠けているように思う。

「うつし世は夢」であったと思って、あまりこういう周辺には近寄らないことである。こういう
ことを言うのは、おそらく、貴方に対してだけであろう。

さて、次に判例時報から、ひとつ引用してみたい。

:「闇打ち」(闇討ちの趣旨か)「暗殺計画」「射殺」「痛い目に遭う」等、被控訴人(Cookie氏、
:花田註)の生命に危害を加えるか、又はその他の方法で被控訴人に害を与えることを表
:明したと理解される表現がある。しかしながら、これらの発言は、字句自体は重大な内容
:を含むものの、会員に公開された仮想空間において、会員の誰もが知ることのできる事
:情の下においてされただけに、かえって控訴人乙(Lee氏、花田註)が、被控訴人の生命
:、財産その他に危害を及ぼす行動に現実に及ぶ意思を有してはいないことが容易に了
:解されるというべきである。(中略)被控訴人が発言内容のような危害を控訴人乙から受
:けるかもしれないという危惧を抱く事情もないというべきで、脅迫には当たらない。

私は、ここは必ずしも「そうではない」と考えている。暗殺計画や闇討ちなどはまぁおくとし
ても「会社の上司を知っているから、いつでも闇討ちができる。本当にやるかどうかは彼
女次第」「かわいそうに、これでCookie氏も職場に恥がばらまかれることになった。ここま
でやられては報復戦争」という趣旨の宣言をするというのは、それ自体は脅迫ととられて
も仕方がないと私は思う。もっとも、やるならやれと堂々と表の、実社会の場でうけてたつ
という手段もなくはない。しかし、そんなことは万人に求められる性質のものではない。

この判決部分がそのまま反映されるということであれば、おそらくネットでは「ぶっ殺す」と
書こうが「個人情報をバラす」と書こうが、まぁ大概のことを書いても「脅迫罪」は成立しな
いことになる。そこに私は違和感を有する。そもそも厳密に言うならば、書かれた文字情
報だけで「それが嘘か本当か」ということなど、簡単に見抜けるものではない。
例えば「馬鹿」と言われようが「根性がひんまがっている」と言われようが、それを不当な
評価、名誉毀損、名誉感情の問題として争うことは、相当部分、反論することによって解
決することができると私は考える。しかし、実際に行為が伴う発言については、やはり話
は変わってくるのではないだろうか。

もし、この判決文を背景に、いやしみ氏の「宣言」があったとするならば、この人こそが、
「高裁判決の体現者」ということになってしまう。私は苦笑してしまった。もちろん、だから
といって、退会させることはできないということにもならないわけで、つまり、ネットでの問題
をネット内で解決できない、言論行使によって「解決する意思がない」とみなされれば、そ
の姿勢に対して退会処分を示すということはあっていいだろう。

しかし、Lee氏の発言を改めて読んでみると、幼いなぁと溜息が出てしまう。
私は、Lee氏が「訴訟支援」の当事者でありながら、ついに最後までネットでの共闘に参加
しなかったことについて、ごくごく素朴に「さすがに、よくよくあとになって考えてみると、この
ような発言を残したこと自体を多少、恥ずかしいと思った」からではないかと考えていたこ
とがあった。いい、悪いは別にしても、そういう気持ちはわからなくもないなぁ、甘ったれて
いると言ってしまえばそれまでだが、それはそれで仕方のないことだなぁと感じてもいた。

私が気重になっているのは、どうも事はそんな簡単な単純なことでは全然ないのだという
ことを考えさせられる材料を示されたからである。こういうことは、当事者に確認するのが
いちばんいいわけで、どうも、私の勤務する会社にはLee氏を存じ上げている方がいるか
もしれないという期待もあって、かってWAKEI氏から依頼されたときには固辞することにな
ったが、そういう人を介して、氏に話をする機会を作っていただこうか、実は、そういうこと
を考えてもいる。自分の問題である以上は、そういうことをしなければいけないのかもしれ
ない。自分のこの問題についての「かかわり」が、このままでは何とも中途半端になってし
まう。

たまたま、今日、知人とこの判決の問題について話す機会があった。
この方もFSHISOの、実は、私よりも歴史の古い会員である。ただし法律の専門家という
わけではない。

「何かこう、勝訴したからというわけではないのだろうけれど、FSHISOに出てきて色々と
経緯を書き込んでいるWAKEI氏が厭だった。そんなもんじゃないだろうと、不快感を覚え
て、以来、アクセスすることをやめた」

私は意を尽くして説明したつもりだが、果たしてわかっていただけたであろうか。





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