本日の夕刻、niftyから返信を頂戴した。これがひとつの区切りになる。
この返信の前に、私がどういうメールを送信したか、以下、ここに全文
を貼り付けておこう。ちなみに引用符部分はniftyからのコメントである。
−−−−−−−
メールサポートセンター 様(番号は省略)
ご返信をいただき、ありがとうございます。
> さて、お問い合わせの件についてですが、前回ご案内いたしましたように、
>お客様の要請に対応するよう、弊社より該当パティオ開設者へ指導などを行
>う立場にございません。
ということではありますが、
----------
第30条(会員規約違反等への対処)
1.ニフティは、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、会
員によるサービスの利用に関し他者からニフティにクレーム・請求等が為され、
かつニフティが必要と認めた場合、またはその他の理由で不適当とニフティが判
断した場合は、当該会員に対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ず
ることがあります。
(1)会員規約に違反する行為またはそのおそれのある行為を止めること、および同
様の行為を繰り返さないことを要求します。
(2)他者のクレーム・請求等の内容もしくはそれが掲載されているサイトのネット
ワーク上の位置情報その他内容を知る方法を適切な方法でネットワーク上に表
示し、もしくは他者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議(裁判外
紛争解決手続きを含みます。)を行うことを要求します。
(3)会員が発信または表示する情報を削除することを要求します。
(4)会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲
覧できない状態に置きます。
(5)IDの使用を一時停止とし、または除名処分とします。
2.前項の規定は第14条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありま
せん。
3.会員は、第1項の規定はニフティに同項に定める措置を講ずべき義務を課すもの
ではないことを承諾します。また、会員は、ニフティが第1項各号に定める措置
を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、ニフティを免責するものとし
ます。
4.会員は、第1項の第4号および第5項の措置は、ニフティの裁量により事前に通
知なく行われることを承諾します。
----------
というものが一方において存在しておりますし、規約にあるとおり、これが自己責任
原則を否定するものではない、ということは私も理解しております。そして3項にあ
るとおり、ニフティがそれを「会員に対する義務として課せられるものではない」と
いうのも、プロバイダのスタンスとしては、わからなくもありません。
ただ、今回の問題というのは「パティオの開設者ならびに当該パティオの利用者間で
生じた紛争」ではありません。ある意味、空間内でおきたことであれば、参加者どお
しの言論行使によって、自己責任原則によって充分、解決は可能であったと思います。
で、私自身は、当該パティオにおいて明らかに私の名誉、ならびに名誉感情を損する
発言があったという「証拠」となる発言を有しております。ただし、御社に当該発言
が「名誉ならびに名誉感情を損する発言であったかどうか」を判断してくれとお願い
しているわけではないのです。その事実に対して、代表者、ならびに関係者が話し合
いにつくよう、通達をしてくれというのが私の要請事項です。
第30条第1項には「ニフティが必要と認めた場合」というものがありますね。
おそらく御社のご判断としては、ニフティとして「必要」を認めないというスタンス
にお立ちだということが推察されます。(a)それはすなわち、パティオに属していな
い会員から、アクセス不可能な場所で「会員に対する誹謗、中傷、侮辱」発言の存在
を確認し、当該パティオの管理者、責任者に対して、訴訟行為ではなく、言論による
解決ならびに反論権の行使の実現を散々要請してきたにもかかわらず、それを無視す
るという状況に対し、プロバイダに対して「話し合いをするよう」に求めても、それ
は、ニフティにとっては「必要とは認めない」という判断をされるのかどうか、この
点について即した明示的な回答を頂戴したいと思います。
或いは、パティオの開設者、責任者(SDI01015 tty氏)と御社との間で何らかの協議を
された結果、或いは独自の調査をされた結果「必要と認めない」というご判断に至っ
たのか、この点も合わせて回答いただければ幸いです。ただし、私としては、仮にそ
うであったにしても、御社と責任者との間で「どういうやりとりがなされたか」につ
いての情報開示を求めるつもりはありません。この点につきましても、明示的な回答
を頂戴したくお願い申し上げます。
----------
7.ニフティは、ニフティが必要であると判断した場合、当該プライベート機能の関
係者の承諾を得ずしてこれを閲覧することができるものとします。
8.前項の閲覧により、当該プライベート機能内で第18条各号に該当する行為また
はそのおそれのある行為がなされていることが判明した場合、ニフティは、当該
プライベート機能の設定者、参加者について第30条第1項に従って必要な措置
を講ずる他、捜査機関等に通報することができるものとします。なお、この場合
においても、第30条第3項が適用されるものとします。
----------
上記は第34条の項目としてありますが、上記に記しました(a)との観点から、そのよ
うな場合でも「必要とは判断しない」という解釈なのかどうか、あわせてご教示い
ただければ幸いです。本回答を得て、御社とのやりとりを終えたいと思います。そ
のためにも文意に即した明示的な回答をいただきたく、重ねてお願い申し上げます。
今年もおしせまってまいりました。どうぞよいお年をお迎えくださいませ。
御社の益々のご発展を祈念しております。
2001・12・26(WED) 0:11 花田 信一郎(CZR02110)
−−−−−−−
これについてのniftyからの回答を要約しておこう。
・該当の会員様への連絡を仲介するといったことはいたしかねる。
・パティオ等のネットワーク上にて生じた個人間のトラブルに関しま
しては、当事者間の問題と考え、原則として介入しない。
というものであった。私のメールに即した「見解」「回答」といったものは何一つ示され
ていなかった。公式回答としては、上記のとおりである。
やむをえない面があるが、おそらく担当者は、この規約を「実際のトラブル」に即した
場合にどう運用し、どう解釈するか、といったことは殆ど考えることがなかったのだと
思う。当事者間の問題、自己責任原則というのは、そのとおりだが、これだけ手続き
を踏んで、相手方の反論権も保障すると再三に渡って宣言し、事実関係の確認も行
い、およそ、出来るだけのアプローチを果たしたことについての、対応というものをこ
の回答は全く無視したものになっている。当事者は当事者で、私の知るところとなっ
たから「非公開の場で議論しよう」それが何故、非公開の場でなければいけないのか
、当事者である私が「私のプライバシーなどそのことによって侵害されることはないと
断言できるのだから、堂々と公開の場で議論に応じるよう」呼びかけても、そうしない
或いは「それができない」明示的な理由ひとつ、彼らは示すことを拒絶した。
そういう事実関係を「はっきりさせるために」私はあえてniftyにこのURLを開示もして
いる。しかも、私の質問に即した回答は何もない。紛争処理ということについて、もう
少し、このプロバイダは「学んできたのではないか」と思ったが、あまり進歩というも
のがないようである。
方法としては、例えば弁護士を経由しての「開示請求」ということは考えられなくもな
いのだが、私はそういう手段に訴えない、法的措置をとらないということ、またniftyに
対して「責任を問うこともない」ということを明言してきた。従って、こういう措置をとる
ことはもちろんしない。
法的手段に頼ることなく、いくつかの手段を尽くしてはみたが、私の目指す反論権の
行使、名誉の回復というものは、今回、果たすことができなかった。この事実を認め
なければならない、ということである。
ただ、非常に興味深いと感じたのは、個人間の名誉、名誉感情の侵害というトラブ
ルに関しては、パティオの場合、niftyはとにもかくにも一切、関知しない、かかわり
など持たないということであろう。言論による名誉の回復ということは、かなりのハー
ドルがniftyの場合は「ある」ということである。これは、私には非常に意外でもあっ
た。
私は今でも、彼等にとってだけ「都合のいい」彼等が認めた「非公開という縛りをかけ
た場での反論」しか応じないなどという姿勢は誤りだと思っている。彼らの「反論」とい
うものの「定義」は、そういうものであったのか、などと、問うつもりもなければ、彼らと
この件で、やりとりをするなどということも、未来永劫ないだろうが、この問題にとりく
んで、私はそのことを何度も何度も考えた。彼らの実社会における人格、識見、人望
など、私は知る由もないが、彼らの「ネット人格」というものの一端に触れる機会にな
ッたことは間違いがない。今後、彼らは彼らで、そういうものを考えながら、ネットワー
カーとして、過ごしていくのだと思う。
今回、私は一連の経過をこのHPで明らかにしてきた。そのことについて多くの意見が
あちこちでみられた。個人的に何通かのメールも頂戴した。もちろん、そこには同意
できないものもあったが、公開できるものは公開したということもあって、私自身には
悔いは全くない。やれるだけのことはやった、という満足感に近いものがある。
少なくとも良心に恥じるということは、なかったので。
|