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「公開での場」の議論を何故、必要とするか。



1.反論権というものは、どういう場であっても(極端なことをいえばメールでも)当事者発言に
  対して議論の応酬があり、そのことによって「反論」が実現でき、双方の合意に至れば、そ
  のことによって「反論権」は達成されたとみるべきではないか。

2.公開での議論にあくまでもこだわり、反論権の範疇を拡大するということは、ある意味、そ
  の目的が、反論権そのものではない、ある種の「スティグマ」(負のレッテル貼)を意図する
  ものではないか。

3.誹謗・中傷を受けたとする側であっても、相手の「不利益とするもの」については尊重すべ
  きではないか。公開を前提としない発言を公開の場に引きずり出すようなことは「公正」と
  いえるのか。その瞬間から既に「公平」とはいえないのではないか。

4.花田の公開方法論というのは、一種の「制裁論」ではないのか。反論が主体なのか制裁
  が主体なのか。どうもよくわからない。

という問題について検証してみたい。

まず1である。

この方法で私の「反論権」は達成できるかといえば「できる面もあるが、それは批判としての言葉
の力」としては、極めて脆弱なものだという意識が私にはある。そんなことを閉ざされた場で何度
やっても、彼らの意識など所詮、変わりはしない。そのことを批判するということが「反論」の中に
含まれる以上、もう、こういう問題は「共有」していかないと、つまりは「ネットの問題」として共有化
していかないと、意味をもたない。つまり「表」の場での議論を避けて、こそこそやるような議論の
性質では「ない」ということである。

「支援の会」のメンバーは「Cookie訴訟の問題を考える」にあたって「非公開の場に端を発したトラ
ブル」というものが、どういう問題を引き起こすか、厭というほど熟知しているという面を有している。
特に「非公開の場での情報」が外に漏れたとき(この場合、Cookie氏からLee氏ということになる)
にどういう問題が、出現するか。つまり「非公開の場で、当事者が読むことができない場でやっては
いけないこと」ということが「どういうことなのか」厭というほど熟知している面々である。

このことも含めてだろうが、WAKEI氏はかってFSHISOで「非公開運営というものについては、恨み
に近いものを有している」という趣旨のコメントを残している。いわば、このときの「苦い経験」という
ものがバックボーンとなって「FSHISO」に公開運営制度が生まれることになった。これはネットワー
カーとしての「理念」の結実であろうと私は判断している。

そんなことは支援者全てが、今日では「常識以前の問題」として「学習」していることである。そのこ
とが、今回も、またまた、全くいかされてはいない。何も変わっていない。私が推進室にいる際に、
「警告」し、WAKEI氏と「決裂」したことも含めて、何も生かされていないというのは事実である。

推進室という「非公開の場」で議論すれば、WAKEI氏のこれまでの判断からいって、当然、そこで
議論された内容は「一律、守秘義務が課せられる」ことになる。つまり「表舞台」としては、そのよう
なことは「全くみえない」ものとして処理されてしまうという面がある。本来、こういうことは誰かが口
うるさく何かを言わずとも、支援の会のメンバーが、それこそ、皆、馬鹿ではないのだから、場の 
目的を理解し、あらかじめ純氏が定義したような「場の性格」を理解し、それぞれがこの「意味」と
いうものを考え、自治的に運営するというのが望ましい姿というべきである。現に大部分の参加し
たメンバーは、そのことを実践してきた。私も含めて、である。何故、実践してきたかといえば「そう
いうことを実践していくことが、支援者としての最低限の資格」であると、考えていたからだ。逆にい
えば、そういうことを「守りもせずに」支援するというのは、ある意味、自己矛盾を晒している。

しかも、私が主張してきた「推進室で議論するというのは、場の性格規定からいっても全く馴染まな
い」という問題はおくにしても、彼らは、当時、閉鎖的な環境で、不定期とはいえ、そこに私がいて、
アクセスしようと思えばできる環境にあることを充分に承知していた。にもかかわらず、彼らはその
問題を「そこ」には書かなかったし、そうした「理由」についての説明は、今日まで私に対して一切、
行われていない。そういう状況を放置して、花田の知るところとなったから、今更「推進室での議論」
などという話は筋が通らない。彼らは、最初にそういう「場」での議論を拒否しているのだから。

それを拒否した以上は、私がこの問題を「どこで議論する」と規定することについて、既に彼らはそ
のことを「どうこういう資格」などないということになる。

2.「反論する権利」というのは、別名、ボクシング理論とも呼ばれている。今回の場合、スティグマ
などというのは、全く失当でしかない。別に「相手の両手両足を縛って、殴っている」わけではない。
ちゃんと、相手が殴ることができる環境というのは整えているし、こっちは福岡ドームで試合をする
けれども、みなさんが私を殴るときには、そのへんの小さな体育館でやってくれなどと要求している
わけでももちろんない。そういうものは、議論することによって「自分たちの名誉は言論行使によっ
て解決できる」という立場を彼らはとっているのだから。

3.についても同様である。不利益であると感じたにしても、それは議論することによっていくらでも
解決可能ではないのかというのが、反論権の趣旨なのだから。私は如何なる意味においても彼ら
の反論権など封じてはいない。

4.一種の制裁論ではないかというのは、そのとおりである。そもそも批判するということ自体に、
制裁という意味合いが含まれている。また、その際に、法的措置をとらないことを明言している以
上、相手の反論権を100%尊重している以上、言論による批判、制裁としての「力」がないというこ
との方が、むしろ奇妙という他はなく、そこに反論権が守られる限り、どういう主張、展開をしても
それが問題であるはずもない。確信的な「言論行使」によってしか、変わらないということは実は
いくらでもあるのである。





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