まず、polo氏の「掲示板発言」を直後のご本人の修正を含めて、ここにご紹介して
みましょう。実は、この発言だけでは「別の場」論についての、ご本人の見解はわ
からず(後日とありますので)従って「別の場の本人に反論権を与えられることの
ない、誹謗・中傷発言の妥当性」をpolo氏がどう捉えるのか。私には伺い知ること
はできません。面というよりは「点」としてのフレームアップというような気もしますが
内容的には、興味深い視点も多々ありますので、一端、ここで拙見を述べておきた
いと思います。
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「反論権」と「別の場」論 投稿者:polo 投稿日: 8月11日(土)21時11分36秒
では、花田さんの言う「反論権」について…
「批評・批判」と「誹謗・中傷」とは区別しなければならないのですが、
話しを進めるために「誹謗・中傷発言が行われた」としておきます。
まず、「名誉に著しく被害を蒙った」とされる場所、範囲について考えて
みましょう。
閉ざされた空間、しかも参加者がそれほど多くないと思われる私的空間で
「誹謗・中傷発言」が行われた場合、名誉が損なわれる範囲は、その空間
内に限定されます。実際、その空間に参加していないボクには花田さんの
不名誉など知る由も無いわけですし。
したがって、
>2.読むことのできない場のパスワード開示を要求し、そこで反論する。
ことが認められれば「名誉回復の為の権利」は行使できるわけです。
>2.3.という選択肢も、この場合、私の考える「反論」としては、さほど
>有効なものではない。
>それは、いずれも「閉じた場」で終わってしまうこととなり、こういう病理
>・体質が何故うまれるのか、その背景にどういう問題があるかを共有するこ
>とができないからである
「花田さんの考える反論・反論権」は認められるべき「権利」を大きく逸
脱しているようですね。
花田さんに認められる権利とは、「名誉を回復する権利」であって、その
場の参加者と(不参加者)の「問題意識の共有」などは、権利として認め
られるはずはありません。
>反論権を保障するということは、単純に相手に対する「反論」を認めるなど
>というものではない。
「権利の保証」とは、そういう単純なものだと思います。
>相手が自分たちの都合のいい方式でしか、反論の機会を与えないなどというの
>は、最初から当事者の「反論権」など認めていないことと同義である。
「同様の方式」を認めれば、「権利の保証」としては十分です。
>そのことに対して、私が私の信じる最も効果的な方法で、しかし、あくまでも
>それは言論による反論としてそれを行う権利を有する、ということである。
それは「名誉回復の権利」ではなくて、「懲罰請求」や「慰謝料請求」に
近い権利ですね。少なくとも「反論権」などといえる権利ではない。
#とりあえず、ここまでで切ります。とりあえず反論を待ちます。
「別の場論」はまだ先の話ダナ。
polo
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まずこの点から。
>>2.読むことのできない場のパスワード開示を要求し、そこで反論する。
>ことが認められれば「名誉回復の為の権利」は行使できるわけです。
私は、この2の選択肢を要求しませんでしたが、これを要請したところで、当然それ
は却下されるという判断が私にはありましたし、また、それを「却下すること」はある
面では「正しい」と私は判断していました。
現実に純さんやWAKEIさんからの趣旨として、この事件当時、私が読むことができた
「推進室」での議論をという提案はありましたが、これは両氏に「支援の会」の私のア
クセスなど承認するつもりは全くなかったということでしょう。
その理由は簡単で「支援の会」というのは、WAKEIさんが「支援者」と認めた会員に対
して開示する情報パティオであるからです。私は、少なくとも「被支援者の要請は何で
もかんでも理不尽であっても支援者は聞くべきである」とは全く考えていませんでした
し「自分(=WAKEI氏)の言うことは絶対に正しいのだ。それを聞かない会員は言論の
自由の破壊者であり、花田は狂っている」という指摘を受け、それでもWAKEIさんを支
援するほど、ある意味で自分を貶めるつもりは全くありませんでしたし、何よりそういう
強制的な主張に嫌悪感を抱いていました。WAKEIさん自身、この一件で「花田を支援
者とはみなさないし、そういう扱いをしない」とはっきり宣言されていますし、私も、前述
したような理由から「WAKEIさんの望むような腰巾着にも似た支援者」である必要を全
く感じませんでしたので、それはそれでいいのです。
つまり支援者でない人間に「支援の会」のアクセス権は与えないというのは、筋として
は通っていますし、私でも、この点はWAKEIさんや純さんと同じような判断をしたであろ
うと思います。だから私も、当該発言ならびに関連発言を取り出して、あくまでもこの件
についてのみの「送付」をお願いしたわけです。少なくとも経緯がわかるように。
>閉ざされた空間、しかも参加者がそれほど多くないと思われる私的空間で
>「誹謗・中傷発言」が行われた場合、名誉が損なわれる範囲は、その空間
>内に限定されます。実際、その空間に参加していないボクには花田さんの
>不名誉など知る由も無いわけですし。
まず、そう考えることは早計ではないかと思います。書かれた発言は当事者によって、
如何様にもネットを伝播させることなどたやすいことですし、空間に参加していないpolo
さんが「知る由もないから」といって、空間に参加しないネットワーカーが、全てそのこと
を知る由もないと結論づけることはできません。
その際の、防衛的な意味という面でも、私は、それら不当な誹謗・中傷・歪曲発言に対
しては、公開の場で反論する必要があるわけです。誰かがそのことに対して、例えば私
にそういう発言に基いた評価を問うた際に、それは公開の誰にでも読めるものでなけれ
ばいけません。
それと、その発言自体は、プライバシーの侵害という内容のものでもなく(つまり公開した
ことによって当事者・関係者・第三者のプライバシー情報を流出する被害を生む)もちろ
ん、それが本来の「支援の部屋」として情報管理を要求される守秘義務が発生するもの
でもないわけです。そのことは、私が情報開示を依頼した会員から「花田に提供すること
が問題のある発言とは思えない」という返信でもわかりますし、tty氏・著美氏・WAKEIさん
、純さんからも、そういう理由で開示できないというようなものは、全くありません。
つまり、そういう趣旨の発言を非公開の限られた場所で議論しなければいけない理由とい
うものは私からみれば、全く「ない」ということになります。
更に、反論の方法というのは、例えば、東芝事件で、メーカーのお客様サポートセンターか
ら、不当なレッテル(少なくとも本人からみれば)購入者が、それを自分のHPで音声ファイル
を聴取可能にして「反論」するという手法があるように、そこに事実関係の歪曲・捏造がなけ
れば、それが言論で行われる限りにおいて、いかなる方法の選択も、手法も認められるとい
うのが、私の判断です。そのことは、もちろん彼らの行為が、ネットワーカーとして当然批判
されるべきであるという判断も含まれています。
そこまで含めての「反論権」というのが、私の解釈であるとお考えください。私が「情と理」まで
の発言をWAKEIさんに事前送付した上で、その理由を「私にとって不明な点は多々あるけれ
ど、だからといって、事実関係で明らかに誤ったことをネットに公開することは避けたい」と書
いたのは、反論・批判であっても、それは事実に即したものでありたいという意図があっての
ものでした。少なくともWAKEIさんから「事実に反する」などという主張は全くありませんでした。
>「権利の保証」とは、そういう単純なものだと思います。
もしpoloさんがそうお考えであれば、poloさんは「そうすればいい」ということでしょうね。
ある作家が、その作家の住むPR誌、部数もしれたものですが、そこで事情を知らない人間が
読んでもかなり不当な誹謗・中傷記事を書かれたことがありました。そのときに彼は、そのPR
誌よりは遥かに部数も多い自著と大手出版社の月刊誌で、そのPR誌の姿勢、出鱈目さを、
批判したことがあります。例えばそれを私は悪いことだとは思いません。それが本人にとって
ベストだという選択をしたわけでしょうから。
PR誌会社を訴えるなどという愚かな行為よりは、言論人としてはよほど評価できるものだと
私は思っています。
>それは「名誉回復の権利」ではなくて、「懲罰請求」や「慰謝料請求」に
>近い権利ですね。少なくとも「反論権」などといえる権利ではない。
批判された内容というのは、このHPについてのことですし、それから付随した私への誹謗
中傷ですから、私は、このHPを管理・運営する限りにおいて、そのことは、ここでやること
によって、私の名誉も反論権も「守る」ことができる、それが私の判断です。
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