◆ 猫 de 小 判 ◆

1. 事例その1 2. 事例その2 3. 帰納法的思考結果



1. 事例その1

いわゆる「のまネコ」問題についての当グループの考え方
私たちは、昨年10月に、「恋のマイアヒ」の楽曲を使ってアスキーアート文化の影響を受けた映像と共に音楽を楽しむ面白いフラッシュを見つけました。そのフラッシュは、使用許諾なく楽曲を使用していましたが、「これは非常に面白いので、是非皆さんにも楽しんでもらおう」と思い、作者の方に私たち用に改めてフラッシュを作ってもらい、もちろん作家の許諾を取った上で、CDの特典映像としました。それがマイアヒ・フラッシュの始まりだったことは皆様ご存知のとおりです。

しかし、その後CDの売れ行きが予想もしないぐらい伸びたことを背景に、私たちはビジネスとして、ぬいぐるみ等の「のまネコグッズ」をオリジナル商品として出すことにしました。その商品は、マイアヒ・フラッシュのイメージを残しつつ新たなオリジナリティを加えて別のキャラクターとして描き下ろされたものであり、もちろん「モナー」とは異なるものとして作っていただいたものですが、皆様には、「のまネコ」は上記のような経緯で誕生したマイアヒ・フラッシュと同様のものであると受け取られ、「のまネコ」によって「モナー」等のアスキーアートの自由な使用が制限されるのではないかといった様々なご不満・お叱りをいただきました。

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2. 事例その2

村上ファンド 阪神電鉄筆頭株主に
株価上昇、売却益狙う? 球団など有効活用要求も

 通産省OBの村上世彰氏が率いる村上ファンドが阪神電気鉄道の筆頭株主となった狙いについて、市場関係者の間でさまざまな憶測を呼んでいる。今のところは、プロ野球・阪神タイガースや阪神百貨店などグループ企業を活用した収益拡大を働きかけ、株価上昇による売却益を狙っているとの見方が強い。(尾関航也)


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3. 帰納法的思考結果

猫で金儲けできるらしい?




「はぎぃ〜、 ちょっと来〜い!」









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