審査基準によるソフトウェア関連発明

(ビジネスモデル発明)の分類


 ソフトウェア関連発明を審査基準ではどのように分類しているかを紹介します。

 これは、最初に説明した、特許庁でのビジネスモデル発明についての解説中、

 @コンピュータ基礎技術、通信基礎技術

 A電子決済や電子マネー等のビジネスシステムインフラ技術

 に当初より適用されていたもので、当然、ビジネスモデル発明にも適用されます。 

 

すなわち、

 以上の分類は、産業上利用性を判断する上で有効となりますので、産業上利用性のところで詳細に説明します。


ハードウェアとの関連から見た分類


 次に、明細書を書くにあたって、審査基準を満たしつつソフトウェア関連発明を把握するという観点からは、以下のようにハードウェアとの関連に重視して分類するとよいでしょう。なお、このような分類は私見によるものですのでご了解下さい。

 但し、ビジネスモデル発明は、ハードに対する制御という観念が希薄ですので、次のような分類が有用であるとは思えませんが、コンピュータを利用しているという点で、ハードを意識せざるを得ません。その限りにおいて、コンピュータシステムとビジネス方法との関連を意識していただきたいと思います。

 

 


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