参考 : 『 開発のための教育 』 (日本ユニセフ協会、1998) ◆ねらい :子どもの権利条約に親しむ 自分に関りある権利を考察することで、人権の理解を深める 自分と他人の人権を尊重する大切さを学ぶ ◆所要時間 :50分 ◆用意するもの : 「子どもの権利条約」 カード (6枚) <進め方> 1 6人程度のグループをつくり、カード一覧を各グループに配布する。 2 カード(条文)の内容を説明する。 3 まず、各自で条文を読み込み、重要な順に並べてみる。 4 次に、グループで重要性について話し合う。 5 条分を重要な順にピラミッド型に並べる。 6 各グループは、順位づけとその理由を発表し、全体で共有する。 7 全体の意見を総合してまとめる。 <教材> 「子どもの権利条約」 カード ※ 原典は、全条文をカード化して提示しています。 この修正版は、事前に身近と思える条文に絞って提示する簡易バージョンです。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第2条 [差別の禁止] すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっています。子どもは、国のちがいや、男か女か、どのようなことばを使うか、どんな宗教を信じているか、どんな意見をもっているか、心やからだに障害があるかないか、お金持ちであるかないか、などによって差別されません。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第12条 [意見を表す権利] 子どもは、自分に関係あることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第16条 [プライバシー・名誉は守られる] 子どもは、自分のこと、家族のくらし、住んでいるところ、電話や手紙など、人に知られたくないときは、それを守ることができます。また、他人からほこりを傷つけられない権利があります。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第31条 [休み、遊ぶ権利] 子どもは、休んだり、遊んだり、文化・芸術活動に参加する権利があります。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第33条 [麻薬・覚せい剤などからの保護] 国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守らなければなりません。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第39条 [犠牲になった子どもを守る] 子どもがほうっておかれたり、むごいしうちを受けたり、戦争にまきこまれたりしたら、国はそういう子どもの心やからだの傷をなおし、社会にもどれるようにしなければなりません。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |