平成18年5月6日

 

西身延婦人会総会

盛会に終わる

 

午前十一時

物故者追善法要

 

今年度ご家族を亡くされた方が(会員)御回向をして頂きました。

御前様を御導師に法要が営まれました。

 

本佛寺のお経本を読みながら、会員は大きな声で法華経を讀誦。

 

とても上手にお経を読まれる会員達。

 

 

その頃、台所では、当番の会員がお昼の準備に奔走! 

 

 

 

総会の模様

 

いよいよ本年度の総会が始まりました。

 

三寶讚歌斉唱

指揮を役員が勤めます。

 

会員みんなで声を揃えて合唱いたしました。

 

そして

会議が開会 

 

真剣に資料に目を通す会員達

 

行事報告と会計報告がありました。

 

質疑応答

 

 

平位会長挨拶

 

ご自身の生い立ちに基づく苦労話などを述べられ、

信仰の原点について体験を語られました。

昨年は、体調を壊されていた為、ご挨拶が出来ませんでしたが

今年は見事なリーダーシップ溢れるご挨拶でした。

 

 

そして昼食となりました。

当番の方々が待機して、お食事の用意を伺っていました。

本当にご苦労さまでした。

 

 

さあ、お食事です。

 

午後からは御前様の講義がありました。

題は「尊厳死について」でした。

 

真剣に聞く会員達。

御前様とご一緒の宗会議員であり、医学博士である柴田寛彦先生が、

国会で述べられた内容を披露され、日蓮宗の方向性を語られました。

「尊厳死法制化を考える議員連盟」

平成18年4月11日(火)午後4時〜5時

於 参議院議員会館1F 第5会議室  

秋田県能代市 能代病院 内科     

本澄寺 住職  柴田寛彦

発言趣旨
死に行く多くの人を看取ってきた経験から、延命のための処置の中には、本人が望んでいないものがあるのではないかと感じることが少なからずあった。私自身、延命のための処置を加減することによって死期を早める結果に至ったと思われる多くの経験を持っている。それは、患者、医師、家族間の信頼関係の上に立った、「暗黙の了解」、「あうんの呼吸」によるものであった。その一つひとつの事例が、深遠なる生命に対して畏れを抱きつつ行う薄氷を踏むような対応であった。
ところが、最近は次第に「暗黙の了解」、「あうんの呼吸」が成り立たなくなってきているように思われる。そのような現状の中で、医療における「看取りのありかた」に関する一定の法的なルールづくりをする必要が出てきていると思われる。
今回私は、仏教者としての視点から、医療における「看取りのありかた」に関して留意すべき事柄について、私見を述べさせていただきたい。

 

そして、法政化の格子を出されました。

         尊厳死の法制化に関する要綱骨子案

第一 目的

 この法律は、何人も、末期の状態において自己の生命を維持するための措置を受容すべきか否かにつき自ら決定する権利を有していることにかんがみ、延命措置を望まない者の意思が尊重され、その者が尊厳ある死を迎えることができるよう、末期の状態である者に係る延命措置の停止等に関する手続等を定めることを目的とすること。

第二 定義

 1 この法律において「末期の状態」とは、合理的な医学上の判断により助かる見込みがなく死期が切迫していると認められる状態をいうこと。

 2 この法律において「延命措置」とは、末期の状態である者の死期を単に延長する措置をいい、苦痛の緩和のための措置は含まないものとすること。

第三 延命措置を拒否する意思の表示

 1 十五歳以上の者で意思能力のあるものは、末期の状態となった場合には、延命措置が行われず、又は停止されることを希望する意思(以下「延命措置を拒否する意思」という。)をあらかじめ表示することができること。

 2 1の意思表示は、本人が署名捺印できる場合にあっては、本人及び成年者である二名以上の証人が署名捺印した文書により行うものとすること。

 3 1の意思表示がなされた場合において、疾病その他の事由によって本人が署名捺印し得ないときは、第四1の担当医を除く医師一名を含む二名以上の立会人は、本人の氏名並びに本人が延命措置を拒否する意思を表示したこと及びその意思が正常な意識をもってなされ   たことを証明する旨が記載された文書を作成し、これに署名捺印するものとすること。

第四 末期の状態であることの確認

 1 延命措置を拒否する意思を表示している者が末期の状態であることは、延命措置を行わず、又は停止することとなる担当医を除く医師二名以上の診断によって確認されるものとすること。

 2 1により末期の状態であることを確認した医師は、その旨を書面に記載し、署名捺印しなければならないこと。

第五 医師の行為の免責

第三により延命措置を拒否する意思を表示した者が末期の状態であること が確認された場合において、医師が延命措置を行わず、又は停止する行為をしたときは、当該医師の行為については、民事上又は刑事上の責任を問われないものとすること。 

第六 生命保険契約との関係

第五により医師が延命措置を行わず、又は停止する行為をしたときは、当該延命措置を拒否する意思を表示した者については、生命保険契約に関し自殺者とみなされないものとすること。

 

私達は、日蓮聖人様の教えにしたがっていくことを誓いました。

 

こうして、総会は充実の中にも厳粛に終わりました。

参加者の会員の皆様ありがとうございました。

 

 

付記

本堂で使用したお経本が欲しいとのご意見から…。

 今回の参加者に限り、お持ち帰りとなりました。

よかったですね。

(字が大きくて読みやすいとのことでした)

 

本当にお疲れさまでした。

 

 

昨年(平成16年の総会を見る

 一昨年(平成15年)の総会を見る

 

役員名簿

氏 名

住  所

平位恭子 (会長)

吉井町

古賀アヤ子

田主丸町

大熊レイ子

田主丸町

楠原トリ子(副会長)

浮羽町

中野節子

田主丸町

古賀愛子

吉井町

水城ヤサ子(書記)

田主丸町

古賀美恵子

吉井町

立石春子(事務局長)

吉井町

石井トシエ

吉井町

西坂チエ子

田主丸町

梶原絹子

浮羽町

久保山愛子

朝倉郡朝倉町

橋本佳子(副会長)

吉井町

松田 峯(会計)

朝倉郡朝倉町

山崎康子

田主丸町

星野珠美

浮羽町

内川春代

久留米市

秦 淳子

浮羽町

  

 

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