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尊厳死の法制化に関する要綱骨子案 第一 目的 この法律は、何人も、末期の状態において自己の生命を維持するための措置を受容すべきか否かにつき自ら決定する権利を有していることにかんがみ、延命措置を望まない者の意思が尊重され、その者が尊厳ある死を迎えることができるよう、末期の状態である者に係る延命措置の停止等に関する手続等を定めることを目的とすること。 第二 定義 1 この法律において「末期の状態」とは、合理的な医学上の判断により助かる見込みがなく死期が切迫していると認められる状態をいうこと。 2 この法律において「延命措置」とは、末期の状態である者の死期を単に延長する措置をいい、苦痛の緩和のための措置は含まないものとすること。 第三 延命措置を拒否する意思の表示 1 十五歳以上の者で意思能力のあるものは、末期の状態となった場合には、延命措置が行われず、又は停止されることを希望する意思(以下「延命措置を拒否する意思」という。)をあらかじめ表示することができること。 2 1の意思表示は、本人が署名捺印できる場合にあっては、本人及び成年者である二名以上の証人が署名捺印した文書により行うものとすること。 3 1の意思表示がなされた場合において、疾病その他の事由によって本人が署名捺印し得ないときは、第四1の担当医を除く医師一名を含む二名以上の立会人は、本人の氏名並びに本人が延命措置を拒否する意思を表示したこと及びその意思が正常な意識をもってなされ たことを証明する旨が記載された文書を作成し、これに署名捺印するものとすること。 第四 末期の状態であることの確認 1 延命措置を拒否する意思を表示している者が末期の状態であることは、延命措置を行わず、又は停止することとなる担当医を除く医師二名以上の診断によって確認されるものとすること。 2 1により末期の状態であることを確認した医師は、その旨を書面に記載し、署名捺印しなければならないこと。 第五 医師の行為の免責 第三により延命措置を拒否する意思を表示した者が末期の状態であること が確認された場合において、医師が延命措置を行わず、又は停止する行為をしたときは、当該医師の行為については、民事上又は刑事上の責任を問われないものとすること。 第六 生命保険契約との関係 第五により医師が延命措置を行わず、又は停止する行為をしたときは、当該延命措置を拒否する意思を表示した者については、生命保険契約に関し自殺者とみなされないものとすること。 |
氏 名 |
住 所 |
平位恭子 (会長) |
吉井町 |
古賀アヤ子 |
田主丸町 |
大熊レイ子 |
田主丸町 |
楠原トリ子(副会長) |
浮羽町 |
中野節子 |
田主丸町 |
古賀愛子 |
吉井町 |
水城ヤサ子(書記) |
田主丸町 |
古賀美恵子 |
吉井町 |
立石春子(事務局長) |
吉井町 |
石井トシエ |
吉井町 |
西坂チエ子 |
田主丸町 |
梶原絹子 |
浮羽町 |
久保山愛子 |
朝倉郡朝倉町 |
橋本佳子(副会長) |
吉井町 |
松田 峯(会計) |
朝倉郡朝倉町 |
山崎康子 |
田主丸町 |
星野珠美 |
浮羽町 |
内川春代 |
久留米市 |
秦 淳子 |
浮羽町 |