主権者の立場からの集団的自衛権問題
―憲法第九条と集団的自衛権-

2015.04.26.

<憲法第九条からの「集団的自衛権」理解>
 憲法第九条のもとで、「固有の自衛権」及び「戦争放棄」をどのように認識・理解することが必要でしょうか。
 すでに述べた「人民の自衛権」という私の理解に基づけば、第九条は「主権者(人民)の自衛権」を否定するものではありませんが、「国家の自衛権」を認めているという通説的な理解――内閣法制局だけではなく、ほとんどの憲法学者が支持している解釈――は成立しないということになります。
 主権者である人民の固有の自衛権行使以外、すべての「武力の行使」は、「国際紛争解決の手段」に該当するものとして禁止されるというのが、ポツダム宣言を受諾し、これを忠実に履行することを国際社会に対して約束した憲法(第九条)の原則的理解でなければなりません。ましてや、国連憲章上国家の権利として認められている「集団的自衛権」が第九条上認められるはずがありません。
 第九条の中身は、ポツダム宣言によって規定されているのです。さらに具体的には、ポツダム宣言を具体化しようとしたマッカーサー・ノートの第二原則によってもともと規定されていたのです。
 日本は、ポツダム宣言を受諾して敗戦を受け入れました。日本は無条件降伏したと普通に言われていますが、正確にはポツダム宣言に規定された諸条項を誠実に履行すると約束して降伏したわけです。したがって、ポツダム宣言で定められたことを履行することが戦後国際社会の構成員として受け入れられるための前提条件なのです。ポツダム宣言が何を定めたかということを今一度確認するならば、日本の徹底した非軍事化、軍国主義の清算、徹底した民主化人権・民主主義の確立などです。
 GHQは、以上の諸点を体した憲法を作れと日本に要求しました。ところが、時の政府が作ってGHQに提出した案は明治憲法の焼き直しで、ポツダム宣言をまったく体していない代物でした。業を煮やしたGHQが日本政府には任しておけないとして、GHQ案をつくったのです。それがいわゆる「押しつけ憲法論」の由来です。しかし、GHQが案を押しつけたのは、当時の日本政府がポツダム宣言を理解していなかったからなのです。
「押し付け憲法論」に対抗しにくくなるから、ポツダム宣言まで遡る主張を行うのは得策ではないという議論に接することがしばしばあります。しかし、GHQが「押しつけた」相手は今日につながる日本の保守政治勢力であって、私たち国民ではないのです。その単純な歴史的事実さえ踏まえていれば、「押し付け憲法論」の前にたじろぐことはないはずです。
本来、憲法第九条の趣旨としては、国家の自衛権行使も認められないはずでした。ポツダム宣言は、日本という国家の徹底した非軍事化を要求したのですから。当時の日本政府はそれを理解していました。ですから、吉田首相は当時の国会答弁で、自衛権行使も認められないと明言していたのです。ところが、前述のとおり、アメリカの対日戦略が変わってしまい、ポツダム宣言の存在がアメリカにとって不都合、邪魔になったのです。むしろ、アメリカとしては、日本が再び戦争する国になってほしいということになったのです。
 このアメリカの対日政策の一八〇度の転換に直面して、日本政府は大いに困ったはずです。一方ではポツダム宣言の縛りがかかっている。もう一方ではアメリカの新しい、矛盾を極める対日要求がある。その対日要求を具体化したのが、対日平和条約、日米安保条約だったというわけです。
 どうしたら両者の根本的に相容れない矛盾の間で折り合いをつけることができるのか。そこで法制局が目をつけたのが、マッカーサー・ノート第二原則と第九条の間にある齟齬だったのだと思います。自衛権行使も認めないというのがマッカーサー・ノート第二原則ですが、第九条にはその点に関する明文の規定はない。そこで法制局は、「固有の自衛権」に限っては認められるはずだという理屈を編み出したのだと思います。
 対日平和条約、日米安保条約においては、日本が集団的自衛権を国際法上の権利として持つと書いてある。しかし、法制局としては、ぎりぎりの努力の結果として固有の自衛権はあるというところまで「解釈」を進めましたが、それも無理やり解釈して出てきたことです。他の国のために戦うという集団的自衛権の行使まで第九条は認めているとは言えるはずがない、憲法第九条の解釈として、集団的自衛権の行使は認められないということだったのです。国連憲章を受け入れて国連に加盟した日本は、確かに「憲章上は集団的自衛権を持つ」のですが、法的には「憲法>条約」ですから、法制局としては、集団的自衛権の行使は、憲法の縛りが優先するから認められないということです。

<拡大解釈の歩みと越えられない限界>
 その後、法制局は次々と第九条を拡大解釈してきました。その手法は、「集団的自衛権の行使は認められません」と言いながら、集団的自衛権の行使に他ならない行為を、「これは固有の自衛権の行使の範囲内として認められる」と言いぬけることで、固有の自衛権の範囲を拡大するというものです。つまり、法制局が一貫して行ってきたことは、「固有の自衛権」についての憲法解釈の幅を広げることによって、「集団的自衛権行使」、「集団安全保障体制参加」の領域に可能な限り踏み込むということでした。
 法制局が行ってきた「解釈の幅を広げる」具体例としては、以下のものがあります。
 例えば、「実力行使を目的として自衛隊を海外に派遣すること」は、憲法が禁じる海外派兵に当たるからできない。けれども、「実力行使を目的としない自衛隊の海外への派遣」は、憲法の禁じる海外派兵に当たらないから可能であると言うのです。しかし、自衛権行使というのは国際法上の概念です。日本が勝手に恣意的な解釈をすることが許される類の話ではありません。国際法上、実力行使を目的にするかしないかで、軍隊を海外に送る法的性格が異なってくるなどということはあり得ないのです。要するに、軍隊(自衛隊)が海外に出動すれば、それは海外派兵であり、憲法第九条はそのことをまるごと否定しているのです。
 また、「後方支援(兵站)」と「後方地域支援」を分けるという法制局の説明についても同じことが言えます。法制局によれば、アメリカが戦争している地域でアメリカに後方支援することは、憲法の禁じる武力行使に当たるからできないと言います。しかし、例えば、アメリカとイラクが戦争しているときに、南シナ海で米軍に給油などの支援を行うのは、アメリカと一緒に戦争するとはみなされない「後方地域支援」であり、憲法が禁じる武力行使には当たらないと強弁するのです。
 しかし、「後方支援」つまりロジスティックスという概念は、国際法上も軍事上も地理的な概念ではありません。どこで行おうと、米軍を手支援すれば兵站であり、武力行使に含まれるのです。
 これまでの法制局の珍弁・奇論の極め付けは、イラクへの自衛隊派兵を「正当化」しようとした議論でした。自衛隊をイラクに派遣することを正当化する「論理」として、法制局は、自衛隊が派遣される地域は「非戦闘地域」だから、自衛隊が武力行使をすることはない。したがって、それは憲法第九条が禁じる海外派兵には当たらないとしたのです。
 しかし、これはもはや常識以前の問題ですが、そもそも戦闘地域であるか非戦闘地域であるかは、日本が主観的に判断して決める類の問題ではありません。イラクに自衛隊がいたときは、たまたま弾が飛んでこなかったけれども、いつでも飛んでくる可能性があったのであり、飛んでくれば戦闘地域と化していたのです。戦闘地域か非戦闘地域かを区別する議論が如何に国際常識・国際法を無視したナンセンスであるかが分かるというものです。
ところが、私たちは日本語の世界で物事を考えることに慣らされてしまっていますので、国際的に見ればナンセンスを極める珍論・奇論を不思議にも思わないようになってしまっているのです。

<冷戦後の対日圧力と歴代政権の対応>
 日本政府はなぜそこまでして憲法解釈を拡大してきたのでしょうか。すべてはアメリカの対日圧力及びそれに乗じて憲法第九条の「制約」を取っ払おうとする戦後保守政治の一貫した政策に起因しています。
 冷戦終結後、唯一の軍事超大国になったアメリカは国内的に厳しい財政的経済的制約に直面する中で、世界的な軍事覇権を維持するために同盟国に軍事分担を行わせる政策を推し進めてきました。対日圧力はその一環です。だからこそ、NATOが戦略概念を作り、アップデートする度に、アメリカの対日要求もそれに対応して強まり、集団的自衛権の行使にまで踏み込むことを求めるまでになってきたのです。
 具体的に言いますと、湾岸危機・戦争(一九九〇-九一年)の際には「カネだけではなく、血も流せ」と言ってきました。当時の国内では、「血を流しに行くなどとんでもない」という世論がまだ強く、政府も世論をおもんばからざるを得ない状況がありました。しかし、日本政府はその後、「軍事的国際貢献」論を打ち出して世論を誘導し、まずPKO法を作りました。そして世論も次第に、国連の平和維持活動に自衛隊を出すことに反対しなくなりました。
 それでも当時はまだ喧々諤々の議論が行われる状況はあったのです。しかし今日では、自衛隊が国連の平和維持活動に参加することは憲法違反だとする立場は圧倒的に少数派になってしまっています。それだけ、私たち日本人は飼いならされてきているということなのです。「嘘も百遍言えば真実になる」というのが、「お上」に弱い私たち日本人の悲しいまでの現実です。
 次に、いわゆる「北朝鮮の核疑惑」(一九九三-九四年)があって、クリントン政権は朝鮮に戦争を仕掛けようとしました。しかし、本格的に戦争しようとすれば、日本の基地使用と日本の全面的な後方支援が確保できなければなりません。当時、アメリカは日本に全面的なバックアップを求めたのですが、当時の日本は有事法制の仕組みがまったくできていなかったので、日本政府としてはアメリカの要求に応じることはできなかったのです。
 日本が対米軍事協力できないという現実に直面したアメリカは、いわゆるナイ・イニシアティヴに基づいて日米防衛協力の指針を作り、まず周辺事態法ができました。そして、二〇〇一年の九・一一事件の後に有事法制が作られて、日米同盟の「再定義」となったのです。さらにオバマ政権になると、アジア回帰、リバランス戦略(二〇〇九年~)が打ち出され、アメリカは日本に対して公然と集団的自衛権行使に踏み込めと要求するようになったのです。
 重要なこととして再確認すべきは、アメリカがそのように対日軍事圧力を強める時には、NATOでアメリカと欧州の軍事関係を質的にエスカレートさせる戦略概念の制定・アップデートの動きが先行しているということです。それが一九九一年、一九九九年、二〇一〇年における三度のNATO戦略概念のとりまとめなのです。アメリカは、米欧間で実現させたことを日米同盟でも実現させるという明確な政策で臨んできているということです。今日は、NATO二〇一〇年戦略概念に沿ったNATO並みの日米同盟を実現するという対日政策が行われており、安倍政権はしゃかりきになってそれに応えようとしているのです。