ポツダム宣言69周年(中国の動き)

2014.08.08.

ポツダム宣言が発表されたのは1945年7月26日ですが、その69周年に当たる7月26日に、北京で「第一次及び第二次大戦の回顧:教訓と啓示」国際学術シンポジウムが開催され、ロシア、フランス、イギリス、アメリカ、ドイツ、日本など17ヵ国の20名以上の学者及び中国国内研究機関の約200名の専門家及び学者が参加したことが報道されました。主催したのは中国社会科学院と中国人民解放軍軍事科学院で、国務院新聞弁公室が「力を入れて支持した」(翌27日付人民日報)とありますので、その力の入れ方が分かるというものです。
これまでにもこのコラムで紹介してきましたように、中国がポツダム宣言を重視するのは、この宣言が、日本の非軍事化を含めた第二次大戦後の国際的な平和の秩序の国際法上の基軸を据えたということ、そして、領土問題について決着をつけたということにあります。その2点について右傾化を強める日本(特に安倍政権)が挑戦しようとしているがゆえに、中国としてはますますその今日的意義及びその有効性を強調することによって、日本(安倍政権)及びこれを実際上支持するアメリカ(そのアメリカはポツダム宣言作成を主導した)の非を国際的に明らかにしようとするわけです。27日及び28日付の各紙及び新華社は様々な報道記事とともに、鐘声文章をはじめとする論評も掲載しました。以下ではその主だったものを紹介します。
ちなみに、7月31日にタジキスタンで開催された上海協力機構外相会議で発表されたニュース・リリースは、「第二次大戦及び反ファシズム戦争勝利70周年記念活動は上海協力機構メンバー国にとって重要な案件である。外相は、記念活動決議草案を採択し、ドゥシャンベで開催(9月)される首脳会議に提出し、その批准を得る。第二次大戦の教訓は、大規模な人員の死傷という悲劇の再演を防止することは極めて重要であるということであり、共に努力して安全に対する脅威及び挑戦に有効に対処しなければならない」と述べています。プーチン大統領の訪中時に中露首脳間で合意された本件記念活動が上海協力機構加盟国にも広がるということです。しかも、8月1日付環球網が伝えている同日付の「ロシアの声」によれば、この外相会議ではインド、パキスタン、イラン及びモンゴル4ヵ国を正式メンバーに迎え入れることに関する草案も採択し、9月の首脳会議で採択されることになるということです。

1.7月27日付人民日報所掲の鐘声署名文章「歴史を銘記し 平和を大切にする」(要旨)

  ポツダム宣言は第二次大戦後の国際的平和秩序の基礎をうち固めた。今日、この重要な国際法文件を記念することは、戦争の教訓を銘記し、平和の成果を守護する上でとりわけ重要な現実的意義がある。
  ポツダム宣言発表から20日後に、いったんは頑迷にも抵抗しようとした日本軍国主義は、世界の反ファシズム勢力による重々しい打撃のもと、同宣言受諾を宣言して無条件で降伏し、世界の反ファシズム戦争はアジアにおいて最終的勝利を収めた。ポツダム宣言は、カイロ宣言などの重要な文件とともに、世界の平和及び発展を擁護し、人類の安寧及び福祉を保障することに対して他に変わるもののない役割を発揮した。その重要性はつとに世界公認となっている。
  ポツダム宣言の規定を遵守することは日本政府が国際社会に対して行った正式な約束である。日本の村山富市元首相はかつて、「日本はポツダム宣言、カイロ宣言及び東京裁判の判決を受け入れたことによって国際社会に再帰することが可能となった」と明確に述べたことがある。しかるに、第二次大戦敗戦国である日本は今に至るもポツダム宣言などの国際条約の規定を無視し、侵略の歴史を否定し、戦後国際秩序に挑戦する行動を不断にとっており、全世界の平和を愛好する人民の懸念を招いている。
  ポツダム宣言は、「カイロ宣言の条項は履行せらるべく」と明確に要求しており、カイロ宣言は、日本が盗取した満州、台湾等の島嶼は中国に返還すると明確に定めている。1972年に署名された中日共同声明において、日本はポツダム宣言の立場を遵守することを約束した。しかるに日本政府は国際法を無視し、2012年9月のいわゆる「釣魚島国有化」騒ぎを演じ、また、様々な宣伝を利用してウソを美化し、釣魚島を永久に占有しようと企んだ。
  第二次大戦後、国際社会はカイロ宣言、ポツダム宣言などの基礎の上で極東国際軍事法廷を設置し、日本の侵略者の罪行に対して法に基づいて裁判を行った。ところが安倍首相は「侵略の定義未決定論」を唱え、昨年末には第二次大戦のA級戦犯を祀っている靖国神社の参拝を強行し、国際法を公然とさげすんだ。
  歴史は歴史であり、事実を否認することは絶対に許されない。法律は法律であり、その尊厳は必ず守らなければならない。日本の右翼分子による国際法及び戦後国際平和秩序に挑戦する一連の行動に対し、歴史の公平と正義を防衛し、平和と安定を擁護することはさらに必要である。歴史は最良の教科書であるとともに、最高の清醒剤である。「選択的健忘症」を患っている日本の右翼分子に対して、国際社会はポツダム宣言などが挙げた正義の旗を高く掲げ、侵略の歴史の否定を試みる者に痛撃を与えなければならない。
  第二次大戦戦勝国である中国は、南京大虐殺及び日本軍が強制的に徴用した慰安婦に関する貴重な歴史文献を世界記憶遺産に申告することを公表するとともに、中国侵略を行った日本の先般の供述書を連続して公表し、明年には関係諸国と共同で世界反ファシズム戦争及び中国人民抗日戦争勝利70周年を慶祝することになっている。これらの一連の正義の行動は、世界各国の平和愛好勢力とともに、第二次大戦の勝利の果実を守り、正義と平和の旗が永遠に高々となびくようにするためのものである。

2.7月27日付北京青年報社説「日本が再び『パンドラの箱』を開けることを警戒しよう」(要旨)

  ポツダム宣言は、カイロ宣言及び国連憲章などの文件とともに第二次大戦後の国際秩序の法律的土台となった。しかるに最近、安倍首相は国内右翼勢力とグルになって、「積極平和主義」を名目にしつつ実際には尚武示強に走り、戦後国際秩序に対してしきりに衝突し、挑戦している。日本が危険な道を走れば走るほど、歴史の轍を踏み、再び軍国主義の「パンドラの箱」の蓋を開けることになるのではないかという問いを禁じることはできない。
  国内においては、安倍は平和憲法改正を推進し、集団的自衛権を解禁し、専守防衛を中心とした戦後の安保政策に対する重大な変更を導いている。日本国憲法は、第9条の規定によって攻撃的な軍事力を保有することができず、かつ、交戦権を放棄したことによって「平和憲法」と称されており、日本が敗戦後に制定した、戦後体制を守る一つの重要な具体化である。
  国際法の分野では、日米等が署名した一方的なサンフランシスコ平和条約によってカイロ宣言、ポツダム宣言と置き換え、中国の釣魚島の侵略占領を「合法化」しようと企んでいる。カイロ宣言及びポツダム宣言は、第二次大戦後に日本の略奪、盗取した中国の領土を回復するための重要な国際法上の根拠を提供しており、日本政府は1945年の降伏文書で明確に受け入れ、1972年の日中共同声明などの一連の文書においてその立場を堅持することを約束している。
  安倍政権の行動は以上に止まらず、「歴史的修正主義」を大いに行い、「河野談話」及び「村山談話」に挑戦し、硫黄島及びミヤンマーに出かけて戦没した日本侵略軍を弔うなどしており、その目的はただ一つ、日本の侵略の歴史をくつがえし、世界反ファシズム戦争の勝利の成果を否定し、戦後国際秩序に挑戦することである。
  世界は秩序によって安定し、国家は平和によって繁栄する。他の国々同様、日本の現在の経済的社会的な発展と成果は戦後の平和の基礎の上に達成された。戦後国際秩序は、数千万人の命によってあがなわれた勝利の果実であり、今日の世界の平和と発展にとっての前提である。日本当局が勝手に国際秩序を破壊することは、近隣諸国に災いをもたらすだけではなく、日本国民にとっても災難となるのだ。

3.7月28日付人民日報海外版所掲の賈秀東(中国国際問題研究所特別招聘研究員)文章「日本がポツダム宣言第八項を恐れる理由」(7月28日付で「人民網日本語版」に紹介されたものをそのまま紹介します)

69年前の7月26日、中国、米国、英国はポツダム宣言を発表し、日本軍国主義に滅亡を告げた。世界各地がポツダム宣言を改めて振り返る中、日本国内にはポツダム宣言を抹殺する潮流が存在し、日本右翼勢力は長年にわたりポツダム宣言を敵視し、ポツダム宣言第八項に対して一種の恐怖感を抱いてすらいる。
  ポツダム宣言第八項は「『カイロ』宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」とした。これは戦後日本の領土範囲を確定し、日本が盗み取った他国の領土を返還することを再確認したものだ。
  履行されるべきカイロ宣言の条項とは、「日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満州、台湾及澎湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコト」「日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ」が自ずと含まれる。
 両宣言は長い文章ではないが、計り知れぬ影響を持ち、戦後の国際秩序を打ち固めた重要な原則であり、戦後中国が台湾の領有権を取り戻した国際法的根拠でもあり、かつ中国が釣魚島(日本名・尖閣諸島)の領有権を守るうえでの重要な国際法的基礎を構成する。ポツダム宣言やカイロ宣言といった国際的法的文書に基づき、日本に盗み取られた中国の釣魚島及びその附属島嶼(日本名・尖閣諸島)は台湾に伴い国際法上すでに中国に返還されたのだ。
  現在日本政府が「釣魚島は日本固有の領土」と再三公言しているのは、歴史を抹殺し、ぬけぬけとずうずうしいことを言う行為に他ならない。120年前の7 月25日、日本は甲午戦争(日清戦争)を発動。翌年1月に秘密裏の閣議決定によって釣魚島を沖縄県の管轄に「編入」した。だがいわゆる「沖縄県」は日本が琉球併呑後に「廃藩置県」を行った結果なのだ。第2次大戦後、沖縄は米軍が占領。1971年の米日「沖縄返還協定」に基づき米国が日本に引き渡したのは施政権であって領有権ではない。つまりたとえ当時の米日二国間協定に基づいたとしても、日本は沖縄の領有権も得ていないのだ。一歩譲って、米日がサンフランシスコ講和条約と「沖縄返還協定」によってひそかに授受したのも、釣魚島のいわゆる「施政権」であって、領有権ではない。琉球(沖縄)の領有権ですら日本に属するのか否か改めて議論されるべきなのだから、日本に盗み取られ、不法に、秘密裏に「沖縄」の管轄に組み込まれた釣魚島の領有権については言わずもがなであり、「釣魚島は日本固有の領土」との主張は全くのでたらめだ。
  ポツダム宣言とカイロ宣言に基づき、敗戦国である日本は釣魚島さらには琉球(沖縄)の領有権の帰属について発言できる立場にないのだ。戦勝国は日本の主権の範囲を明確に画定した。すなわち日本列島の本州、北海道、九州、四国の4島であり、他の島嶼に日本の主権が及ぶか否かについてはポツダム宣言第八項が「吾等」すなわち戦勝国「ノ決定スル」ものと明確に定めており、日本が一方的に決定できるものではない。
  従って、日本が口を開けば「釣魚島は日本固有の領土」と言ううえ、いわゆる「島購入」などの茶番を演じるのは、歴史的事実に反するのみならず、国際法上の基礎も欠くのだ。ポツダム宣言第八項と照合すれば、釣魚島の領有権が中国に帰属するのは明白で間違いがなく、琉球(沖縄)の領有権自体改めて議論されるべきであり、戦後の米国による日本へのかばいだてには何ら根拠がなく、国際問題で「法の支配」を強調する日本がかえって国際法に背いているのだ。
  ポツダム宣言第八項は鏡のように、日本がいかに歴史を歪曲し、回避しているかを映し出す。
  ポツダム宣言には重大な歴史的意義があるのみならず、歴史、領有権、安全保障の問題における日本の誤った姿勢のために、依然として現実的意義もある。ポツダム宣言の精神を再確認し、堅持することは、日本右翼勢力および日本政府の代表人物にとって急所を突かれるようなものだ。ポツダム宣言第八項を日本が恐れ、ポツダムで中国指導者の行った演説に日本政府が強く反応するのも無理はない。日本はポツダム宣言第八項を恐れれば恐れるほど、歴史の否認さらには改竄に懸命になる。これは一種の悪循環を形成している。
  このような悪循環に陥って、日本はいつ真の「普通の国」になれるのか?

4.7月26日付新華社記者・劉華文章「日本は釣魚島を盗み取り、ポツダム宣言はこれを中国に返還した」(翌27日付人民網紹介)

この文章は、「釣魚島及び付属島嶼は中国の不可分な領土の一部である。歴史、地理、あるいは法律的角度から見ても、釣魚島は中国の固有の領土であり、中国は争いの余地のない主権を有する」という導入部分に続いて、以下のように中国政府の立場を紹介しています。

1985年4月17日、甲午戦争での敗北により、清政府は日本との不平等な馬関条約(下関条約)の署名、台湾及び付属島嶼の割譲を余儀なくされた。
1941年12月、中国政府は日本に対して宣戦布告し、中日間のすべての条約の破棄を宣言した。馬関条約も当然に破棄された。
1943年12月、中米英はカイロ宣言を発表した。宣言においては、「満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコト」「日本国ハ又暴力及貧慾ニ依リ日本国ノ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルヘシ」と明確に規定した。
1945年7月、中米英3国は対日最後通牒であるポツダム宣言を発表した。第8項は、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」と規定した。
1945年9月2日、日本政府は降伏文書で明確にポツダム宣言を受け入れ、同宣言の各条項を誠実に履行することを約束した。
1946年1月29日、連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号は、日本の施政権の範囲に含まれるのは「日本国の4の主要な島(北海道、本州、九州及び四国)及び北緯30度以北の琉球諸島(ただし口之島を除く。)を含む約1000の隣接する諸小島」と明確に規定した。釣魚島及び付属島嶼は北緯25度40分から26度00分の間にある。
1945年10月25日、台湾省の引き渡し式が台北で行われ、中国政府は正式に台湾を回復した。その中には当然釣魚島及び付属島嶼が含まれる。
1972年9月29日、日本政府は中日共同声明において、「日本国政府は、(台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であるとする)中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」と厳粛に約束した。

管見による限り、これまでの中国側文件で連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号を持ちだしたものはこの劉華文章が初めてです(私が承知していないだけなのかもしれませんので、ご指摘、ご教示をいただければ幸いです)。この訓令は、「この訓令の適用上、日本とは、日本国の4の主要な島(北海道、本州、九州及び四国)並びに対馬列島及び北緯30度以北の琉球諸島(ただし口之島を除く。)を含む約1000の隣接する諸小島を含むものとする」(第1項)と定めています。しかし、「この訓令のいかなることも、ポツダム宣言第8項で言及されている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈してはならない」(第6項)と明確に断っていますので、この訓令を持ち出したのは「勇み足」でしょう。
ただし、この時期にはまだ、アメリカもポツダム宣言に基づいて日本の領土確定を行う立場に変更はなかったことは読み取れます。
  なお、この訓令の内容を英語原文に基づいて訳出してみましたので、参考までに下記のとおり紹介しておきます。

連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号(1946年1月29日)
1.日本帝国政府に対し、日本国外のいかなる地域に対しても、またそれらの地域におけるいかなる政府の官吏、被雇用者その他の人員に対しても、統治的または行政的な権限を行使し、または行使しようとすることを終了するよう訓令する。
2. 日本帝国政府は、最高司令部に許可される場合を除くほか、すでに認可されている海運、通信及び気象関係のルーティンな業務以外の目的のために、日本国外の政府の官吏、被雇用者その他の人員との間で連絡を取らない。
3. この訓令の適用上、日本とは、日本国の4の主要な島(北海道、本州、九州及び四国)並びに対馬列島及び北緯30度以北の琉球諸島(ただし口之島を除く。)を含む約1000の隣接する諸小島を含むものとする。これらの諸諸島には、(a)鬱陵島、竹島及び済州島、(b)北緯30度以南の琉球諸島(口之島を含む。)、伊豆諸島、南方諸島、小笠原諸島及び硫黄群島並びに他のすべての外側に位置する太平洋諸島(大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島及び中の鳥島を含む。)、並びに(c)千島列島、歯舞群島(水晶島、有留島、秋有留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島を含まない。
4. 以下の地域は、日本帝国政府の統治的または行政的な管轄権から明確に除外される。
(a)1914年の世界大戦開始以後に日本国が奪取し、または委任統治その他の方法で占領したすべての太平洋諸島
(b)満洲、台湾及び澎湖列島
(c)朝鮮、並びに
(d)樺太
5. この訓令にいう日本国の定義は、別段の定めがある場合を除き、最高司令部によるすべての将来の訓令、覚書及び命令にも適用される。
6. この訓令のいかなることも、ポツダム宣言第8項で言及されている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈してはならない。
7. 日本帝国政府は、日本国の政府機関であって、この訓令において定義された日本国外の地域に関する機能を有するもののすべてに関する報告を作成し、最高指令部に提出する。この報告には、関係機関それぞれの機能、組織及び人員に関する申告を含む。
8. 第7項にいう機関に関するすべての報告は、最高司令部による査察のため保管し及び利用可能とする。