ポツダム宣言(国際文書)と領土問題

2012.07.25

*日本にとっての領土問題(尖閣、竹島、北方4島)を考えるとき、「固有の領土」というとそれでピリオドが打たれますし、この主張があまりにも浸透していて私たちは違和感も持たないようになっています。もともと領土問題には興味を持てない私も、「固有の領土」という言い方に目くじらを立てるほどのことではないか、という受け流す気持ちが強かったことを認めないわけにはいきません。
 しかし、石原「購入」発言、野田「国有化」発言に対する中国側の主張を読むにつけて、日本国内ではいわば当たり前になっている「固有の領土」論にとどまっているのでは済まないのではないか、と考えるようになりました。というのは、領土問題が領土「問題」である所以は、相手が異なる主張をしているからこそ「問題」なのであって、こちらの主張ですべて終わりというわけにはいかないからです。
 領土問題に関して、日本は中国、韓国及びロシアに対して「分がある」と言えるのか。やはりカギはポツダム宣言(及びそれに先立つカイロ宣言、ヤルタ協定)にあると思います。そういう観点から、改めてこれらの国際文書の内容を見直しておきたいと思います。今の私には検証に耐えるだけの精緻な議論、論証を行う力も環境もありませんので、一つの問題提起として受けとめていただき、この文章を読まれる方が領土問題を考えるうえでの材料となれば、私の目的は達成されます。
なお、この問題については、すでに2011年のコラム「日本の領土問題の歴史的・法的起源」でも取り上げたことがありますが、その時に私の念頭にあったのは主に北方4島でしたので、重複をいとわず、尖閣問題に焦点を当てて再度問題提起するということです(7月25日記)。

<カイロ宣言>

 第二次大戦のさなかの1943年11月27日に、米英中3国首脳がカイロで発したカイロ宣言は、「日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ」「自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ズ又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ」としたうえで、領土問題に関して次のように定めています。

-同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト竝ニ満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ
-日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ

 尖閣とのかかわりにしぼって言いますと、「満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコト」及び「暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ」としている2点がポイントです。

<ヤルタ協定>

 ポツダム宣言が出される前の1945年2月に、米ソ首脳がヤルタで会談し、米英ソ3首脳は2月11日にヤルタ協定を結びました。日露両国の外務省が1992年9月29日に同時に発表した「日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集」(外務省HP)に、その内容が記録されています。尖閣問題には関係がないのですが、日本の領土問題を考えるうえでは避けて通れないのです。

〇ヤルタ会議における米ソ首脳発言
 「極東の軍事問題につき幾つか議論した後、スターリン元帥は、ソ連邦の対日参戦のための政治的条件について議論したい旨述べた。彼は、この点につき既にハリマン大使と話してある旨述べた。
大統領は、右会談に関する報告は受領しており、自分は終戦に際し樺太の南半分とクリル諸島がロシア側に引渡されることに何の問題もないであろうと思う旨述べた。
(中略)
スターリン元帥は、これらの条件が満たされない場合、自分とモロトフにとり、なぜロシアが対日戦争に参加しなければならないのかソヴィエト国民に説明するのが困難となるのは明らかである旨述べた。彼らは、ソ連邦の存在そのものを脅かしたドイツに対する戦争は明確に理解したが、何ら大きな問題を抱えている訳でもない国を相手になぜロシアが戦争に入るのか理解しないであろう。他方、彼は、もし政治的諸条件が満たされれば、国民は右に関わる国益を理解し、かかる決定を最高会議に説明することも格段に容易となろう、と述べた。」
(米国外交文書、一九四五年、七百六十八-七百六十九頁、外務省仮訳)
スターリンは、ソ連邦の対日参戦のための政治的条件についてはいかなる状況であるか承知したいと述べた。これは、彼即ちスターリンが、モスクワでハリマンと話した政治的諸問題のことである。
ルーズヴェルトは、サハリン南部とクリル諸島はソ連邦に引渡されるであろうと答えた。
(「三大連合国指導者のクリミア会議」、モスクワ、政治文献出版社、一九八四年、百二十九頁)」

〇ヤルタ協定
 「三大国、すなわちソヴィエト連邦、アメリカ合衆国及びグレート・ブリテンの指導者は、ソヴィエト連邦が、ドイツが降伏し、かつ、欧州における戦争が終了した後二箇月又は三箇月で、次のことを条件として、連合国に味方して日本国に対する戦争に参加すべきことを協定した。
一 外蒙古(蒙古人民共和国)の現状が維持されること。
二 千九百四年の日本国の背信的攻撃により侵害されたロシアの旧権利が次のとおり回復されること。
(a)樺太の南部及びこれに隣接するすべての諸島がソヴィエト連邦に返還されること。
(b)大連港が国際化され、同港におけるソヴィエト連邦の優先的利益が擁護され、かつ、ソヴィエト社会主義共和国連邦の海軍基地としての旅順口の租借権が回復されること。
(c)東支鉄道及び大連への出口を提供する南満州鉄道が中ソ合同会社の設立により共同で運営されること。ただし、ソヴィエト連邦の優先的利益が擁護されること及び中国が満州における完全な主権を保持することが了解される。
三 千島列島がソヴィエト連邦に引き渡されること。
 前記の外蒙古並びに港及び鉄道に関する協定は、蒋介石大元帥の同意を必要とするものとする。大統領は、この同意を得るため、スターリン大元帥の勧告に基づき措置を執るものとする。
三大国の首脳はこれらのソヴィエト連邦の要求が日本国が敗北した後に確実に満たされるべきことを合意した。」

 北方4島とのかかわりでは、「千島列島がソヴィエト連邦に引き渡されること」という箇所がポイントです。樺太が「返還」となっているのに対して、千島列島は「引き渡し」となっているように、当時のソ連も北方4島に対しては領有を主張する法的根拠を欠いていることを十分承知の上で、その取得を要求したことが読み取れます。
第二次大戦に臨む米英両国の原則を定めた大西洋憲章(1941年)では「兩國ハ領土的其ノ他ノ増大ヲ求メス」(第1項)としており、すでに見たようにカイロ宣言でもこの原則が確認されていました。米ソ首脳のヤルタ会談及び米英ソのヤルタ協定は、この大原則を土足で踏みにじる約束をしたわけで、だからこそ秘密とされたわけです。とは言え、対日戦争を早期終結させるべくソ連の対日参戦を確保するためにはこの程度の妥協は必要と、米英両国が納得して合意したことも否定しようのない事実でした。

<ポツダム宣言>

 米英中の3首脳は、1945年7月26日にポツダムで再び会談し、ポツダム宣言に署名しました。13項目からなるこの宣言における領土問題にかかわる部分は、次のとおりでした。

-「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ(第8項)

 ここでの重要なポイントは、カイロ宣言の条項を履行するべし(日本が中国から盗取した一切の地域を中国に返還すること、日本が略取した他の一切の地域から駆逐されるべきこと)としつつ、さらに踏み込んで、日本の領土主権は本州、北海道、九州及び四国プラス「我らが決定する諸小島」に限定する、としていることです。つまり、その決定に当たって、日本の固有の領土であるか否かが考慮に入れられることは事実問題としてあるかもしれませんが、たとえ固有の領土であっても、「吾等」が別の決定を行えば、日本としては異議申し立てができないということなのです。
 ポツダム宣言にはヤルタ協定への言及がありませんので、日本は同協定には縛られないと主張すること自体は不当ではありません。しかし、ヤルタ協定は、カイロ及びポツダム両宣言の当事国であるアメリカがコミットして作られたものですから、アメリカはむげにソ連(これを継いだロシア)の言い分を無視するわけにはいかないわけで、そこで「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限」するというポツダム宣言の文言が重みを持ってくるということになるのです。

<サンフランシスコ対日平和条約>

 日本の独立回復について定めた1951年の対日サンフランシスコ平和条約は、領土に関して次の規定を置きました。

第二条(a)
 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(以下省略)

 冒頭に触れた2011年のコラムでは、原貴美恵教授が2005年に渓水社から出版された『サンフランシスコ条約の盲点 -アジア太平洋地域の冷戦と「戦後未解決の諸問題」-』で詳細に明らかにされた、サンフランシスコ対日平和条約の作成過程におけるアメリカ政府の内部検討の内容の主要点を紹介しました。尖閣とのかかわりでは、コラムで整理した次の2点が重要です。

①台湾、南樺太・千島、南沙・西沙諸島に関し、条約では「日本による領土放棄が規定されているものの、「どの国(政府)」に対して放棄したのか明記されておらず、紛争の種が残されている」こと(p.24)。ここでのポイントは、この規定ぶりに落ちつくまでには様々な経緯があったこと(帰属先を明示する案も検討されたこと)、しかし最終的にどの国に対して放棄するのかを明記しないことになったのは、優れてアメリカの対ソ・対中をにらんだ戦略的・政策的考慮の結果であった(日本の主張・立場が考慮された形跡はない)ということです。
②「条約は、日本が放棄した領土の範囲についても明確な定義をしていない。このため日本と隣国との間で、竹島、尖閣諸島、そして北方領土の帰属が、将来係争となる余地を残した」こと(p.25)。ここでのポイントは、アメリカ政府の内部における検討の過程においては、カイロ宣言に即して、これらの島嶼(北方領土に関しては国後及び択捉)を明確に日本の領域から外す案が検討されることもあったこと、つまり、日本の立場・主張が否定される可能性が現実にあったこと、それが最終的に日本が放棄する領土について明確な定義を置かないことになったのは、①の場合と同じく、やはりアメリカの戦略的・政策的考慮によるものであったということです。

 つまり、同条約の起草において決定的役割を演じたアメリカ政府は、その戦略的・政策的考慮(日本の「固有の領土」論ではない!)に基づいて、日本が放棄する領土の範囲及び放棄する相手先を故意に明確にしなかったのであり、検討過程では、帰属先を明示する案も検討されたし、日本が「固有の領土」とする尖閣、竹島、北方4島を明確に日本の領域から外す案もあった、ということなのです。
 アメリカが今日もなお尖閣の領土的帰属については立場を示さない、としているのは、こういう経緯を踏まえれば合点がいくことです。つまり、ポツダム宣言に基づけば、アメリカとしてはまったく日本の主張に縛られるいわれはなく、むしろ中国(尖閣問題の場合)の言い分を無下に否定することはできない、という「負い目」があるということです。
 また、このコラムで紹介してきた中国側の言い分についていえば、以上を踏まえますと、それは決して荒唐無稽なものでもなんでもなく、むしろ、日本の「固有の領土」一本槍の議論よりも、はるかに国際的説得力を持っているものであることは否めないでしょう。むしろ中国側も、釣魚島は中国の「固有の領土」だとする主張を前面に押し出しているから、中日いずれの「固有の領土」かという議論の応酬の「土俵」が人為的に成立しているだけで、中国が国際文書を全面に押し出してきたら、日本は果たして勝ち目があるのかどうか、私は極めて疑問に思います。すでに中国側の一部の論者が言いだしているように、中国が韓国、ロシアとスクラムを組むことに成功し、国際文書に基づく議論を強力に押し出してくるならば、これら国際文書の当事国であるアメリカとしては、もはや洞ヶ峠を決め込むことはできなくなり、日本が苦しい立場に立たされる局面になることも十分考えられます。
 そういうことを考えても、日本が領土問題で我を張ることは「百害あって一利なし」であり、中国が領土問題棚上げ・東シナ海共同開発に応じる姿勢を今なお示していることは、日中関係改善のうえでの残されたチャンスとして捉えるべきだと思います。

<ポツダム宣言と日本共産党>

 ポツダム宣言を取り上げたこの機会に、7月18日に行われた日本共産党創立90周年記念講演会において、不破哲三・社会科学研究所所長が行った「日本共産党の90年をふりかえる」と題する講演(7月21日付『しんぶん赤旗』所掲)について蛇足を加えます。不破氏は、2箇所で領土問題に言及しました(強調は浅井)。

-日本が降伏した時、世界が日本に要求したのは何だったのでしょうか。日本が受諾した連合国の「ポツダム宣言」に記されていたのは、日本国家の抹殺でも滅亡でもありませんでした。戦争国家の転換、つまり専制主義と軍国主義の日本を民主主義と平和主義の日本に変える、これが目標でした。その大局の方向は、わが党がめざしてきた民主主義の革命と一致しており、党のたたかいが世界の平和と社会進歩の流れに沿っていたことを証明したものでした。
-戦争の末期、45年2月のヤルタ会談で、「残るは日本だけ、戦争を早く終わらせるために、ソ連も参戦してくれ」ということを、アメリカから求められると、スターリンは、「領土の獲物がなければソ連国民は納得しない」-こういって元ロシア領だった南樺太だけでなく、本来の日本の領土である千島もよこせ、それから日露戦争前ロシアが持っていた中国の国内の権益も復活させろ、こういう要求を出して押し通しました。これが今の「北方領土」問題の根もとにあるのです。
 あの戦争は、連合国の側では「領土不拡大」を掲げた戦争でしたが、その戦争の目的に自国の領土拡大をはっきり結びつけたのは、ソ連しかなかったということをはっきり見ておく必要があります。

 歴史的事実としては、不破氏の認識はそのとおりです。しかし、不破氏が語っていないことがあります。それは、領土不拡大原則を掲げたアメリカが、対日戦争早期終結のために、その原則を破ってでもソ連の対日参戦を求めてヤルタ協定ができたということです。そして、アメリカはこの協定の存在を踏まえて(少なくとも無視できない中で)ポツダム宣言を作成し、対日平和条約の作成を進めたということです。
そして、不破氏も上記講演で述べたように、日本共産党は従来から、ポツダム宣言を肯定的に捉えてきました。私が2010年のコラム「尖閣諸島領有権に関する日本共産党の見解(法的側面)に対する素朴な疑問」で指摘したものをもう一度引用します(強調は浅井)。

「アメリカ帝国主義と売国的独占資本は、ポツダム宣言の制約をはなれて、アメリカ帝国主義の対日支配を「合法的」に永続化し、日本をひきつづきアジア侵略の足場とするために、1951年のはじめごろから、ソ連や中国を排除した単独講和の準備をいそぎ、51年9月8日、サンフランシスコで「平和」条約と日米安保条約をむすんだ。…(『日本共産党の60年』p.138)
「1951年、アメリカ帝国主義と日本の売国的独占資本の共謀によって、ソ連邦や中華人民共和国などをのぞきサンフランシスコ「平和」条約がむすばれ、同時に日米「安全保障」条約が締結された。それは、一方では、ポツダム宣言の拘束をまったくすてさり、日本をソビエト連邦と中華人民共和国などに敵対させ、日本の支配勢力をより積極的にアメリカ帝国主義に同調させ、日本の軍国主義を復活し、アジア人をアジア人とたたかわせることを目的としたものであった。また他方では、ポツダム宣言にもとづく全面講和にたいする内外民主勢力の要求をそらし、日本人民の民族独立のたたかいをおさえるためのものであった。」(1961年第8回党大会決定の日本共産党綱領)
「1951年、ソ連と中華人民共和国をのぞいてサンフランシスコ平和条約がむすばれ、同時に日米安全保障条約が締結された。これらの条約は、形式的には日本の独立を認めることで日本国民の民族独立のたたかいをおさえながら、一方では、ポツダム宣言の拘束をまったくすてさり、実際には、日本をアメリカの世界支配の重要拠点としてかため、日本の支配勢力をアメリカ帝国主義により積極的に同調させ、日本の軍国主義を復活・強化することを目的としたものであった。
 この二つの条約に法制化されたサンフランシスコ体制は、アメリカにたいする日本の従属的な同盟の体制であると同時に、アメリカ帝国主義と日本独占資本の合作による、戦争準備と人民収奪の体制、日本民族抑圧の体制だった。」(1994年一部改定の日本共産党綱領)

私が疑問に思うのは、ポツダム宣言を肯定的に捉える日本共産党が、領土問題に関しては戦後保守政治が声高に唱道してきた「固有の領土」論に与していることです。その傾向は、志位委員長の下でますますエスカレートしています。その最たるもので、私の開いた口がふさがらなかったのは、野田「国有化」発言に対して、翌7月8日付『しんぶん赤旗』が「国が購入し国有化することは、「平穏かつ安定的に維持、管理する」うえで当然のことです」と述べたことでした。
しかし、私が以上に指摘した諸点を踏まえた時、ポツダム宣言を肯定する日本共産党が「固有の領土」論に固執するのは一大矛盾ではないか、ということです。ロシアの主張は大国主義、領土拡張主義であるということを認めるにやぶさかではないとしても、カイロ宣言及びポツダム宣言に基づく中国の主張のどこに無理があるというのでしょうか。結局、先ほども触れたように、中国も都合よく(?)「固有の領土」論の土俵に乗っかってきてくれているから辛うじて日本側の「固有の領土」論を維持できる形ができている、というだけのことではないでしょうか。
私は、平和憲法に立脚する日本の平和的、民主的将来の展望を行ううえで、日本共産党の役割に今なお期待(だんだんとガリガリにやせ細ってきてしまっていますが)をつなぐだけに、同党には「過ちを改むるに憚ることなかれ」で、領土問題における国内の偏狭かつポピュリスト的なナショナリズムの激発傾向に安易に迎合するのではなく、それこそ道理ある議論をする日本共産党になってほしいと思います。

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