除名墓場

名誉毀損とか

FMHP 18番会議室での名誉毀損について

FMHP の 18番会議室として「徹底討論会議室」と称する特設会議室が作られ、除名問題について議論されました。

運営者側は除名処分の事実そのものをひた隠しにしようとしたようですが、その事実はあっけなく暴露され、除名処分を受けたのが誰であるのか特定できる状態になっていました。ちなみに #169 は FHPBGN SYSOP かわはらさんの発言です。参考までに引用しておきます。

そして、この件に関しましては直接の引きがねは、「会議室への書き込み」が起こしたものではなく、別の理由だということは、FPROGORGの方でも話題に出ていましたので、yuu さんもご存知だと思います。もし分からなかったり、もう少し詳しく知りたいのであれば、本人から直接聞きましょう。水無月ばけらさん(=亡霊さん)も、ここを読めているはずです。アクセス拒否は解除しました。

と、はっきりと私のペンネームを掲げています(ちなみにここで言う FPROGORG の発言は別の場所に掲載してあります)。

この発言が問題か、と言いますと、これは全く問題ありません。そもそも私はかねてより「除名処分を行ったことやその経緯は全て公開するべきだ」と主張していました(その主張はかわはらさんの耳にも入っています)し、現に FPROGORG では積極的に除名の経緯を公開していました。この発言はむしろ私の望むところです。

仮に私がそのような主張をしておらず、除名処分の事実を公開して欲しくない、と主張していたとしても、除名処分の事実が暴露されたこと、除名処分を受けたのが私であると特定されたことについては、公益に係る事柄でもありますし、全く問題ないと考えています。

それは良いのですが、問題は、#264 の平井さんの発言です。その内容を以下に掲げます。

相田 英一 さん

主にメールの交換中に起きたことで、そのメールの中ではご本人に「ローカルルールを守れない場合はフォーラムの利用を断る」旨は数回お伝えしていました。

ご本人も「守る」とおっしゃってくれていましたが、次に「何をしないで欲しいか」をご説明する前に、会議室以外で運営妨害に相当する行動に出られたのことが理由になりました。

私自身はもう経過を明らかにした方が良いと思っていますが、ご本人の了解を待ってというお約束をしていますので、了解いただいていないこの場では明らかにすることができません(ご本人が了解なさらないことを責めるわけではありません)。その理由もご本人にはお伝えしていますので、少なくとも会議室発言が理由でないことだけは明言できます。

99/3/15(Mon) FMHP 平井 公大 (SDI01042)

前述の通り、この発言が為された時点で、除名処分を受けたのが私だということは周知の事実となっていました。この発言の「ご本人」が私を指すことは明白です。そして平井さんは「ご本人」が「会議室以外で運営妨害に相当する行動に出られた」と仰っています。これを読んだ人の多くは、私が威力業務妨害や偽計業務妨害に相当するような何らかの犯罪類似行為を行ったと考えたことでしょう。その内容がたかだかメール14通の送付であったなどと、誰が想像できるでしょうか。

除名処分の経緯を明らかにした上で、「運営妨害と判断した」と言うのであれば、これは事実を挙げて自分の判断を示しているに過ぎません。また、除名処分の実例を挙げることで公益を図る目的があったと考えることもできるでしょう。

しかしながら、平井さん自身が明言しているとおり、この時点で除名の経過は明らかにされていないのです。その状態で「運営妨害に相当する行動に出られた」と発言することに、果たしてどのような公益があるというのでしょうか。

ある具体的な行為を挙げて「こう言うことをしたので除名しました」と言うのなら、そのような行為が除名の対象となるということを会員に知らしめる効果があり、これは公益目的があると言えます。しかしながら、「何をやったかは言えないが、運営妨害なので除名した」では、会員は何が除名の対象になったのかさっぱり分かりません。私の名誉を貶める以外には何の効果もないのです。

これは事実の摘示によって私の名誉を傷つけるものであり、刑法230条の「名誉毀損罪」に該当し、かつ、刑法230条の2の違法阻却自由には該当しないものと考えます。

FHPEXP 19番会議室 での名誉毀損(?)について

FHPEXP 19番会議室の #43 を掲げます。

りゅう さん

会員規約に限っていえば、フォーラム除名に関しては明文化されておらず、除名に該当すると思われる箇所は「会員規約とお願い」のお願いの方にしかありません。これとて会員規約と同等の効力を持つわけですが、一読しただけでは大変わかりづらい状態です。

もちろん、第三者的に見て会員規約違反に相当すると思えば、ローカルルールがどうあれ、SYSOP は相応の行動は取ると思います。ただ、違反の判断基準はフォーラムによって異なりますから、あらかじめFHPGでの禁止事項と違反時の処遇ははっきりと明示しておく必要があると考えるわけです。

「予想だにしえない事態」を懸念する理由は、私が実際に見たわけでなく伝聞になりますので具体例は控えさせていただきますが、先のセクハラ発言のようなものです。

8.3については、会員のためにもフォーラムのためにも良くないという理由がこの場で十分に理解できれば削除も考えたいと思います。りゅうさんが、会員規約に抵触、即除名も相当とお考えになられても、どなたもが同じように考えてくださるとは限りませんので。

99/4/23(Fri) FHPG 平井 公大 (SDI01042)

この平井さんの発言は、ローカルルール8.3についての質問に対するコメントです。そして、ローカルルール 8.3 は「先のセクハラ発言のようなもの」に対して発動するものだ、と言っています。

私に対してローカルルール 8.3 を理由とする除名が行われたと言うことは既に FMHP 18番会議室で明らかにされていますから、この発言は、この私が「セクハラ発言」をしたかのように読めます。しかし、そのような事実はないはずです。

これが刑法230条に言うところの「事実の摘示」に当たるかどうかは微妙なところです。本人が名誉毀損の事実に気付いていない可能性があるからです。しかしながら、これに関して私が #216 で

過去にあったのですか!? それなら、

「予想だにしえない事態」を懸念する理由は、私が実際に見たわけでなく伝聞になりますので具体例は控えさせていただきますが、先のセクハラ発言のようなものです。

というのは大嘘はありませんか。伝聞も何も、自分がそういう「セクハラ発言のようなもの」に対して実際に 8.3 を発動しているということなのですよね。

と発言したにもかかわらず、問題のマネジャーはこれを無視しました。ですからこれは「気付かずにうっかり」などではなく、故意によって行われたものだと考えられます。

そう言うわけで、これは私の名誉を毀損し、あるいは虚偽の風説によって私の信用を毀損するものだと判断しています。


除名墓場

ヤミ墓場

[Counter]

水無月ばけら, MINAZUKI Bakera
e-mail: bakera@star.email.ne.jp