除名墓場

FMHPG事件関連条文(刑法)

FMHPG に関係する刑法の条文を引用しておきます。

脅迫の罪

刑法第222条(脅迫)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円の罰金に処する。

2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

刑法第223条(強要)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3. 前二項の罪の未遂は、罰する。

名誉に対する罪

刑法第230条(名誉毀損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。

2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示する事によってした場合でなれば、罰しない。

刑法第230条の2(公共の利害に関する特例)

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2. 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3. 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

刑法第231条(侮辱)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

刑法第232条(親告罪)

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することが出来ない。

2.告訴をすることが出きるものが天皇、皇后、太皇太后皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

信用及び業務に対する罪

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第234条(威力業務妨害)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。


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水無月ばけら, MINAZUKI Bakera
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