4.相続人調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取寄せることになりますが、戸籍謄本だけではなく、改製 原戸籍や除籍謄本の取寄せが必要となる場合もあります。これら各種証明書を全て取寄せたうえで、 相続人を確認していきます。