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             業 務 内 容

1.遺言書の原案作成
  遺言書作成のため、必要書類を取寄せ、原案の作成を行います。作成しておくことで、上記1.〜3.をはじめ
  親族間の各種トラブル防止に役立つと共に、相続時に、相続人全員の参加が必要となる「遺産分割協議」も
  不要となります。

2.公正証書遺言書作成サポート
  公証人と証人2名以上(通常2名)の面前で作成されます。(遺言者本人が、遺言の内容を口述し、これを文章に
  まとめたものを、公証人が、遺言者及び証人らに読み聞かせ、または閲覧させて、作成をすすめます。

3.遺言公正証書証人
  上記証人を手配します。

4.相続手続き
  銀行預金等の名義変更一つをとっても、被相続人(亡くなられた方)の死亡日から遡って、誕生まで、役所から
  戸籍を収集する必要がありますが、婚姻などにより複雑多岐に亘るケースもあり、またこれを読み取るための
  専門知識が必要となります。

5.法定相続情報一覧図の作成
  所定の様式で、相続関係説明図を作成し、戸籍謄本等の束と共に、法務局に提出し、その一覧図に認証文を
  付した写しを入手します。この法定情報一覧図の写しは、相続登記をはじめ、預貯金の払い戻しや、相続税の
  申告などにあたり、戸籍謄本等の束に代替できるため、相続手続きをスムーズにおこなうことができます。

6.遺産分割協議書作成
  相続人全員の話し合いで遺産分割の内容が確定すれば、遺産分割協議書を作成します。後々のトラブル防止
  のため、相続人全員がその内容を承諾したことを証しておくと安心です。協議は相続人全員の合意(実印の押印)
  が必要となります。

料金表

  こんな場合に遺言書が有効です!


1.実態を考慮した実質的公平を図りたい
  例えば、相続人が長男と次男の二人である場合で、長男は親と同居しており、次男は、盆と正月に実家に
  帰ってくるだけというケースでは、同居している長男は、親の日常的なサポートに加え、親が年々年を重ね
  ていくにつれ、通院や介護などの負担は増えていくことになります。
  このような状況において、相続が発生した場合、仮に、親の財産が自宅の土地建物評価額3000万円、銀行
  預金3000万円であった場合、法定上は、長男が自宅を相続すると、次男は銀行預金の3000万円を、全て
  相続することになりますが、遺言書により、長男は土地建物に加え、一定額の銀行預金も相続できることになり
  ます。(遺留分を考慮しても、銀行預金1500万円まで相続可能)

2.相続人以外の人へ遺贈したい
  例えば、夫の親と同居している子供がいない夫婦の、夫が亡くなり、その後も妻が夫の親と同居を継続し、面倒を
  看ていたとしても、妻は、義理の親の法定相続人ではないため、財産を譲り受けることはできません。(相続開始後
  相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭の請求は可能)この場合、遺言書により、指定された財産を譲り受け
  ること(遺贈)ができます。

3.紛争が予想される家族関係の対策をとっておきたい
  例えば、子供がいない夫婦の、夫が亡くなり、夫の両親は、すでに他界しておいるが、兄弟姉妹がいる場合は、
  兄弟姉妹が法定相続人となります。(兄弟姉妹全員で1/4)。この場合、遺言書により、妻が全財産を相続することが
  可能となります。(兄弟姉妹には遺留分無)