業 務 内 容
1.遺言書の原案作成
遺言書作成のため、必要書類を取寄せ、原案の作成を行います。作成しておくことで、上記1.〜3.をはじめ
親族間の各種トラブル防止に役立つと共に、相続時に、相続人全員の参加が必要となる「遺産分割協議」も
不要となります。
こんな場合に遺言書が有効です!
1.実態を考慮した実質的公平を図りたい
親を介護してきた子供が、遺産分割で他の共同相続人より多くの遺産を取得するのが当然ながら、現実には、
他の共同相続人が法定相続分を主張することが多いのではないかと思います。例えば、共同相続人が長男と
次男の二人である場合で、長男は親と同居しており、次男は、盆と正月に実家に帰ってくるだけというケースでは、
同居している長男は、親の日常的なサポートに加え、親が年々年を重ねていくにつれ、通院や介護などの負担は
増えていくことになります。
このような状況において、相続が発生した場合、仮に、親の遺産が自宅の土地建物評価額3000万円、銀行
預金3000万円であった場合、長男が自宅を相続すると、法定上は、次男は銀行預金の3000万円を、全て
相続することになりますが、遺言書により、長男は土地建物と、一定額の銀行預金も相続できることになります。
(この場合、銀行預金1500万円までは弟の遺留分を侵害せず相続可能。)
2.相続人以外の人へ遺贈したい
例えば、夫の親と同居している子供がいない夫婦の、夫が亡くなり、その後も妻が夫の親と同居を継続し、面倒を
看ていたとしても、妻は、義理の親の法定相続人ではないため、財産を譲り受けることはできません。(相続開始後
相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭の請求は可能であるが、協議が整わなければ家庭裁判所への請求を
要することになり、これが認められとは限らない。)この場合、遺言書により、指定された財産を譲り受けること(遺贈)
ができます。
3.紛争が予想される家族関係の対策をとっておきたい
例えば、子供がいない夫婦の、夫が亡くなり、夫の両親は、すでに他界しておいるが、兄弟姉妹がいる場合は、
兄弟姉妹が法定相続人となります。(兄弟姉妹全員で1/4)。この場合、遺言書により、妻が全財産を相続することが
可能となります。(兄弟姉妹には遺留分無)