業 務 内 容
1.遺言書の原案作成
遺言書作成のため、必要書類を取寄せ、原案の作成を行います。作成しておくことで、上記1.〜3.をはじめ
親族間の各種トラブル防止に役立つと共に、相続時に、相続人全員の参加が必要となる「遺産分割協議」も
不要となります。
こんな場合に遺言書が有効です!
1.実態を考慮した実質的公平を図りたい
例えば、相続人が長男と次男の二人である場合で、長男は親と同居しており、次男は、盆と正月に実家に
帰ってくるだけというケースでは、同居している長男は、親の日常的なサポートに加え、親が年々年を重ね
ていくにつれ、通院や介護などの負担は増えていくことになります。
このような状況において、相続が発生した場合、仮に、親の財産が自宅の土地建物評価額3000万円、銀行
預金3000万円であった場合、法定上は、長男が自宅を相続すると、次男は銀行預金の3000万円を、全て
相続することになりますが、遺言書により、長男は土地建物に加え、一定額の銀行預金も相続できることになり
ます。(遺留分を考慮しても、銀行預金1500万円まで相続可能)
2.相続人以外の人へ遺贈したい
例えば、夫の親と同居している子供がいない夫婦の、夫が亡くなり、その後も妻が夫の親と同居を継続し、面倒を
看ていたとしても、妻は、義理の親の法定相続人ではないため、財産を譲り受けることはできません。(相続開始後
相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭の請求は可能)この場合、遺言書により、指定された財産を譲り受け
ること(遺贈)ができます。
3.紛争が予想される家族関係の対策をとっておきたい
例えば、子供がいない夫婦の、夫が亡くなり、夫の両親は、すでに他界しておいるが、兄弟姉妹がいる場合は、
兄弟姉妹が法定相続人となります。(兄弟姉妹全員で1/4)。この場合、遺言書により、妻が全財産を相続することが
可能となります。(兄弟姉妹には遺留分無)