業 務 内 容
1.遺言書の作成
作成しておくことで、上記1.〜3.をはじめ親族間のトラブル防止に役立つと共に、相続人全員の参加が必要
となる「遺産分割協議」も不要となります。
こんな場合に遺言書が必要です!
1.実態を考慮した実質的公平を図ることが可能となる。
例えば、相続人が長男と次男の二人である場合で、長男は親と同居しており、次男は、盆と正月に実家に
帰ってくるだけというケースでは、同居している長男は、親の日常的なサポートに加え、親が年々年を重ね
ていくにつれ、通院や介護などの負担は増えていくことになります。
このような状況において、相続が発生した場合、仮に、親の財産が自宅の土地建物評価額3000万円、銀行
預金3000万円であった場合、法定上は、長男が自宅を相続すると、次男が銀行預金の3000万円を、全て
相続することになりますが、遺言書により、長男は土地建物に加え、一定額の銀行預金も相続できることになり
ます。(遺留分を考慮しても、銀行預金1500万円まで相続可能)
2.相続人以外の人へ遺贈するための遺言
例えば、夫の親と同居している子供がいない夫婦の、夫が亡くなり、その後も妻が夫の親と同居を継続し、面倒を
看ていたとしても、妻は、義理の親の法定相続人ではないため、財産を譲り受けることはできません。この場合、
遺言書により、指定された財産を譲り受けること(遺贈)ができます。
3.紛争が予想される家族関係がある場合
例えば、子供がいない夫婦の、夫が亡くなり、夫の両親が、すでに他界しており、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟
姉妹も相続人となります。(兄弟姉妹全員で1/4)。この場合、遺言書により、妻が全財産を相続することができ
ます。(兄弟姉妹には遺留分がないため)