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             業 務 内 容

1.遺言書の作成
  作成しておくことで、上記1.〜3.をはじめ親族間のトラブル防止に役立つと共に、相続人全員の参加が必要
  となる「遺産分割協議」も不要となります。


2.相続手続き
  銀行預金等の名義変更一つをとっても、被相続人(亡くなられた方)の死亡日から遡って、誕生まで、役所から
  戸籍を収集する必要がありますが、婚姻などにより複雑多岐に亘るケースもあり、またこれを読み取るための
  専門知識が必要となります。

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  こんな場合に遺言書が必要です!


1.実態を考慮した実質的公平を図ることが可能となる。
  例えば、相続人が長男と次男の二人である場合で、長男は親と同居しており、次男は、盆と正月に実家に
  帰ってくるだけというケースでは、同居している長男は、親の日常的なサポートに加え、親が年々年を重ね
  ていくにつれ、通院や介護などの負担は増えていくことになります。
  このような状況において、相続が発生した場合、仮に、親の財産が自宅の土地建物評価額3000万円、銀行
  預金3000万円であった場合、法定上は、長男が自宅を相続すると、次男が銀行預金の3000万円を、全て
  相続することになりますが、遺言書により、長男は土地建物に加え、一定額の銀行預金も相続できることになり
  ます。(遺留分を考慮しても、銀行預金1500万円まで相続可能)

2.相続人以外の人へ遺贈するための遺言
  例えば、夫の親と同居している子供がいない夫婦の、夫が亡くなり、その後も妻が夫の親と同居を継続し、面倒を
  看ていたとしても、妻は、義理の親の法定相続人ではないため、財産を譲り受けることはできません。この場合、
  遺言書により、指定された財産を譲り受けること(遺贈)ができます。

3.紛争が予想される家族関係がある場合
  例えば、子供がいない夫婦の、夫が亡くなり、夫の両親が、すでに他界しており、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟
  姉妹も相続人となります。(兄弟姉妹全員で1/4)。この場合、遺言書により、妻が全財産を相続することができ
  ます。(兄弟姉妹には遺留分がないため)