3.遺言公正証書証人
公正証書の遺言では、作成に当たり、2名の証人の立ち合いがが必要となりますが、遺言により財産を受取る者 (受遺者)及びその配偶者、並びに直系血族などは証人になれませんので、行政書士など第三者に依頼する必要が あります。