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2.公正証書遺言

  公正証書遺言とは、公証役場において公証人(元裁判官や元検察官などが務めます)に口頭で内容を伝えて作成
  してもらうものです。従いまして、原案の作成と、公証役場との打合せや調整などを行い、完成を進めます。尚
  公正証書遺言のメリットとしては、
  1.様式で不備とされることがない。
  2.偽造される恐れがなく、証拠能力も高い。
  3.原本が公証役場に保管されるので紛失することがない。
  などがあげられます。

 
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