2.公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場において公証人(元裁判官や元検察官などが務めます)に口頭で内容を伝えて作成 してもらうものです。従いまして、原案の作成と、公証役場との打合せや調整などを行い、完成を進めます。尚 公正証書遺言のメリットとしては、 1.様式で不備とされることがない。 2.偽造される恐れがなく、証拠能力も高い。 3.原本が公証役場に保管されるので紛失することがない。 などがあげられます。