1.自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、これに押印することで、遺言者自身で作成が可能ですが、何か 一つ
でも不備があると、遺言が無効になる恐れがあります。そこで、遺言書の作成に当たって、必要書類の取り寄せや
法的効力を持つ書き方、書くべき内容(原案作成)を指導させて頂くというサポートを行います。また、自筆証書
遺言は、紛失しやすいというデメリットがありますが、2020年7月より、自筆証書遺言を法務局へ預けられる
制度が始まっており、ご希望があれば、対応させていただきます。