テーマ:「シックスクール対策に関する取り組み」について 主 催:(特非)市民がつくる政策調査会 日 時:2002年7月24日 場 所:衆議院議員会館 第5会議室 ![]() シックスクール対策に関する文部科学省への質問 【質問1】 現在、化学物質過敏痘(以下CS)の発症者数の把握もされておらず、不登校児童約13万人の中にはCSを原因として学校へ通学できない児童が多く存在しているのではないかと思われます。マスコミ報道等によりますと全国の児童生徒を対象にして、化学物質過敏症の実態調査を文部科学省が実施するとのことですが、その目的や進捗状況等参考資料も含めてお示しください。 【質問2】 現在大阪市では、CS児童生徒を対象にした教室の改築事業を、市民団体等との協力のもとに実施しております。このようなCS児童生徒への学習機会の提供を目的にした教室の改築等について、その費用の補助等については国として積極的に行うべきだと考えますが、文部科学省としてのお考えをお示しください。また、具体的な施策等ございましたらお示しください。 【質問3】 CS児童生徒が学校行くことができない理由として、校舎等の建材・塗料なども原因ですが、その他メンテナンス等のためのワックス、教材、防虫駆除のための農薬散布など、その原因は多くあります。現状の認識とその対策についての文部科学省としてのお考え、また今後の施策等をお示しください。 【質問4】 本年2月「学枚環境衛生の基準」が改訂され、身体に影響がある化学物質に対する濃度測定・換気等の規定が追加されたことは、大変評価できるものと考えます。その換気の実施にあたり、換気設備のない教室等についてはその整備の促進が必要だと考えますが、文部科学省としてのお考えをお示しください。また、これまでに実施された濃度測定の結果等についてお示しください。 以上 ![]() シックスクール対策に関する文部科学省の回答 質問1について (答) 文部科学省においては、本年度、学識経験者等の協力を得て、現在の学校における化学物質の室内濃度や過敏症としてのシックハウス症候群の児童生徒の現状等について調査を行い、その調査結果について分析・研究を行うこととしております(別紙1 シックハウス症候群に関する調査研究について参照)。 質問2について (答) 子ども達が安心して学絞教育を受けることができるような環境づくりを進めることは、学絞の設置者である自治体の責務であり、このことは、ごく微量な化学物質でも反応するいわゆる化学物質過敏症の子ども達に対する対応についても同様であると考えております。 校舎等の建設及び改造を行う際に、室内空気を汚染する化学物質の発生のない、若しくは少ない建材の採用及び換気設備の設置等については国庫補助の対象とすることができます。 今後とも、設置者において、それぞれの実状に応じて適切に対応するよう、指導してまいりたいと考えております。 質問3について (答) 過敏症の児童生徒については、その原因となる物質や量、当該児童生徒の症状などが多種多様であることから、各学杖において、養護教諭を含む教職員、学校医等が連携しつつ、個々の児童生徒の実態を把握し、支障なく学絞生活を送ることができるよう配慮して教育を行ったり、必要に応じて就学指定の変更を行うなど個別の配慮を行うよう、平成13年1月、8月及び平成14年4月に各都道府県教育委員会等関係機関に対して通知を発出するとともに、各種会議や研修会等の場において指導しております。 今後も、引き続き、過敏症の児童生徒への配慮について指導するとともに、「シックハウス症候群に関する調査研究」(別紙1参照)の中で、過敏症としてのシックハウス症候群の児童生徒の現状等について調査を行い、その調査結果について分析・研究を行いたいと考えております。 質問4について (答) 文部科学省では、いわゆる「シックハウス症候群」に関し、厚生労働省からその原因となる化学物質の室内濃度指針値が示されていることを踏まえ、学枚における化学物質の室内空気濃度の実態を把握することにより、今後のシックハウス対策の参考するために調査を行い、昨年12月にホルムアルデヒドを含む4物質の調査結果について公表しております(別紙2 学校における室内空気中化学物質に関する実態調査(概要) 参照)。 この調査結果も踏まえ、本年2月に、学校環境を衛生的に維持するためのガイドラインである「学校環境衛生の基準」の改訂を行ったところであり、新たにホルムアルデヒドを含む4物質の室内濃度について、検査回数、検査事項、検査方法、判牢基準、事後措置等について盛り込んだところです。この中で、室内濃度が基準値を超えた場合は、換気の励行など適切な事後措置を講じることを盛り込んでおります。 なお、換気設備等の設置とともに、室内空気を汚染する化学物質の発生のない、若しくは少ない建材に大規模に改修する場合の工事については、国庫補助の対象とすることができます。小規模な改修工事の場合には、国と地方の役割分担の観点から設置者が行うものであり、建物の維持修繕の経費として所要の地方交付税措置がなされております。 |