SAFENANO 2013年10月16日
殺生物剤規則の下での
ナノ物質規制が発効


情報源:SAFENANO 16 Oct 2013
Nanomaterials regulated under the Biocidal Product Regulation now in force
http://www.safenano.org/KnowledgeBase/CurrentAwareness/ArticleView/tabid/168/ArticleId/372
/Nanomaterials-regulated-under-the-Biocidal-Product-Regulation-now-in-force.aspx


訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2013年11月27日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/safenano/131016_nano_under_biocidal_regulaton.html


 殺生物剤に関する新たなEU規則528/2012 が2013年9月1日をもって発効した。この殺生物剤規則(BPR)は、欧州委員会のナノ物質に関する定義 (当研究会日本語訳)を初めて実施するEU法である。

 ナノ物質に関する既定は、次の特性を持つ活性及び非活性物質の両方に適用される。
  • 50%以上の粒子が少なくともひとつの次元が1nm〜100nmの範囲に入るサイズをもつ。
  • 粒子は非束縛状態又は、凝集塊(アグリゲート)又は凝集体(アグロメレート)の状態である。

   殺生物剤規則(BPR)によれば、活性物質の承認は、特に明示的に記述されていなければ、ナノ物質形状のものをカバーしない。したがって、通常はナノ形状の活性物質のために、全てのデータ要求を備えた書類一式が別に準備されなくてはならない。

 ナノ物質形状の活性又は非活性物質が殺生物剤の中で使用される時には、その目的のために特化したリスク評価が必要である。そのような殺生物剤はまた、ラベル表示がなされ、[]内に表記された”nano”という語の後にナノ物質名を示さなくてはならない。しかし、殺生物剤規則(BPR)に導入された承認のための簡略手順は、ナノ物質には適用されない。

 加盟国は、5年毎に殺生物剤規則(BPR)の実施に関し、報告しなくてはならない。この報告書は殺生物剤中でのナノ物質の使用に関する情報を含まなくてはならない。

 全ての殺生物剤は、市場で利用可能となる前に承認されなくてはならない。産業は、既に承認されている物質を含む殺生物剤の承認を含んで、活性殺生物物質の承認のために、欧州化学物質庁(ECHA)を通じて申請しなくてはならない。

 殺生物剤規則(BPR)は、殺生物剤中で使用されている活性物質はすでに承認されている物質と技術的に同等であることを求める。

 この新たな規則の下に、承認された活性物質を含むものだけが殺生物剤として扱われる。殺生物剤として扱われる物品は、殺生物剤規則(BPR)及び、物質及び混合物の分類、ラベル、包装に関する規則(CLP規則)に従い、適切に標示されなくてはならない。新たな殺生物剤規則(BPR)は、以前の指令(98/8/EC)を廃止し、これに置き換わる。

 欧州化学物質庁(ECHA)は、殺生物剤規則(BPRのためのウェブページ)及び同規則の下におけるナノ物質のためのウェブページを持っている。



化学物質問題市民研究会
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