SAFENANO 2009年10月30日
TSCAの下における最近のEPAのナノ物質規制

情報源:SAFENANO 30/10/2009
Recent EPA regulation of nanomaterials under the TSCA
http://www.safenano.org/SingleNews.aspx?NewsId=882

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2009年11月3日


 今月、Nanotechnology Law & Businessに発表された記事は、有害物質規制法の下でのナノ物質に関する関する米環境保護庁(EPA)の最近の規制の取り組みの概要を提供している。

 記事の中で、著者モニカとモニカ・ジュニアは2008年〜2009年の期間にEPAによってなされた規制措置を詳細に検証している。すなわち:
 それぞれの場合について著者らはその展開を詳細に説明し、この新たに出現している規制の領域を乗り切ろうとするビジネスのためのいくつかの初期の戦略的及び法的考慮を提供している。

 規制措置の分析の後、ナノ物質の規制に対し、一般化されたアプローチを実施するよりもむしろEPAは1件毎のアプローチを実施していることを示していると著者らは結論付けている。モニカとモニカ・ジュニアはまた、提案されている動物吸入試験の限界をハイライトして、次のように述べている。

 ”EPAは、その業務をまじめにやっており、これらの物質が人の健康に懸念を及ぼすかどうかを把握するために動物吸入試験を実施すべきこと求めている(又は少なくとも示唆している)が、そのテスト自身に限界があり、ナノスケール物質への使用のために設計されていない。さらに、EPAによって義務付けられているテストは科学的又は法的因果関係のどちらも確立するために不十分であろう”。

 著者らは、”EPAは、EPAが発出するかもしれない将来のどのような同意命令又は重要新規利用規則(SNURs)にも対応できる長期的テスト手法はもちろん、ナノ特定動物吸入試験を普及させるために、OECDと密接に作業を行うべきである”ということを最後に主張している。

論文全テキスト

Source: Nanotechnology Law & Business


訳注1 訳注:関連情報


化学物質問題市民研究会
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