2018年7月4日 EFSA科学委員会
食品・飼料連鎖中でのナノ科学及びナノ技術適用の
リスク評価ガイダンス
パート 1、人と動物の健康

アブストラクト及びサマリー
情報源:EFSA Journal/ Volume 16, Issue 7 EFSA Guidance
Guidance on the risk assessment of the application of
nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain:
Part 1, human and animal health
EFSA
European Food Safety Authority (EFSA) Scientific Committee, Published: 04 July 2018
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5327

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2018年7月12日
更新日:2018年7月20日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/EFSA/
180704_EFSA_guidance_risk_nano_food.html

訳注:この2018年バージョンは、2021年バージョンに置き替えられている。(21/11/07)


アブストラクト

 欧州食品安全機関(EFSA)は、食品・飼料連鎖中でのナノ科学及びナノ技術適用のリスク評価ガイダンスの(パート 1)人と動物の健康に関するガイダンスを作成した。それは、例えば新規食品、食品接触材料、食品/飼料添加物、農薬などを含む EFSA の所管範囲をカバーする。

 本ガイダンスは、2011年の前回のガイダンス(訳注1)の発表以来見られた新たな進展を考慮している。潜在的な将来の進展は、新規食品、食品/飼料添加物、殺生物剤、農薬、食品接触材料などの応用分野におけるナノカプセル・デリバリーシステム及びナノ複合材料などについて科学文献中で示唆されている。したがって本ガイダンスは、ナノ物質の物理化学的特性、暴露評価、及びハザード特性化に対するより深い洞察を提供する新たな科学的当該情報を考慮している。

 それは特に、ある物質がナノ物質であるかどうかをどのように確立するかという観点−すなわち測定されるべき主要なパラメータ、そしてナノ物質の特性及び複雑なマトリスク中で決定のために利用できる手法と技術−からナノ物質の物理化学的特性化に関して詳細に述べている。

 それはまた、暴露評価とハザードの同定及び特性化に関連する側面を詳述している。特に、生体内/試験管内(in vivo/in vitro)毒性学的研究に関連するナノ特有の考察が検討され、毒性学的テストのための階層的枠組みの概要が述べられている。

 それは、ナノ物質のテストに関連する一般的問題はもとより、試験管内分解、トキシコキネティクス(訳注:毒性試験における全身的暴露の評価)、及び遺伝毒性について述べている。初期段階の結果によっては、生殖毒性及び発達毒性、免疫毒性、アレルギー性、神経毒性、腸内細菌への影響、及び内分泌活性を調べるための研究が必要かも知れない。

 統合テスト戦略及び作用機序の知識の潜在的な利用はもちろん、データギャップを埋めるためのリードアクロスの利用可能性(訳注:read-across, カテゴリーアプローチやアナログアプローチにおいて、有害性の類似性に基づきデータギャップ補完を行う方法。未試験物質の有害性は試験データのある類似物質と同程度と推定される。我が国では「類推」と呼ばれる。構造活性相関に関する用語集)もまた議論されている。本ガイダンスはリスクの特性化と不確実性分析へのアプローチを提案し、この領域における更なる研究のための勧告を提供している。


サマリー

  1. 欧州食品安全機関((EFSA)の要求に基づき科学委員会は、2011年に発表された食品・飼料連鎖中でのナノ科学及びナノ技術適用のリスク評価ガイダンス(訳注1)の徹底的な改定を実施した。更新された本ガイダンスのこのパート 1 は、EFSA 所掌範囲の領域におけるナノ物質応用の人間と動物の健康面に関連している。本ガイダンスのパート 2 は、環境リスク評価に関連する側面に別途対応するであろう。

  2. 要求された改定は、物理化学的特性化及び食品/飼料中のナノ物質安全性評価のために必要なその他のデータはもとより、新規食品、食品接触材料(FCMs)、食品/飼料添加物、及び農薬を含む当該適用分野を考慮しなくてはならない。

  3. したがって本ガイドラインは、食品及び飼料分野(例えば新規食品、食品接触材料、食品/飼料添加物、及び農薬)のナノ物質の情報要求とリスク評価をどのように実施するかについての概観を提供する。例えば、新規食品に関する新たなEU規則(EU) No. 2015/2283の下で、工業ナノ物質で構成される食品は新規食品としてみなされ、そのようなものは認可が必要である。同規則は、新規食品のリスク評価は EFSA によって実行されなくてはならないと規定しており、それはまた、最新のテスト手法がそれらの安全性を評価するために用いられていることを検証する責任がある。

  4. 本ガイドラインは食品及び飼料分野におけるナノ物質の安全性評価を実施するために構造化パスウェイ(a structured pathway)を提供することを目標としている。このガイダンスは下記に適用可能である(参照 Section 1.3):

    1. 新規食品規則(EU) No 2015/2283 及び消費者への食品情報提供に関する規則 (EU) No 1169/2011 中で概要が述べられているような、工業ナノ物質のための基準に合致する物質(参照 Section 1.2.3)、すなわち、数ある基準の中で特に定義されたナノスケール(1〜100nm)の粒子サイズを持つ物質。

    2. ナノスケールの特性を保持できる100nmを超えるサイズを持つ粒子を含む物質(参照 Section 3.1)、例えば、非ナノ物質に比べて、大きな比表面積又は様々な毒性動態学的挙動(すなわち、吸収作用、分布、及び/又は代謝の著しい変化)に関連する物質(参照 Glossary)。これは物質の粒子の平均径を小さくすること目的とする製造プロセスからの物質が事例のひとつである(例えば微粒子化 )。

    3. ナノ物質のように工学的ではないが、(欧州委員会の勧告する定義による)粒子サイズ数分布が 50%以下で、1次元又は 2次元の外部寸法が 1-100 nm の範囲にある物質。これは、一般的にはあるサイズ範囲の物質になる粉体化又は粒子化食品化学物質の製造プロセスの場合に当てはまることが予測される(参照 Section 4.2.2)。

    4. 同じ元素構成を持つ物質であるが、例えば異なる製造プロセスの結果として、様々な形態学的形状、サイズ、結晶構造、及び/又は表面特性をが見いだされるナノ物質。

    5. ナノが可能とする特性を持たせるために意図的に製造されている、又は、例えばカプセル化(生物活性)化合物のための他のナノスケール物質の開発の利用のために変更されている天然物質からなるナノスケール物質(参照 Appendix E.6)

    6. ナノ物質の定義に関する欧州委員会の勧告は現在レビューがなされており、まだ当該の規制の枠組みの下に採択されていないが、粒子からなる物質の安全性を評価する時に、今回及び将来のレビューを考慮に入れるよう、科学委員会は助言する(参照 section 1.2.2)。

  5. NanoDefine プロジェクトにより開発された意思決定フロー図が、欧州委員会勧告の定義によれば(参照 Section 1.2.2)ある物質がナノ物質であるかどうか確かめるのを助けるために、そして、その特性化のための適切な手法とツールを同定するために、このガイダンスに示されている(参照 Section 4.1)。欧州委員会は、ある物質がナノ物質とみなされるために、外部サイズがナノスケール(1-100 nm)範囲内の粒子数分布の最小値として50%という閾値を勧告している(訳注2)。ナノ物質の定義に関するこの勧告は現在、レビュー中であり、関連する規則(食品)の枠組みの下にまだ採択されていないが、科学委員会は粒子を含む物質の安全性を安全性を評価する時に、これを考慮することを勧告している。

  6. ある物質がナノ物質であると同定された場合には、安全性を評価されること、及びこのガイドラインの要求を満たすことが必要である。それにもかかわらず、ナノ物質の存在にかかわりなく、関連する規則の下に、従来の非ナノ物質のためのガイダンスに従い安全評価のための既存の要求はフォローされなくてはならない。

  7. 原則として、ハザードの同定/特性化に暴露評価とリスク特性化が加わる現在の化学物質のためのリスク評価パラダイムはまた、ナノ物質に適用可能である。しかし、ガイダンス中で強調されているように、粒子物質のサイズをナノスケールにまで小さくすると、特性と生物動力学的挙動にある変化を授けることができるが、そのことはまた、対応する非ナノ物質と比べて改変された毒性学的影響をもたらすかもしれない。したがって、ナノ物質の安全性は、対応する非ナノ物質又は他のナノ物質に類似する/匹敵すると自動的に想定されるべきではない。このことはまた、関連する従来の規則により一般的に求められるデータと情報に加えて、特定のナノ物質のために、データと情報があるナノ特定の特性に関して提供される必要があることを意味する(参照 Section 4, Table 1 + Appendix B Table B.1)。現在利用可能なテスト手法のあるものはまた、ナノ物質の特定の特性を考慮に入れるための適応を必要とするかもしれない。したがって、ナノ物質の安全性評価はこのガイダンスの規定に従って実施されなくてはならない。

    以下追加更新(18/07/20)
  8. 問題の定式化の一環として、ナノ物質のリスク評価にとって欠くことのできない条件は、コーティングを含んで粒子表面上の全ての物質はもとより、初期ナノ物質の構成元素及び不純物の同定と詳細な特性化である。物理化学的パラメータに関する情報もまたナノ物質の潜在的な毒性のための重要な示唆を提供することができ、したがって適切なテスト戦略を決定するのに役立つ。このガイダンスは、ナノ物質の特性化のために本質的であると考えられる主要な物理化学的パラメータをリストしているが(参照 Section 4.2.1)、全てがそれぞれの物質に適用可能というわけではない。本ガイダンスはナノ物質の特性化は異なる段階で、例えばテストされる初期段階及び製品や応用で使用される段階で実施することを勧告している。本ガイダンスはまた、考慮されるべき品質管理の側面はもとより、パラメータを測定するために使用する現在利用可能な手法とツールを概説している。本ガイダンスは、複数の独立した技術(そのうちのひとつは電子顕微鏡)によって粒子サイズ分布を決定すべきことを勧告している。

  9. 例えば溶解によって引き起こされる高い分解率は、ナノ物質を対応する非ナノ物質形状にするであろうことは注目に値する。したがって、このガイダンスで述べられているナノ特有の考慮は、食品製造及び加工、食品マトリクス、及び消化器系(gastrointestinal (GI) system)の生理的条件の下に、イオン又は分子に直ぐには分解しない物質に適用可能であり(参照 Section 6.2.1 and Appendix D)、したがって局所的又は全身的レベルで生物学的物質と相互作用する機会がある。あるナノ物質がいつ高分解率特性を持つかについての実用的な記述は Section 6.2. に用意されている。

  10. 本ガイダンスはまた様々な章で、特にナノ物質に関して生成されるデータのためのいくつかの要求は放棄することができる状況を特定した。例えば、ナノ物質の使用が(特定のナノ物質又はナノ物質形状の分解生成物への)局所的又は全身的暴露をもたらさないことが示される場合、又は食品接触材料(FCM)から食品中へのナノ物質の移動又は移転がない場合である。また、ナノ物質は異なるサイズ、結晶形、形状、表面特性などを持ったいくつかの種類に開発することができるので、本ガイダンスは、任意のナノ物質の別形(variants)の全てを一件毎にテストすることを避けるためのグループ/リードアクロス(grouping/read‐across)アプローチの現在の潜在的な利用を記述している(参照 Section 6.3)。それは、もし物理化学的及び毒物動態学的挙動に密接な類似性があることを示すことができるなら、原則としてナノ物質からの毒性学的データは同一ナノ物質のもう一つの別形の安全性評価のために使用されるかもしれないと記している。ソース(源)(ナノ)物質の方がターゲット(標的)ナノ物質よりもっと’最悪’の毒物動態学挙動及びハザードを示すという理由もまた可能である(参照 Section 6.3)。発表されている文献の最新のレビューもまた、不必要なテストを回避するのに役立つかもしれない利用可能な情報を考慮するために重要である。

  11. 食品/飼料を通じてのナノ物質の暴露評価のための原則は、非ナノ物質の暴露評価と本質的には同様で、ありそうな暴露シナリオ、及び様々な集団の消費データ及び予想される平均及び高い摂取に基づく暴露の見積もりの検討が必要であろう(参照 Section 5)。確率的手法はまた、もっともらしい値の範囲を決定するという観点で有用かもしれない。直接暴露(例えば新規食品、香料、食品添加物を通じて)、又は間接暴露(例えば食品接触材料(FCM)からの移動、飼料を通じての動物から食品への、又は農薬から作物への持ち込み)が起こり得る場合には、リスクの特性化を行うために、ナノ物質又はその分解物質が食品/飼料マトリクス中に粒子として残留するかどうか調べるべきである。ナノの特徴の喪失を示し、したがってナノ物質への暴露の機会が低減するかもしれない特性は次のことを含む:水中での高分解率、食品/飼料マトリクス又は消化器官系流体、非ナノサイズ生成物への(生)分解性、大きな凝集塊(aggregates)(> 100 nm)、他のマトリクス中に固定されている又は埋め込まれているナノ粒子(例えば、食品接触材(FCMs)として使用されるポリマーコンポジット)など。暴露データがない、あるいは複雑なマトリクス中でナノサイズ粒子の特性と量を決定することが不可能である場合には、最悪のケースとして、食品/飼料製品に添加される全てのナノ物質は、ナノ物質として存在し、摂取され、吸収されると想定されるべきである。

  12. 第6章で本ガイダンスは毒性学的ハザードの特定と特性化のためにナノ物質のテストのための構造化アプローチを概説し、用いることのできる関連する試験管内/生体内テスト(in vitro and in vivo tests)について記述している。提案されているアプローチは、例えば消化器系を代表する条件の下で溶解を原因とするナノ物質の分解率が事前に調査される初期段階(ステップ 0)に続く、3つの異なる段階(ステップ)の下にナノ物質をテストすることに基づいている。もしナノ物質又はナノ物質形状のその分解生成物が、食品/飼料又はその模擬物質中に存在し得るなら、消化器系に該当する条件の下での分解率に関する情報が提供されるべきである。分解率の解釈に関する情報は Section 6.2 に用意されている。もしナノ物質が急速に分解しなければナノ物質への暴露が起こり得る。この場合には、ナノ物質は、少なくとも消化器系条件及び粒子は初期の粒子だけからなるのか又は凝集塊及び凝集体を含むのかという条件の下に、粒子サイズ分布数により定量化され、特性化されるべきである。人間の消化器系の条件下で高い分解率が示される場合には(参照 Section 6.2 and Appendix D)、ナノ物質の摂取は予期できないが、結果としての非ナノ分解生成物は従来の非ナノ物質に関する関連 EFSA ガイダンスに従い、リスク評価が行われるべきである。しかし、消化器系流体中で完全に消化する場合には、局所的暴露(例えば上部消化器系)が考慮されるべきである。

  13. 例えば消化器系の条件下での溶解によるような、急速に分解しないナノ物質のみ、試験管内調査一式からのデータはもとより利用可能な情報の収集がかかわるステップ 1 の下でのテストが考慮される。特に、発がん性、変異原性、生殖毒性(CMR)のナノ物質又はその成分の特性に関する情報収集はステップ 1 であるとみなされる。ナノ物質の特定の特性を考慮して、遺伝毒性を含む一連の関連する試験管内毒性テストに加えて、模擬されたリソソーム(lysosome)(訳注: 多くの加水分解酵素を含み、消化作用を行う細胞小器官。 真核細胞の中の膜性の小胞で、特に食作用を行う細胞に多く存在する。 細菌などの異物や老朽化した自身の細胞の消化、その他種々の役割を果たす。)条件下で分解テストが実施される(参照 Section 6.2.2)。これに関して、細菌を用いる復帰突然変異試験(bacterial reverse mutation assay)(エームス試験)は、細菌細胞が粒子を吸収できないので、ナノ物質については適切であるとはみなされない。哺乳類の細胞モデルの使用はもっと適切であると考えられており、重要な遺伝毒性の評価項目に対応するために、適切な一連のテストが本ガイダンスに記述されている。

  14. もしステップ 1 からの情報がナノ物質は非残留性であり、また非遺伝子毒性であることを示すなら、従来の(非ナノ)物質のための安全性評価はやはり必要であろうが、ステップ 2 におけるさらなるナノ特有テストを放棄するかどうかの議論がなされるかもしれない。ステップ 2 は、異なる時点での経口吸収及び組織分布の評価のためのサテライト群を用いて(参照 Section 6.7) OECD TG 407 (2008) からの拡張パラメータによるげっ歯類修正90日経口毒性テスト(OECD TG 408 (2017a)が実施される。このことはまた、蓄積し、及び/又は免疫性、増殖性、及び神経毒性の影響、及び生殖器官又は内分泌介在影響を引き起こす可能性のあるナノ物質の同定を可能とさせるであろう。これらのテストからの陽性結果は、ステップ 3 における更なる徹底的な調査の根拠となるかもしれない。ステップ 3 の下で、長期の暴露によるナノ物質の蓄積の程度を調査し、テスト動物と人との間の毒物動態学的行動の種による相違を決定するために、毒物動態学研究を設計することができる。これらの研究は、不確実性を減らすことにより、リスク評価の改善を可能とする。ステップ 3 はまた、神経毒性、免疫毒性、又は内分泌介在の影響を調べるための特化された徹底的なテストを含むかもしれない。食品からの潜在的な長期暴露の観点で、腸内細菌へのナノ物質の潜在的な影響もまた、特にナノ物質が抗菌作用を持つ場合には考慮されるべきである。

  15. リスク特性化は、ハザード同定及びハザード特性化からの全ての情報を、暴露評価及びその他どのような関連する、例えばリードアクロス(read-acros)からの情報に結びつける。他の化学物質のためのリスク評価パラダイムにおけるように、証拠の重みアプローチ(参照 Section 7)が、異なる情報源からの異なるデータのタイプからなるかもしれない利用可能な情報を考慮しつつ、採用されるかもしれない。一般的に、ナノ物質のリスク特性化は、従来の化学物質と同様な要素、すなわち、物理化学的特性、暴露、及び毒性学的影響に関連するデータと情報を考慮するであろう。データが、有効な手法を使用し、関連がある場合にはナノ特有の問題を考慮しながら適切に実施された研究から生成されている場合には、従来の物質のために使用されているものより高いナノ物質のための不確実係数を使用する理由はないかもしれない。しかし、データが不十分である、又は不適切なナノ物質のためのテストから生成されている場合には(参照 Sections 6.9 and 7)、追加的な不確実性係数がナノ物質の安全性評価のために考慮されるかもしれない。

  16. ガイダンスは、ナノ物質の物理化学的特性化、暴露評価、及びハザード同定と特性化に関連する不確実性の分析(参照 Section 8)をどのように実施し、示すかを述べている。ガイダンスは、食品/飼料添加物、農薬、ナノ・キャリア(搬送)、新規食品、汚染物質と食品接触材料(FCMs)へのナノ物質の応用に関連する特定の側面を議論している。ガイダンスはまた、代替テストへのアプローチ、作用機序、及び有害転帰経路(adverse outcome pathway)アプローチに関連する分野における現状の進展に関して言及している。


訳注1
2011年5月10日 EFSA科学委員会 食品・飼料連鎖中でのナノ科学及びナノ技術適用のリスク評価ガイダンス (アブストラクト及びサマリー)

訳注2
欧州委員会2011年10月18日 ナノ物質の定義に関する勧告



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