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2012年6月28日 INC4本会議 IPEN 発言
「第18条及び第19条 情報と意識向上」
イモゲン・プア・イングラム(島持続可能連合、クック島)
日本語pdf版

オリジナル:IPEN Intervention on Article 18 and Article 19, Information and Awareness-Raising
Imogen Pua Ingram, ISACI, Cook Islands
http://ipen.org/hgfree/wp-content/uploads/2012/06/
Final-IPEN-Intervention-on-Art-18-19-Information-Awareness-Raising.pdf


訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2012年7月25日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC4_NGO_Intervention/IPEN/
Information_and_Awareness_Raising_jp.html


 議長、ありがとうございます。私はIPENの700参加団体のひとつである島持続可能性連合クック島のイモゲン・イングラムです。

 第18条及び19条に関して、IPENは、提案されている水銀条約のための事務局は締約国から受けた情報の交換を促進すべきです。私たちはまた公益NGOsと先住民は有用な情報源であるということを、代表者と事務局に思い起こしていただきたいと思います。指名された国家の対応部門は、意識向上を最大化し、それが利用可能であることを確実にするために、様々な政府省庁及び民間部門と情報交換をすることが求められるべきです。これらの条項に関する私たちの究極の指摘は”知る権利”原則であり、人の健康と安全に関する情報は、どのような状況下にあっても、機密であるとみなされるべきではありません。

 どのような情報センターも最新で正確な情報を提供すべきであり、このことは、栄養源を魚やその他の水銀汚染海産物に依存している人々にとって、特に重要です。私たちは、ストックホルム条約と同様に、水銀、その健康と環境への影響、予防的及び防止的措置、及び水銀を使用しない代替の利用可能性に関する重要な公開情報は、意識向上及び教育プログラムを通じて提供されるべきであると信じます。このことは特に、女性、子ども、労働者、小規模金採鉱者、貧困な地域社会、軽んじられている人々、及び教育を受けていない人々のようなリスクの高い集団にとって重要です。それはまた、先住民、島の住民、海岸の人々、漁労民、その他、伝統的な日々の食事又は文化的実践を通じて曝露を受ける人々にも提供すべきです。

 研究、開発及び監視に関する第20条を検討するときに、私たちは、そのような活動は、人の健康と環境を全ての源からの水銀排出と放出から守るという、この協定/条約(instrument/treaty)の包括的な目的を必ずや促進すると信じています。[YOU REFER IN LAST PARAGRAPH TO STOCKHOLM CONVENTION, SAYING HERE SIMPLY "CONVENTION" MAY BE CONFUSINGTO THE LISTENER] これに関して、汚染物質排出移動登録(PRTR)とともに、排出目録を開発し改善することが重要でしょう。公益NGOs、先住民、及びその他からの監視データは広めるべき情報の一部をなすべきです。データの公開性は、特に健康、社会及び文化への影響が評価され、注意深い方法で公的に発表されるべきです。

 結論として、私たちは、健康調査、健康管理を受けられること、情報の普及宣伝、労働者の保護活動、バイオモニタアリングを提案する「健康の側面」に関する第20条bisを支持します。さらに、WHOによって提案された世界監視プログラム(global monitoring program)を、特に食餌、職業的曝露、及び汚染サイトを含んで、先住民とリスクの高い人々に影響を与える全ての要素に対応していることを確実にするために注意深くレビューした後に、私たちは支持するでしょう。これに関し、条約を実施するためのツールとしてレビューされたWHOガイダンスを利用することができる国家の健康省が関与することが重要です。有効性を検証し、結果と経験を共有するためのこのプログラムの定期的なレビューは、条約の実施における有効性に関する報告の一部とすることができるでしょう。議長、ありがとうございました。



化学物質問題市民研究会
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