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22012年6月30日 INC4本会議 IPENの発言
「健康面」
リリアン・コラ(ISDE/アルゼンチン)
日本語pdf版

オリジナル:IPEN Intervention on Article 20bis:Health Aspects
Dr. Lilian Corra, ISDE, Argentina
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/IPEN/INC4/ISDE-Intervention-on-Art-20-Bis.pdf

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2012年7月16日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC4_NGO_Intervention/IPEN/
Health_Aspects_jp.html


議長、ありがとうございます。

 ISDEは、第20条bisに関するCRP19でGRULACにより提出された提案を支持しており、この交渉の基本的な目的は環境中の水銀への曝露から人の健康を保護することであり、単に環境への水銀排出を削減することだけではないと信じています。

 健康分野を含んで関係するいくつかの分野に責任があります。WHO, ILO, FAOのような国際組織は、約束を果たそうとする諸国を支援し援助することはできますが、この支援を要請するする責任があるのはこの条約の締約国です。

 ISDEは、この第20条bisは、脆弱でリスクの高い集団の特定、労働者の曝露からの保護を含む戦略と計画の実施、ベースラインを確立するための生物学的指標の開発、水銀レベルの追跡、緩和措置の確立など、交渉プロセスの脈絡中に存在する健康要素の分析を開始するための全ての要素を含んでいると信じます。

 もし締約国が交渉プロセスの中で追求される目的を効果的な方法で達成しようとしているなら、第20条bisは、他の条項では述べられていないか示されていない、締約国にとって本質的な約束を明確に述べています。

 リスクある脆弱な集団の定義に関して、私達はWHOとEOCDによって例として与えられている定義を参照したいと思います。必要なら明確にするために添付することができますが、それによれば、脆弱な集団は、”異なる必要性を持つ集団の人々”(この集団を保護するために環境汚染物質レベルを下げる必要がある人々)として定義されており、一方、リスクある集団は、労働者や汚染場所の近くに住む人々です。

 このペーパーはまた条約の効果的な実施とともに、影響を受ける集団の特定、監視及び保護を可能とするために、国家及び地域の両方の研究施設の技術的基盤の強化及び人材の能力構築に注意を促すことにより、他の条項には含まれていない重要な点を紹介しています。

議長、ありがとうございました。



化学物質問題市民研究会
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