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2012年6月27日 INC4本会議 IPENの発言
「汚染サイト」
ジンドリッヒ・ペトロリク(Arnika/チェコ共和国)
日本語pdf版

オリジナル:IPEN Intervention on Contaminate Sites
Dr. Jindrich Petrlik, Arnika, Czech Republic
http://ipen.org/hgfree/wp-content/uploads/2012/06/
IPEN-Contaminated-Sites-intervention.pdf


訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2012年7月16日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC4_NGO_Intervention/IPEN/
Contaminated_Sites_jp.html


 議長、代表者のみなさん、

 私は、116カ国、700以上のNGOsのネットワークであるIPENを代表してお話をします。

 水銀条約における汚染サイトへの対応に関するいくつかの簡潔な考えを述べます。

 ナイロビの前回の会合における汚染サイトに関する条文を見ると、私達は非常に悲しくなります。その条文を今見ると、私達は汚染サイトに関する文言は、条約のお飾りの家を見るような気がします。それは、“努力しなくてはならない” 、“適切な場合には”、“策定してもよい”、“実行可能なら”というような言葉に満ちているからです。これらの言葉は、将来、汚染サイトに対応しようとする条約締約国に何と言うのでしょうか? 条約は”何もしません!”

 第14条における現在の自主的なアプローチは水俣の悲劇的な歴史からの経験を無視しており、水銀汚染の被害者の補償の問題も無視しています。

 私の今述べた言葉にもかかわらず、IPENは、今週ここにいる全ての参加国が条約の将来の読者に明確に命ずる条文を策定するかも知れないと信じています。”何かをしなさい!” そのようにするために、私達は現在までのところ提案されている第14条にはない次の原則を各国が盛り込むことを強く促します。

  1. 汚染者負担の原則−補償と汚染サイト修復の一次責任は責任ある当事者が負うべきである。
  2. 汚染サイトの目録の作成、特性化、優先付け、そして最終的にそれらを国家実施計画に含める義務。
  3. 条約はまた、汚染者により支払われる被害者のための補償にも対応すべきである。
 汚染サイトへの自主的なアプローチは、汚染サイトに対する締約国の取り組みを条約順守の体制の外に置き、したがってそれらの取り組みを財政支援の資格対象とはしないように見えます。

 私達は、汚染サイトは地域の問題であるとする主張に同意しません。子ども達は学校で世界の環境問題は地域レベルから始まるということを学びます。私達全ては、水銀は世界の問題であるということに同意します。なぜこれらの真実が汚染サイトに適用されないのでしょうか? もし、私達が数千トンの水銀が埋められている汚染サイトに対応することを忘れるなら、私達は地球を汚染する水銀の世界的な放出を許し続けることになるでしょう。

 もし、条約が水俣の名前を冠することになるなら、被害者と彼等の正当な要求が敬われ、水俣の悲劇の経験がこの条約に適用されなくてはなりません。

議長、ありがとうございました。



化学物質問題市民研究会
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