2012年6月28日 INC4本会議 IPEN 発言
「第20条及び第20条bis 研究、開発、監視、健康」 イモゲン・プア・イングラム(島持続可能連合、クック島) (日本語pdf版) オリジナル:IPEN Intervention on Article 20 and Article 20bis, Research, Development, Monitoring and Health Aspects Imogen Pua Ingram, ISACI, Cook Islands http://ipen.org/hgfree/wp-content/uploads/2012/06/ IPEN-Intervention-on-Article-20-Research-Monitoring-20bis-Health-Aspects.pdf 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2012年7月25日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC4_NGO_Intervention/IPEN/ Article_20_Article_20bis_jp.html 議長、ありがとうございます。私は、国際POPs廃絶ネットワーク(IPEN)の700参加団体のひとつである島持続可能性連合クック島のイモゲン・イングラムです。 セクションJの第18条及び19条に関する昨夜のコンタクトグループ会合で、WHOは、提案された世界監視プログラムに関して、条文がWHOは条約の実施に責任があると示唆したために、不本意であることを明らかにしました。したがって条文は、WHOが水銀のホットスポットに関する知識のギャップを埋めるために締約国の健康省と協力できるのではないかという幾分の希望をもって変更されました。 研究、開発、監視に関する第20条を考慮すると、私たちは、そのような活動は、全ての源からの水銀排出及び放出の有害影響から人の健康と環境を守るという水銀に関するこの条約の包括的な目的を促進するであろうと信じます。この点に関して、汚染物質排出移動登録(PRTR)と共に、排出の目録を開発する及び/又は改善することは重要でしょう。公益NGOs、先住民、及びその他からの監視データは拡散されるべき情報の一部をなすべきです。データの公開性はこの条項の重要な側面であり、食物の監視とデータの公開が特に強調されます。健康、社会及び文化への影響が評価され、注意深い方法で公的に発表されるべきです。 結論として、私たちは、健康調査、健康管理を受けられること、情報の普及宣伝、労働者の保護活動、バイオモニタアリングを提案する「健康の側面」に関する第20条bisを支持します。さらに、WHOによって提案された世界監視プログラム(global monitoring program)を、特に食餌、職業的曝露、及び汚染サイトを含んで、先住民とリスクの高い人々に影響を与える全ての要素に対応していることを確実にするために注意深くレビューした後に、私たちは支持するでしょう。これに関し、条約を実施するためのツールとしてレビューされたWHOガイダンス[PROPER NAME/CITE?]を利用することができる国家の健康省が関与することが重要です。有効性を検証し、結果と経験を共有するためのこのプログラムの定期的なレビューは、条約の実施における有効性に関する報告の一部とすることができるでしょう。議長、ありがとうございました。 |