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2011年1月 INC2本会議 ZMWGの発言
「第6条 水銀または水銀化合物の非締約国との国際貿易」

ドミニク・クポクロ(KPOKRO Dominique Bally, Cote d'Ivoire)

オリジナル:Zero Mercury Working Group Article 6 Intervention
KPOKRO Dominique Bally (Chef de Departement Chimie et Biodiversites JVE - Cote d'Ivoire)
http://www.zeromercury.org/UNEP_developments/Intervention%20Article%206%20by%20ZMWG%20-%20Final.pdf

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2011年5月14日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC2_NGO_Intervention_jp/ZMWG/Art_6_Dominique_Kpokro.htm


 議長、ありがとうございます。
 私は、コートジボワールの Chef de Departement Chimie et Biodiversites JVE のドミニク・クポクロです。
 ゼロ・マーキュリー・ワーキング・グループとして発言します。

 我々のインターベンションは下記3点についてです。

  1. 第一に、第6条は非締約国との水銀の貿易を規定するものです。ゼロ・マーキュリー・ワーキング・グループは、水銀の非締約国への輸出は、絶対的にそして厳重に禁止されなくてはならないと信じます。非締約国は、締約国には適用される製品及びプロセスでの水銀の使用制限の対象とはならないので、非締約国への水銀貿易は条約が廃止しようと意図するまさにその使用に向けられる可能性があります。
     この種の行動は、条約の管理措置の中核を損なうことになり、また非締約国が条約に参加しないことに報いるようなものです。このような行動は防がなくてはなりません。

  2. 第二に、エレメント・ペーパーの文言は、環境的に適切な保管の目的なら非締約国への水銀の輸出を許すとしていますが、その文言は、水銀が非締約国に輸出されてしまえば、違う目的に転用されることはないということを、又は、たとえその水銀が保管されたとしても、その保管が適切な管理基準に合致することを、締約国又は締約国会議(COP)がいかに正確に判定することができるのかということについて、不明確です。
     ZMWGは、実際にそのような保証は、その遵守条項を含んで、条約の枠組みの外側にいる非締約国からは、満足に得られないであろうと信じます。その結果は、水銀の非締約国への投棄の可能性であり、条約の水銀削減要求と環境的に適切な保管条項に対する重要な抜け穴の可能性を生み出す可能性をもたらします。
     さらに、締約国は、水銀を市場から隔離するために必要な保管能力を低給するために、第4条の下に協力することを期待されているのだから、我々は、このような方法で輸出を奨励することの政策的な利点を見出すことができません。
     したがって、我々は、水銀の輸出は、輸出、保管、その他の申し述べられる理由のいかんに関わらず禁止されるべきことを勧告します。

  3. 最後に、第7条で議論するであろうように、条約の表現は、政府が条約に加入して世界の水銀供給削減の体制に参加することを促進するものでなくてはなりません。非締約国への厳格な輸出制限は、政府が締約国になることを拒絶すると、彼らが水銀製品とプロセスに依存し続けることがもっと難しい状況になるという明確なメッセージです。

     どうもありがとうございました。


訳注:参考情報
ZMWG 2011年1月 INC2 ドラフト・エレメント・ペーパーに対するゼロ・マーキュリー・ワーキング・グループ(ZMWG)の意見と勧告


化学物質問題市民研究会
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