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2011年1月 INC2本会議 ZMWGの発言
「第22条 報告」

リコ・ユリピドウ/グラウンドワーク、南アフリカ
(Rico Euripidou from Groundwork in Sauth Africa)

オリジナル:Zero Mercury Working Group Article 22 Intervention
(Rico Euripidou from Groundwork in Sauth Africa)
http://www.zeromercury.org/UNEP_developments/
INTERVENTION%20Article%2022%20by%20ZMWG%20-%20Final.pdf


訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2011年6月13日
このページへのリンク:
"http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC2_NGO_Intervention_jp/
ZMWG/Art_22_Rico_Euripidou.html


 議長、ありがとうございます。私は南アフリカの グラウンドワーク のリコ・ユリピドウです。ゼロ・マーキュリー・ワーキング・グループを代表して発言します。

  1. 私たちは、第22条の報告条項を強化するために多くの変更を勧告します。第一に、私たちは、新たな水銀製品、産業プロセスにおける水銀の廃止、土壌及び水への排出、水銀保管、水銀廃棄物管理に関するデータが必要に応じて締約国会議(COP)に提供されることを確実にすることを条項が目指すよう提案します。これらの分野におけるデータなしに、締約国会議(COP)がどのように条約の実施と効果を監視するのか、想像することはできません。

  2. 第二に、私たちはいくつかの重要な分野では提供されるデータは更新されることを確実にするためのタイミングについての重要な要素を勧告します。私たちは、条約が発効して2年後に報告が開始することを勧告します。このことは、最初の効果評価が2年後にしかできないのだから、絶対的に必要なことです。

  3. 私たちは、供給と貿易のデータ、及び水銀製品貿易と製造のデータは、当初は毎年提供されるべきことを勧告します。これらの分野は、許容される使用免除が求められ、水銀貿易制限が実施されるので、更新データが条約の初期に重要です。水銀プロセス、小規模金採鉱(ASGM)、大気及び他の媒体への放出に関連するデータについては、私たちは、いくつかの情報は行動計画の策定と実施プロセスを通じて提供されるであろうということを反映して、2年毎の報告周期を提案します。私たちの提案では、もし報告頻度がもっと少なくても条約監視と効果の評価の必要性を満たすことができるなら、私たちは、これらの報告間隔を必要に応じて変更する権限を締約国会議(COP)に与え、これらの間隔を固定しないことを提案します。

  4. 最後に、締約国と事務局の報告のための負荷を最小にするために、そしてデータ報告の一貫性を推進するために、私たちは、条約の組織内だけでなく、関連するデータが他の主体によって収集される場合にも、可能な場合には、報告の統合と調整を促進することを勧告します。例えば、私たちは締約国会議(COP)が、第24条パラグラフ 5(b) の下に、国際的税関主体と協力し、条約の必要性を反映して世界の貿易コードを修正する方法を模索し、次にすべての主体の必要性を満たすための貿易データを調整する方法を探求することを希望します。


訳注:参考情報
ZMWG 2011年1月 INC2 ドラフト・エレメント・ペーパーに対するゼロ・マーキュリー・ワーキング・グループ(ZMWG)の意見と勧告


化学物質問題市民研究会
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