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2011年1月 INC2本会議 ZMWGの発言
「第14条 使用許可免除」

デービット・レネット
(David Lennett from NRDC in the USA)

オリジナル:Zero Mercury Working Group Article 14 Intervention
(David Lennett from NRDC in the USA
http://www.zeromercury.org/UNEP_developments/
Intervention%20article%2014%20by%20ZMWG%20-%20final.pdf


訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2011年6月3日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/
INC2_NGO_Intervention_jp/ZMWG/Art_14_David_Lennett.htmll


 議長、ありがとうございます。私はアメリカの NRDC のデービット・レネットです。ゼロ・マーキュリー・ワーキング・グループを代表して発言します。

  1. エレメント・ペーパーでは、二つの異なる免除プロセスが提案されています。ひとつは、本質的には自動的な登録プロセスであり、締約国は自国にとっての条約発効前に登録が求められ、本来なら当該国の条約発効日から条約に基づく廃止義務が有効となるものを、登録後直ちに廃止義務を免除することが意図されています。
     もうひとつは、もっと多くの情報の提出を求めるもっと厳格なプロセスです。

  2. 概念的には、この二つのアプローチは、もし自動的免除が2年間に限定されるなら、そしてその免除が何のためにあり、どのくらいの量の水銀が関わるのか締約国会議やその他が追跡できるようにするために、締約国がある基本情報を求められるなら、意味があります。2年間は、締約国会議が免除プロセスのためのレビュー手続きを確立し、締約国が必要に応じて適用するtがめに十分な時間を提供するものです。自動的免除の期間をもっと長くすることは、これらの免除が容易に得ることができ。締約国が実際に免除を必要とするかどうかはっきりしないのに、とりあえず”保護的な”登録だけをするかもしれない可能性があるので、水銀をしないプロセスへの移行を遅らせるだけでしょう。

  3. 二番目のアプローチについての締約国会議のレビュー手続きは、免除プロセスが透明であり、関連する全ての情報を考慮することを確実にしなくてはなりません。NGOsやその他は、多くの場合、ある国や地域内で非水銀の代替の入手可能性について非常によく知っており、したがって、免除レビューへの有意義なインプットをする機会を与えられるべきです。

  4. 免除要求を検討するときに、私たちは、締約国会議はまた、免除を要求している締約国が条約義務に従って早急に水銀使用を廃絶するための確固とした措置をどの程度とろうとしているのか、そして締約国は該当する水銀又は水銀廃棄物の環境的に適切な保管/処分をどのように行なおうと意図しているのかについて、考慮すべきであると考えます。この情報を免除レビュープロセスに織り込むことにより、免除を求める締約国は、免除がおよぼす水銀ライフサイクルへの影響及び、どのように水銀を使用しない製品とプロセスへの移行を加速するのかを検討する必要があるでしょうし、そのようにする中で、最終的には要求の範囲を制限する又はそれを全てやめる事を決定するかもしれません。

  5. 免除のために、私たちは4年という期間がは一般論として合理的であると考えますが、ある製品及びプロセスについては、ある時点を超えて免除する必要はないと考えます。すでに広く廃止されている塩素アルカリ製造と製品については、免除の有効期限は2020年で終了すべきです。他の製品とプロセスについては、締約国会議は、非水銀の代替が明確に利用可能となれば免除有効を終了する権限を与えられるべきです。
 ありがとうございました。


訳注:参考情報
ZMWG 2011年1月 INC2 ドラフト・エレメント・ペーパーに対するゼロ・マーキュリー・ワーキング・グループ(ZMWG)の意見と勧告


化学物質問題市民研究会
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