2011年1月 INC2本会議 IPENの発言
「第9条 小規模金採鉱(ASGM)」 IPEN ユーユン・イスマワティ オリジナル:IPEN Intervention Article 9 Artisanal and small-scale gold mining (ASGM) Yuyun Ismawati http://www.ipen.org/hgfree/documents/IPEN%20Statement%20on%20Article%209%20ASGM.pdf 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2011年7月18日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC2_NGO_Intervention_jp/ IPEN/Article_9_ASGM_Yuyun_Ismawati.html 議長、ありがとうございます。 ドラフトエレメントペーパー第9条に関して、IPENは、次のようにコメントしたいと思います。 小規模金採鉱(ASGM)は、UNEP により世界の水銀大気放出の第二番目にランクされており、全ての大気放出源の18%を占めると推定されています。 ASGM はまた、水系への直接水銀放出の非常に大きな排出源でもあります。それは職業上及び地域共同体の深刻な水銀曝露を引き起こしています。 それは地域共同体にお金をもたらしますが、それはまたしばしば、地域経済を混乱させる地域のインフレーションを引き起こし、貧しい地域共同体をさらに貧しくすることになります。金貨価格は非常に高く維持し続けており、ASGMの実施は、抑制のための何らかの措置がとられぬ限り、拡張し続けるでしょう。しかしドラフト第9条は、ASGMに対応するために自主的な措置だけを提案しているようにみえます。このことは、ASGMに対応する締約国の取り組みを条約遵守体制の外に置き、従って恐らくこれらの活動は、条約の財政的メカニズムからの支援が受けられないことになります。 ドラフト第9条は野心的な意図を述べることで始まっていますが、現実には遵守義務を何も含んでいません。締約国がこの賞賛に値する野心的な目標を達成するためになすべき実際の義務の全ては、”措置をとることを考慮する”ことです。 実際に何かをするための義務はなにもありません。このドラフトは、これを締約国に”柔軟性と拘束力のないアプローチ”を提供することを正当化しています。意図的かどうか、このドラフトはまた、小規模金採鉱での水銀使用を削減する又は廃絶するための措置を支援する技術的及び財政的援助をドナー国が提供するかどうかに関し、完全な柔軟性をドナー国に与えています。 ドラフト第9.2条は、金採鉱における水銀使用を削減し廃絶するための国家の措置を支援するための技術的及び財政的援助は自主的であるということを示しています。それは次のように述べています。技術的及び財政的援助及び他の関連する事柄の準備に、”締約国は他国及び関連する政府間組織と協力してもよい”。 IPENの見解では、ASGMにおける水銀使用を削減し廃絶するための野心的で効果的な国家プログラムに関連するコストは相当な額となるでしょう。強固な世界水銀管理条約はドナー国に対してそのようなプログラムへの本質的な支援を義務付けることを含める必要があるでしょう。 第9条は、領域内に人力小規模金採鉱を持つ各締約国に、ASGMでの水銀の使用を最小化し廃絶することを目的とする国家行動計画を開発し実施することを求めるよう下記を含んで修正されるべきです。
議長、ありがとうございました。 |