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2011年1月 INC2本会議 IPENの発言
「第7条 水銀添加製品」

IPEN/HCWH マニー・カロンゾ

オリジナル:IPEN Intervention
Article 7 Mercury-added Products
Manny C. Calonzo
http://www.ipen.org/hgfree/documents/IPEN%20%20HCWH%20statement%20on%20Article%207.pdf

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2011年7月18日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC2_NGO_Intervention_jp/
IPEN/Article_7_Mercury-added_Products_Manny_Calonzo.html


 議長、ありがとうございます。私は国際POPs廃絶ネットワーク(IPEN)とヘルスケアー・ウイズアウト・ハーム(HCWH)を代表して話します。

 IPEN と HCWH は、水銀添加製品に関する第7条に含まれるべき重要な点を特定するための事務局の努力を感謝をもって認めます。

 アジアの開発途上国、フィリピンから来たものとして、私たちは、条約が市場にある水銀添加製品の販売から私たちを守るのに役立つ強固なガイダンスと規制を提供することが重要であると考えています。例えば、私たちの政府による食品医薬品局(FDA)を通じての注意深い努力にも関わらず、IPENのメンバーであるエコウェイスト連合のAlerToxic Patrollersは、いくつかの地方のドラッグストアーや化粧品店で禁止されている水銀添加の美白クリームを購入することができましたが、そのことにより、昨年12月にこれらの店は政府主導の捜査を受けました。2010年だけでも我が国のFDAは、”消費者に対する差し迫った危険又は危害”を及ぼす恐れのある高いレベルの水銀を含む美白製品28ブランドを禁止しました。例えば二つの美白製品がテストされ、その結果、禁止されましたが、それらは1,000ppmと3,000ppmの水銀を含んでいました。

 私たちは、ドラフト・エレメント・ペーパーのテキストが、Annex C に具体的にリストされているもの以外の全ての水銀含有製品を継続して製造、販売及び使用することを許すことを特筆します。私たちは、このことはリストされていない水銀含有製品から水銀の継続的放出と、労働者と消費者の継続的水銀への曝露を効果的に保護することはできないと信じます。それはまた、条約が採択された後に出現するかもしれない可能性ある新たな水銀使用に対応していません。従って、IPEN と HCWH は第7条はネガティブ・リスト・アプローチを使用するのが良いと信じます。

 しかし、もしポジティブ・リスト・アプローチが用いられるなら、Annex C のリストは水銀含有農薬、殺生物剤、塗料、及び顔料を含むよう拡張されるべきです。それはこれらが広く使用されているからです。Annex C のリストはまた、水銀含有クリームと石けんもまた含まなくてはなりません。それらが直接的に公衆の健康を非常に重大に脅かすからです。

 最後に、第7条は、特に開発途上国と移行経済国の必要性に対応すべく特別の強調をもって、水銀を含有する製品の、持続可能で毒性のない代替品に関する研究と開発を推進するための条項を含むべきです。

あなたのご配慮に感謝します。

Manny C. Calonzo, IPEN/HCWH



化学物質問題市民研究会
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