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2011年1月 INC2本会議 IPENの発言
「第4条 保管」

IPEN 共同議長 マリアン・ロイド-スミス

オリジナル:IIPEN Intervention
Article 4 Storage
Mariann Lloyd-Smith
http://www.ipen.org/hgfree/documents/IPEN%20Intervention%20on%20Article%204%20Storage.pdf

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2011年6月16日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC2_NGO_Intervention_jp/
IPEN/Article_4_Storage_Mariann_Lloyd-Smith.html


 議長、ありがとうございます。
 私たちは、安価な余剰水銀が不適切な用途に利用されることを防ぐために、市場から余剰水銀を排除するために余剰水銀保管能力を適切に持つ必要があります。これらの用途には、水銀使用を法的に強制することが難しいかもしれない小規模金採鉱(ASGM)などの分野があります。私たちはまた、免除された用途に向けられない水銀は廃棄物であるみなされるべきであると考えます。

 ドラフト・エレメント文書が、締約国に対し水銀を環境的に適切な保管に関するガイダンス文書と矛盾がないように管理することを求め、そのようなガイダンス文書は、最初の締約国会議で採択されるべきことを求めていることを評価します。INCは、水銀の環境的に適切な保管について実行可能であり、国際的に合意された定義を検討する機会を今まで持っていませんでした。

 条約の実施を成功させるためにこの問題は非常に重要なので、最初の締約国会議に先立ち、その作業を完了させることを任務とする専門家グループにより検討されることが必要かもしれません。さらに定義は、政府が新たな条約を採択したときに、彼らが採択したものが何なのかを知ることができるよう、条約本文中に含まれている必要があります。従って、IPENは、INCが水銀の環境的に適切な保管を議論する作業を開始するためにコンタクト・グループを確立することは非常に有用であると考えます。

 環境的に適切な保管に関してINCによって検討される必要があるであろう更なる論点は、原則10(訳注1)の適用の必要性とともに汚染者負担の原則の適用です。このことは、水銀保管サイトの選定、水銀の輸送、及び情報公開に地域の関与を求めるでしょう。これらの論点はまた、各国の実施計画の一部として国家行動計画の中で各国が対応することもできるでしょう。それらは遵守措置の対象であり、従って、財政メカニズムによって支援さああ得ることになります。

 どうもありがとうございました。


訳注1:環境と開発に関するリオ宣言
http://www.env.go.jp/council/21kankyo-k/y210-02/ref_05_1.pdf
第 10 原則
 環境問題は、それぞれのレベルで、関心のある全ての市民が参加することにより最も適切に扱われる。国内レベルでは、各個人が、有害物質や地域社会における活動の情報を含め、公共機関が有している環境関連情報を適切に入手し、そして、意志決定過程に参加する機会を有しなくてはならない。各国は、情報を広く行き渡らせることにより、国民の啓発と参加を促進しかつ奨励しなくてはならない。賠償、救済を含む司法及び行政手続きへの効果的なアクセスが与えられなければならない。



化学物質問題市民研究会
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