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2011年1月 INC2本会議 IPENの発言
「第21条 国家実施計画」

IPEN マリアン・ロイド−スミス

オリジナル:IPEN Intervention
Article 21: National Implementation Plans
Mariann Lloyd-Smith
http://www.ipen.org/hgfree/documents/IPEN%20Intervention%20on%20Article%2021.pdf

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2011年7月23日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC2_NGO_Intervention_jp/
IPEN/Article_21_National_Implementation_Plans_Mariann_Lloyd-Smith.html


 議長ありがとうございます。
 ストックホルム条約の経験は、国家実施計画の価値を私たちに教えています。多くの国にとって、国家実施計画を策定することは国家の批准にとって本質的なことです。

 重要なことは、エレメント・ペーパーは現在、国家実施計画の策定は自主的であるということであり、以前に私たちが強調したように、もしこのことが承認されるなら、国家実施画の策定は条約への遵守活動とはみなされず、自動的に財政サポートを受ける資格が生じないかもしれないということです。

 国家実施画の策定は、例えば水銀製品の使用など広範な重要な要素に関する貴重な国の情報を提供することができます。国家実施画は、国の水銀放出及び排出源の包括的な理解を確立し、汚染サイト、廃棄物量及び廃棄物の流れに関する情報を強化する助けになることができます。最も重要なことは、国家実施画が、条約の批准と実施において全ての利害関係者の意味ある関与のための機会を提供することです。



化学物質問題市民研究会
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