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2011年1月 INC2本会議 IPENの発言
「第18〜20条 情報交換、公共情報、周知、教育、研究、開発、監視」

IPEN オルガ・スペランスカヤ

オリジナル:IPEN Intervention
Article 18-20
Olga Speranskaya
http://www.ipen.org/hgfree/documents/Comments%20on%20art%2018_20.pdf

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2011年7月23日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC2_NGO_Intervention_jp/
IPEN/Article_18-20_Olga_Speranskaya.html


 議長、
 第18条は、ストックホルム条約の第10条 公開情報、周知、教育に大きく関係します。しかし、それには、例えば国家及び地域レベルでの情報センターの設立のような、ストックホルム条約の重要な条項が欠如しています。

 IPENは、利害関係者、特に女性、労働者、子ども、先住民、漁労民、そして教育を受けていない人々を含む最も脆弱なグループに情報を提供するために、水銀に関する情報のためのクリアリング・ハウス・メカニズムを確立することの必要性を支持します。それは、水銀についての関連情報への直接的なアクセスを提供するものであるべきであり、実際的な経験と科学的及び技術的な情報;効果的な科学的、技術的、及び財政的な協力及び能力構築に役立つその他の情報を含むべきです。市民社会グループはパートナーであり、クリアリング・ハウスのための重要な情報源であるとみなされるべきです。

 第18条は、水銀についての全ての科学的情報は定期的に更新され、時宜を得た方法で及び適切な様式と言語で公衆が入手可能であり、容易にアクセスできることを確実にすることが必要です。公衆は、水銀の危険性、水銀の源、及び水銀含有製品の代替に関する政府と民間分野のデータに時宜を得たアクセスを受けるべきです。

 第19条は、水銀の年間量の見積りに関する情報の収集と普及のために、汚染物質の放出と移動記録の開発に役立つ提案を含む必要があります。このメカニズムは、確実なソースからの水銀放出に関するデータが欠如している、あるいは存在しないことに直面する開発途上国及び移行経済国にとって特に重要です。

 第19条は、女性、子ども、労働者及び教育を受けていない人々を主要な対象とする国家の及び国際的なレベルでの教育と訓練プログラムを開発し実施するよう締約国を奨励すべきです。水銀に関する情報の提供を促進し助長するための産業と職業的利用者の役割を、国家、地域、及び世界レベルで提起すべきです。

 私たちの最後のコメントは、第20条に関するものです。そこに書かれているように、この条項は義務的要求ではありません。このことは、研究、開発及び監視は、条約の財政的なメカニズムの範囲外に置かれることになります。私たちは、最低限、水銀条約は下記に述べるストックホルム条約と同様なアプローチを用いるべきであると信じます。

 ”締約国は、その能力の範囲で、国家及び国際的なレベルで、適切な研究、開発、監視を推奨し、及び/又は引き受けるべきである”。
 この条項は、国家の科学的及び/又は技術的研究能力の強化の点で、開発途上国と移行経済国の必要と懸念に目を向け、データへのアクセスと交換及び分析を促進すべきです。それは、開発途上国及び移行経済国の、特に財政的及び技術的なリソースの分野における懸念と必要を考慮しなくてはなりません。そして、
  1. 監視プログラムに参加するための能力を改善することに協力すること、及び
  2. 国際的な研究、ネットワーク、及びデータ収集などに参加することです。
 ありがとうございました。



化学物質問題市民研究会
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