Japanチャレンジプログラム

化学物質問題市民研究会
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
更新 2013年10月15日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/kokunai/Japan_Challenge_Program.html


既存化学物質の安全情報/総点検

 化審法では、新たに製造又は輸入される工業用化学物質(新規化学物質)については事前審査を受けることが義務づけられたが、現に製造又は輸入が行われていた化学物質(既存化学物質)は事前審査制度の対象とせず、化審法制定時(1973年)の国会の附帯決議において、「その安全性確認のため、早急に総点検を実施し、その結果、特定化学物質として指定された化学物質については、環境汚染の進行を防止するため、すみやかに回収命令の発動、勧告等必要な措置を講ずること」−とされた。

 しかし、この決議がなされてからすでに30年以上も経過しているのに、既存化学物質の総点検は実現していないない。

 そこで国は2005年に、厚生労働省、経済産業省、環境省の3省が合同でプログラム推進委員会を2回開き(3月24日/4月19)、5月中旬に2週間のパブリックコメントにかけた後、6月1日付けで「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム」 ( 通称:「Japan チャレンジプログラム」)を立ち上げた。

(2006年5月25日)

 その後、改正化審法が本格施行され、同法に基づく既存化学物質のリスク評価が推進されているとして平成24年度をもって、Japanチャレンジプログラムを終了するとし、「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム(Japanチャレンジプログラム)最終とりまとめ」を平成25年9月30日に公表した。


■Japanチャレンジプログラム中間評価(案)に対する意見募集について (お知らせ) 意見提出期限は8月6日(08/07/09)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9959

第4回プログラム推進委員会 2007年5月15日

 プログラム推進委員会(第4回)議事次第・資料
 http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/prog/prog_h1904.html

 プログラム推進委員会(第4回) 議事録
 http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/prog/prog_h1904a.html

第3回プログラム推進委員会 2006年5月16日開催

プログラム推進委員会(第3回)議事次第・資料
 http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/prog/prog_h1803.html
 (1) プログラムの進捗状況について(平成17年度)
 (2) 優先情報収集対象物質リストについて
 (3) OECD等海外における取組の進捗状況について
 (4) その他
 −配布資料:別途、事務局がウェブにて公表

 プログラム推進委員会(第3回) 議事録
 http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/prog/prog_h1803a.html

主なる報告・説明
  • スポンサー登録状況:62社、3団体、78物質 (予定166物質の5割以下)
  • 類似物質をカテゴリーにまとめて、一括評価できないかを検討している(産業側委員)
  • スポンサーのつかない物質を含めて、今後の見通しはどうなるのか(委員)?
    ・事務局側は答えず、日本化学工業協会からの委員が説明: 他の法律に関わる物質、企業として今後撤退するかもしれない物質、REACHからみの物質などについては、どうなるか分らない。
  • 当プログラムの対象物質を製造していて手を挙げない企業名を公表しないのか(委員)?
    ・自主的なプログラムであり、また企業のビジネス情報でもあるので公表しない(事務局)。
  • スポンサーが付かない物質、及び1000トン以下の物質の扱いをどうするか(委員)?
    ・半分登録ならよくできた方だ。2008年の3年経過見直し時に、”自主的”でどこまでやれるか様子をみる(委員長)。
3省(厚生労働省、経済産業省、環境省)資料
プログラムに対する3省(厚生労働省、経済産業省、環境省)の説明
  1. 既存化学物質に対し情報収集の優先度を設定
  2. 優先度の分類に基づき優先情報収集対象物質を選定
    優先情報収集対象物質リスト
    CAS番号ベースで国内年間製造・輸入量が1,000トン以上の有機低分子化合物665物質のリスト。
    そのうちOECD等により情報収集済みのもの(及び情報収集が予定されているもの)を除くと166物質
  3. 優先情報収集対象物質のうち情報収集予定のない物質について情報収集をするスポンサーを民間から募集
  4. 情報収集にあたり新規性、開発性が認められる物質や民間では情報収集が困難な物質について国が情報を取得
  5. 既存データについては信頼性を確認し、積極的に活用(OECDの高生産量化学物質点検プログラム など)
  6. スポンサー状況、進捗状況は積極的に公表
  7. 収集された化学物質の安全性情報は広く国民に発信
当研究会が指摘する問題点
(当研究会のパブリックコメント提出意見)
  • 一部の高生産量化学物質の情報収集だけのプログラムであり、国の化学物質政策全般に関する基本理念とその枠組み、位置づけを示していない。 (情報収集、安全性評価、法的措置、実施範囲、実施方法、スケジュール)
  • 安全情報収集優先化学物質の選定として「国内年間製造・輸入量が1,000トン 以上」としているが、1,000トンの妥当性の説明がない。
  • 1,000トン以上の対象物質はわずか665物質であり、残りの数万種に及ぶ1,000トン未満の物質の取り扱いをどうするのか示していない。
  • 情報収集は事業者の自主的協力であるとし、事業者の義務としていない。
    事業者がその責任において情報収集し、化学物質のライフサイクル(製造、使用、処分)における安全性の立証を行うべきことは、当然である。
Japanチャレンジプログラム終了 (2013年10月15日)追記
「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム(Japanチャレンジプログラム)最終とりまとめ」の公表について−平成25年9月30日 経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室

・・・今般、平成23年度から改正化審法が本格施行され、同法に基づく既存化学物質のリスク評価が推進されていることを踏まえ、平成24年度をもって、Japanチャレンジプログラムを終了することといたしました。つきましては、Japanチャレンジプログラムの成果と評価をとりまとめた、「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム(Japanチャレンジプログラム)最終とりまとめ」を公表いたします。

平成25年9月 「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム(Japanチャレンジプログラム)最終とりまとめ」(PDF形式:427KB



化学物質問題市民研究会
トップページに戻る