JPEPAの発効を阻止する連合(MJJC) 2007年9月14日
JPEPAに関する第1回上院聴聞会 多くの大衆が結集 情報源:Magkaisa Junk JPEPA Coalition (MJJC), 14 September 2007 Mass Mobilization Marks The First Senate Hearing On The JPEPA http://junkjpepa.blogspot.com/2007/09/mass-mobilization-marks-first-senate.html?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1191168000000&toggleopen=MONTHLY-1199116800000 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2007年9月15日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/JPEA/MJJC_070914.html
”JPEPAのような経済連携協定の目的は、フィリピンに土地所有や政府の調達を外国人に開放するなどの経済的問題を無理強いすることである”と同連合(MJJC)のジョスア・マタ氏は述べた。
JPEPAの投資条項(第8条)の中で、将来の措置として適切な留保(条件)をつけることに失敗したことで、フィリピンは国家の開発目標を達成するための将来の立法と政策の実施の権利を事実上、引き渡したことになる。留保は協定の条項に対する例外として機能するので、留保が明確に記述されていない時には、将来の法や政策に頼ることができない。同連合は、”どのような将来の措置をも採用する又は維持する権利”の留保−これは、マレーシア、タイ、シンガポールの協定とともに日本の約束の中に存在する−が存在しないことは、不安であり懸念を引き起こすと感じている。 将来、議会又は地方政府(LGU)が日本の投資家の利益を脅かすような立法措置をとれば、投資家らはそのような法や命令は土地収用に等しいと主張することができ、フラポート・ターミナルVの問題で起きたように、国際調停裁判所に補償を求めることができる。NAFTAにおけるカナダとメキシコの経験についての大まかな検証ですら、このシナリオはありえないことではないことを示している。
同連合は、上院は日本の投資と開発援助の約束の誇大宣伝と幸福感に揺さぶられてはならず、JPEPAが実際に何を述べているかを長期的に厳しくしっかりと見なくてはならないと信じている。”我々は、上院が我が国の憲法と法律を支持し、フィリピンの人々を守るとした約束を忘れてはいないということを信じている”とマタ氏は述べた。”我々は、第14回上院議会がフィリピンとフィリピンの人々の将来を日本政府と投資家の利益と引き換えに犠牲にするというような上院議会として歴史に残る後退をしないことを強く希望する”。 訳注(関連情報)
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