ニュー・インディアン・エクスプレス編集者宛
駐インド副総領事の書簡


情報源:Letter from Mr.Yuji Okada, Depty Consul, Consulate Geneal of Japan to
Shri. Kamalendar Kanwar, Editor, The New Indian Express
06.06.2007
訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2007年6月10日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/JIndiaEPA/070609_Japanese_Consulate.html


カマレンダール・カンワール殿
ニュー・インディアン・エクスプレス編集者
II Main Road, No. 29 Ambattur Industrial Estate
Chennai 600 058
2007年6月6日

拝啓

 私は2007年5月3日付貴紙に掲載された記事、”NGOは日本による電子廃棄物の投棄を強く主張 (NGO alleges dumping of e-waste by Japan)”について言及し、同紙を参考のために同封し、この問題に関する日本政府の見解を説明したいと思います。

 貴紙が、入手可能な適切は情報なしにそれほど正確でない記事を掲載したことは残念なことです。今後貴紙に掲載されるこの問題に関する記事は同封文書で説明されていることを反映することを望みます。

 この問題に対する貴殿のご理解を感謝し、我々の継続するよい関係を期待します。

敬具
ユージ・オカダ
副総領事
日本総領事館

写し)
Mr. T.K.Ramkumar
Advocate-Partner Ram& Rajan& Associates



1.申し立てられた日本の有害廃棄物のインドへの輸出

 日本政府が承知している限り、日本は今日までインドに有害廃棄物を輸出したことはない。

2.日本インド経済連携協定(EPA)と有害廃棄物輸出との関係

(i)日本とインド両国はバーゼル条約の締約国なので、どちらの国も他国の同意なしに有害廃棄物を他国に輸出することは許されていない。

(ii) 日本は、関連する国内法の施行によって有害廃棄物の他の諸国への輸出を厳格に規制している。それらの法律は、バーゼル条約を実施するための”特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(通称「バーゼル法」)”、及び有害廃棄物の国内処理のための”廃棄物処理法”である。日本は、インドもまたバーゼル条約及び関連する国内法及び規制に従い、他の諸国への有害廃棄物の輸出を厳格に規制していると理解している。

(iii) DDT とPCBに関して、日本においてはこれらの製品の輸出は”輸出管理法(Export Trade Control Law)”の下に厳格に管理されている。

(iv) 日本政府は、インドとEPAを締結することにより有害廃棄物の他国への輸出に関する規制を緩和する意図は全くない。(例えば、日本とフィリピンの間のEPAの場合には、両国はGATTの20条をJTEPA23条で言及し、それに従い両国は人、動物及び植物の生命と健康を守るための必要な措置をとることができる。)

3.その他の関連情報

 日本は1964年にPCBの、1981年にDDTの輸入、製造及び使用を止めており、それ以降これらの製品の輸出を止めている。1992年に、”輸出管理法(Export Trade Control Law)”が、国連環境計画(UNEP)のロンドン・ガイドライン改正に従い改正されており、したがって日本ではこれらの製品の輸出は現在実質的禁止されている。


関連記事:


化学物質問題市民研究会
トップページに戻る