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登記のことなら、神戸市中央区の司法書士法人Js−Kobeにお任せください。

TEL. 078-325-1114

〒650-0024 神戸市中央区海岸通28番地
 BELISTA神戸旧居留地1階

測量・表示登記SURVEY

 土地家屋調査士部門は、下記業務をしています。
 わかりやすく!はやく!をいつも心がけて取り組んでいます。
 お気軽にご連絡ください!!


<建物>

 建物表題登記
   新築建物を買ったときに必要な登記です。
   登記内容は、「場所・種類・柱・屋根・面積・新築日」です。
  <もっと知りたい!>
   @必要書類
   A登記しないと法律違反・罰金
   B建築主Aで、登記名義人がABの場合
   C建築主ABで、登記持分が各1/2でない場合
   D亡祖父が建てた建物を孫名義で登記できる
   E建築確認済証がなく、工務店名を忘れたけど登記できる? 

 建物滅失登記
   建物の取壊後に必要な登記です。
 <もっと知りたい!>
  @必要書類
  A取壊建物の所有者が亡くなっている
  B昔に取壊したので、取壊会社が不明
  C土地上何もないのに、昔の所有者名で登記上建物が残っている
  

 附属建物新築登記
 
 たとえば、自宅近くに車庫・物置を建てたときに必要な登記です。
 <もっと知りたい!>
  @ホームセンターで買った物置は、登記する
  A柱と屋根だけの車庫は、登記する? 

 表題部変更登記
   増築したときに必要な登記です。
 <もっと知りたい!>
  @必要書類
 


<土地>

 地目変更登記
   登記地目を、実際の地目と一致させる登記です。
 <もっと知りたい!>
  @必要書類
  A地目変更すると、小数点以下の数字が入る

 合筆登記
  2つ以上の土地を一つの土地にするときに必要な登記です。
 <もっと知りたい!>
  @どんな土地でも合筆できる?

 分筆登記
  2つ以上の土地に分ける登記です。

 地積更正登記
  登記面積と実際の面積が異なる場合、登記面積を実際の面積に
  する登記です。

 境界確定測量
  官公署・隣地所有者の立会のもと境界を全て確定させる測量のことです。
  官公署・隣地所有者の方に必要書類を御用意いただく必要がございます。
  分筆登記、地積更正登記などの前提として必要となります。

 境界標復元
   境界標を設置することです。

  


<ことば(説明)>                  

 登記」=法務局に申請し、記録されること。

  「種類」=建物の使い道。(例  居宅、物置、店舗)

  「建築主」=(建築確認済証に記載された)所有者になる予定の方

 
<もっと知りたい!(説明)>              

 <建物表題登記(説明)>
  
    @「必要書類?」(建物表題登記)
     ・委任状(所有者)
     ・住民票(所有者)
     ・引渡証明書(工務店)
     ・印鑑証明書(工務店)
     ・代表者事項証明書(工務店)
     ・建築確認済証一式
     <検査がお済みであれば>
     ・検査済証
     <建売住宅の場合は>
     ・譲渡証明書 等が追加で必要となる場合があります。


    A「登記しないと法律違反・罰金?」(建物表題登記)
     ・不動産登記法164条で、表題登記を怠った場合は10万円以下の過料
      が規定されています。


    B「建築主Aで、登記名義人がABの場合」(建物表題登記)
     ・Aの承諾書(実印)、印鑑証明書が必要です。


    C「建築主ABで、登記持分が各1/2でない場合」(建物表題登記)

     ・1/2未満になる方(AまたはB)の承諾書(実印)、印鑑証明書が必要です。


    D「亡祖父が建てた建物を孫名義で登記できる?」(建物表題登記)
     ・できます。ただし、亡祖父→孫 を証明する相続書類が必要です。


    E「建築確認済証がなく、工務店名を覚えていないが登記できる?」
     (建物表題登記)
     ・できます。ただし、所有者を証明する他の書類が必要です。
      それは、評価証明書・上申書・建物所有権証明書です。
      上申書は、所有者の署名・実印押印、印鑑証明書が必要です。
      建物所有権証明書は、証明者2名の署名・実印押印、各印鑑証明書が
      必要です。
      証明者は、「(所有者以外の)申請建物の事情に詳しい方」がなられます。


 
<建物滅失登記(説明)>
    
    @「必要書類?」(建物滅失登記)
     ・委任状(取壊建物所有者)
     ・取壊証明書(取壊会社)
     ・印鑑証明書(取壊会社)
     ・代表者事項証明書(取壊会社)


    A「取壊建物の所有者が亡くなっている!」(建物滅失登記)
     ・この場合も滅失登記できます。
      相続人が申請人となります。そのため、相続書類が必要です。


    B「昔に取壊したので、取壊会社が不明!」(建物滅失登記)
     ・この場合も滅失登記できます。
      取壊証明書・印鑑証明書・代表者事項証明書を用意が
      できないので、取壊建物所有者の上申書が必要です。
      上申書は、所有者の署名・実印押印、印鑑証明書が必要です。


    C「土地上何もないのに、昔の所有者名で登記上建物が残っている!」
     (建物滅失登記)
     ・この場合で、取壊建物所有者が不明・非協力の場合は、滅失登記が
      できません。
      ですが、土地所有者からの滅失申出をすることはできます。
      土地所有者の、委任状、理由書(実印)、印鑑証明書が必要です。
      法務局へ滅失申出すると、
     「滅失申出がありましたが、貴方から滅失登記申請されますか?」
      と取壊建物所有者の登記上の住所宛へ、
      法務局が催告書を送付します。一定期間経って返事がない場合は、
      法務局の職権で滅失登記をします。


 
<附属建物新築登記(説明)>
    
    @「ホームセンターで買った物置は、登記できる?」(附属建物新築登記)
     ・この場合、定着性が登記できるかの判断基準になります。
      地面と物置とが、コンクリート等でくっついて簡単に動かせない
      状態であれば登記できます。
      ですが、地面にのせただけの物置は、定着性がなく登記できません。


    A「柱と屋根だけの車庫は、登記できる?」(附属建物新築登記)
     ・この場合、外気分断性が登記できるかの判断基準になります。
      柱と屋根だけで、壁がなければ外気分断性がなく、登記できません。


 
<表題部変更登記(説明)>
    
    @「必要書類?」(表題部変更登記)
    ・委任状(所有者)
    ・建築確認済証一式
    ・引渡証明書(工務店)
    ・印鑑証明書(工務店)
    ・代表者事項証明書(工務店)
    ・評価証明書
    <建築確認済証がなく、工務店名が不明の場合>
    ・上申書・建物所有権証明書が必要です。
     上申書は、所有者の署名・実印押印、印鑑証明書が必要です。
     建物所有権証明書は、証明者2名の署名・実印押印、
     各印鑑証明書が必要です。
     証明者は、「(所有者以外の)申請建物の事情に詳しい方」がなられます。

   
 <地目変更登記(説明)>
    
     @「必要書類?」(地目変更登記)
      ・委任状
      <農地の地目変更の場合(例 田・畑→宅地・雑種地)>
      ・農地転用の届出書(許可書)


     A「地目変更すると、小数点以下の数字が入る?」(地目変更)
      地積(=土地の面積)は、地目が「宅地」「鉱泉地」「面積が10u以下」
      の場合は、小数第2位までを表記します。
      それ以外の場合は、小数点以下を切捨てて表記します。
      よって、例えば、「地目が雑種地の場合、地積測量図に250.25uと
      記載があっても、登記記録は250uと表記されます。」
      さらに、「その土地が、雑種地→宅地に地目変更登記した場合は、
      登記記録は、250.25uに表記が変更されます。」

 <合筆登記(説明)>
    
     @どんな土地でも合筆できる?(合筆登記)
      ・お互いの土地が、下記の場合は合筆できません。
        1.(地番を除く)所在が異なる
        2.地目が異なる土地
        3.所有者が異なる
        4.「表題部だけの土地」と「所有権の登記がされた土地」
        5.公図上または現況上、隣接していない土地
        6.所有権以外の登記が異なる
  


バナースペース

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