TEL. 078-325-1114
〒650-0024 神戸市中央区海岸通28番地
BELISTA神戸旧居留地1階
建物表題登記
新築建物を買ったときに必要な登記です。
登記内容は、「場所・種類・柱・屋根・面積・新築日」です。
<もっと知りたい!>
@必要書類?
A登記しないと法律違反・罰金?
B建築主Aで、登記名義人がABの場合
C建築主ABで、登記持分が各1/2でない場合
D亡祖父が建てた建物を孫名義で登記できる?
E建築確認済証がなく、工務店名を忘れたけど登記できる?
建物滅失登記
建物の取壊後に必要な登記です。
<もっと知りたい!>
@必要書類?
A取壊建物の所有者が亡くなっている!
B昔に取壊したので、取壊会社が不明!
C土地上何もないのに、昔の所有者名で登記上建物が残っている!
附属建物新築登記
たとえば、自宅近くに車庫・物置を建てたときに必要な登記です。
<もっと知りたい!>
@ホームセンターで買った物置は、登記する?
A柱と屋根だけの車庫は、登記する?
表題部変更登記
増築したときに必要な登記です。
<もっと知りたい!>
@必要書類?
地目変更登記
登記地目を、実際の地目と一致させる登記です。
<もっと知りたい!>
@必要書類?
A地目変更すると、小数点以下の数字が入る?
合筆登記
2つ以上の土地を一つの土地にするときに必要な登記です。
<もっと知りたい!>
@どんな土地でも合筆できる?
分筆登記
2つ以上の土地に分ける登記です。
地積更正登記
登記面積と実際の面積が異なる場合、登記面積を実際の面積に
する登記です。
境界確定測量
官公署・隣地所有者の立会のもと境界を全て確定させる測量のことです。
官公署・隣地所有者の方に必要書類を御用意いただく必要がございます。
分筆登記、地積更正登記などの前提として必要となります。
境界標復元
境界標を設置することです。
<ことば(説明)>
「登記」=法務局に申請し、記録されること。
「種類」=建物の使い道。(例 居宅、物置、店舗)
「建築主」=(建築確認済証に記載された)所有者になる予定の方
<もっと知りたい!(説明)>
<建物表題登記(説明)>
@「必要書類?」(建物表題登記)
・委任状(所有者)
・住民票(所有者)
・引渡証明書(工務店)
・印鑑証明書(工務店)
・代表者事項証明書(工務店)
・建築確認済証一式
<検査がお済みであれば>
・検査済証
<建売住宅の場合は>
・譲渡証明書 等が追加で必要となる場合があります。
A「登記しないと法律違反・罰金?」(建物表題登記)
・不動産登記法164条で、表題登記を怠った場合は10万円以下の過料
が規定されています。
B「建築主Aで、登記名義人がABの場合」(建物表題登記)
・Aの承諾書(実印)、印鑑証明書が必要です。
C「建築主ABで、登記持分が各1/2でない場合」(建物表題登記)
・1/2未満になる方(AまたはB)の承諾書(実印)、印鑑証明書が必要です。
D「亡祖父が建てた建物を孫名義で登記できる?」(建物表題登記)
・できます。ただし、亡祖父→孫 を証明する相続書類が必要です。
E「建築確認済証がなく、工務店名を覚えていないが登記できる?」
(建物表題登記)
・できます。ただし、所有者を証明する他の書類が必要です。
それは、評価証明書・上申書・建物所有権証明書です。
上申書は、所有者の署名・実印押印、印鑑証明書が必要です。
建物所有権証明書は、証明者2名の署名・実印押印、各印鑑証明書が
必要です。
証明者は、「(所有者以外の)申請建物の事情に詳しい方」がなられます。
<建物滅失登記(説明)>
@「必要書類?」(建物滅失登記)
・委任状(取壊建物所有者)
・取壊証明書(取壊会社)
・印鑑証明書(取壊会社)
・代表者事項証明書(取壊会社)
A「取壊建物の所有者が亡くなっている!」(建物滅失登記)
・この場合も滅失登記できます。
相続人が申請人となります。そのため、相続書類が必要です。
B「昔に取壊したので、取壊会社が不明!」(建物滅失登記)
・この場合も滅失登記できます。
取壊証明書・印鑑証明書・代表者事項証明書を用意が
できないので、取壊建物所有者の上申書が必要です。
上申書は、所有者の署名・実印押印、印鑑証明書が必要です。
C「土地上何もないのに、昔の所有者名で登記上建物が残っている!」
(建物滅失登記)
・この場合で、取壊建物所有者が不明・非協力の場合は、滅失登記が
できません。
ですが、土地所有者からの滅失申出をすることはできます。
土地所有者の、委任状、理由書(実印)、印鑑証明書が必要です。
法務局へ滅失申出すると、
「滅失申出がありましたが、貴方から滅失登記申請されますか?」
と取壊建物所有者の登記上の住所宛へ、
法務局が催告書を送付します。一定期間経って返事がない場合は、
法務局の職権で滅失登記をします。
<附属建物新築登記(説明)>
@「ホームセンターで買った物置は、登記できる?」(附属建物新築登記)
・この場合、定着性が登記できるかの判断基準になります。
地面と物置とが、コンクリート等でくっついて簡単に動かせない
状態であれば登記できます。
ですが、地面にのせただけの物置は、定着性がなく登記できません。
A「柱と屋根だけの車庫は、登記できる?」(附属建物新築登記)
・この場合、外気分断性が登記できるかの判断基準になります。
柱と屋根だけで、壁がなければ外気分断性がなく、登記できません。
<表題部変更登記(説明)>
@「必要書類?」(表題部変更登記)
・委任状(所有者)
・建築確認済証一式
・引渡証明書(工務店)
・印鑑証明書(工務店)
・代表者事項証明書(工務店)
・評価証明書
<建築確認済証がなく、工務店名が不明の場合>
・上申書・建物所有権証明書が必要です。
上申書は、所有者の署名・実印押印、印鑑証明書が必要です。
建物所有権証明書は、証明者2名の署名・実印押印、
各印鑑証明書が必要です。
証明者は、「(所有者以外の)申請建物の事情に詳しい方」がなられます。
<地目変更登記(説明)>
@「必要書類?」(地目変更登記)
・委任状
<農地の地目変更の場合(例 田・畑→宅地・雑種地)>
・農地転用の届出書(許可書)
A「地目変更すると、小数点以下の数字が入る?」(地目変更)
地積(=土地の面積)は、地目が「宅地」「鉱泉地」「面積が10u以下」
の場合は、小数第2位までを表記します。
それ以外の場合は、小数点以下を切捨てて表記します。
よって、例えば、「地目が雑種地の場合、地積測量図に250.25uと
記載があっても、登記記録は250uと表記されます。」
さらに、「その土地が、雑種地→宅地に地目変更登記した場合は、
登記記録は、250.25uに表記が変更されます。」
<合筆登記(説明)>
@どんな土地でも合筆できる?(合筆登記)
・お互いの土地が、下記の場合は合筆できません。
1.(地番を除く)所在が異なる
2.地目が異なる土地
3.所有者が異なる
4.「表題部だけの土地」と「所有権の登記がされた土地」
5.公図上または現況上、隣接していない土地
6.所有権以外の登記が異なる
〒650-0024
神戸市中央区海岸通28番地
BELISTA神戸旧居留地1階
TEL 078-325-1114
FAX 078-325-1714
E-mail. js@kobe.email.ne.jp