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登記のことなら、神戸市中央区の司法書士法人Js−Kobeにお任せください。

TEL. 078-325-1114

〒650-0024 神戸市中央区海岸通28番地
 BELISTA神戸旧居留地1階

よくあるご質問FAQ


*登記全般*

Q.どのようなことが相談できますか?

A.売買、相続、贈与等の不動産登記、各種会社、法人の設立や
変更登記、遺言、信託、成年後見等、業務内容で紹介している
こと、またそれに関連することなど何でもお気軽にご相談ください。

Q.兵庫県外の登記手続きを依頼できますか?

A.はい。オンラインや郵送による登記申請により可能です。
但し、登記内容によっては、お時間等がかかる場合がございますので、事前にご相談ください。

Q.費用はおいくらですか?

A.登記によって登録免許税の税率、報酬が変わります。まず、
ご相談いただきましたら概算でのお見積りをさせていただきます。


*不動産登記*

Q.権利書を紛失しました。登記できますか?

A.不動産を売却・贈与する場合や、不動産を担保に銀行から融資を受ける場合など、所有者(登記名義人)が義務者となる登記手続には権利書が必要になります。紛失や焼失された場合でも再発行はできませんので、司法書士が所有者と面談のうえ、権利書に代わる書類を作成いたします。尚、所有者の住所や氏名の変更、抵当権抹消の登記手続等、権利書が不要の場合もございます。

Q.住宅ローンを完済しましたが、何をすればいいですか?

A.抵当権の効力は完済によって消滅していますが、抹消登記をしないと登記簿にはいつまでも記載されたままになります。完済時に金融機関から、抵当権の抹消登記に必要な書類を受け取られていると思います。その中には、期限のあるものもあります。放置しておかれますと、書類の再発行手続き、また紛失のおそれもありますので、なるべくその期限内に登記することをお勧めします。

Q.登記識別情報通知とはどのようなものですか?

A.従来の権利証に代わり法務局から発行される書類です。この登記識別情報通知書には本人確認手段として、不動産及び登記名義人(所有者)ごとに通知され、通知書の目隠しシールを貼られた箇所に、アルファベットとアラビア数字の12文字の組み合わせによる情報が記載されています。今後、当該不動産の売却や贈与、抵当権等の設定登記を申請する際には、この情報を法務局に提出していただくことになります。これにより、『登記識別情報』を提出する者を不動産の登記名義人(所有者)として扱うことになります。


商業登記

Q.株式会社は資本金1円でも設立できるのですか?

A.はい。新会社法では、資本金の額はいくらでも良くなり、1円起業が可能になりました。現在は、資本金の額よりも、事業内容や経営戦略などの中味が重視されています。

Q.電子定款とは何ですか?

A.従来の定款は「紙」により作成された定款でしたので、必ず、4万円の収入印紙を貼付する必要がありました。現在はオンラインにより定款認証の手続きができるようになりました。この方法によって作成された定款を「電子定款」と言います。これは「紙」によって作成された定款ではありませんので、収入印紙を貼付する必要がありません。結果として、会社設立の際に4万円の節約ができます。当事務所にご依頼いただいた設立登記も、電子定款にて手続しています。

Q.会社設立までの期間はどれくらいかかりますか?

A.ご依頼いただいてから登記申請まで、約1週間から10日程度です。内容がすべて決まっているようであれば、1週間以内に登記することも可能です。まずは早めにご相談いただければと思います。



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司法書士法人 Js−Kobe

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