相 続 登 記


 預貯金の解約、相続税申告などの手続はご自身で完了し、相続登記のみをご依頼いただく場合をまとめました。

 ご相談から受託まで 
 1.ご相談   まずはお電話、メールにてご相談ください。相談についての料金は無料です。
 2.ご確認    1.戸籍謄本等の書類の取寄 (相続に必要な書類はこちらをご覧ください)
   印鑑証明書以外の書類は当事務所でも取寄可能です。
2.相続の方法・・・・法定相続(法定相続の割合はこちらをご覧ください)
            遺産分割(法定相続の割合以外で相続を受ける場合)
            遺言相続(遺言書の確認をお願いいたします)
3.相続関係・・・誰がいつ亡くなられて、相続人が誰であるか、おおよその内容をご確認ください。 
 3.費用見積   上記の内容を確認のうえ、費用の見積もりをさせていただきます。
 ※固定資産税の納付書をご用意いただければスムーズです。
  (基本的な料金はこちらをご覧ください) 
 4.受 託   内容を伺い、費用・手続の進め方等にご納得していただければ正式にご依頼をお受けすることになります。 


 書類の取寄から署名捺印まで 
 1.書類の取寄  これから取寄される場合、住所地と本籍地が一緒で、同一行政区内であれば、すぐに揃いますが、本籍地が遠方である場合など、1か月以上かかることもあります。
 公正証書による遺言書がある場合は、すべての戸籍等を取り寄せる必要はありません。
 2.相続人確定   取得された戸籍謄本等を確認のうえ、不足書類がある場合は、ご連絡させていただきます。
 また、相続人の中に未成年者がいらっしゃる場合は、特別代理人選任手続。意思能力のない方がいらっしゃる場合は、成年後見人選任手続などが必要になります。
 3.書類作成   上記の内容を確認のうえ、遺産分割協議書、委任状等を作成いたします。
 書類は、相続人の方へ郵送または持参させていただきます。その際に請求書を同封させていただきます。
 4.署名捺印  遺産分割協議書は、通常、1枚の協議書に相続人全員が署名捺印をしますが、住所が遠方である場合など、相続人毎に同一内容の協議書を送付し、署名捺印いただくことも可能です。
 署名捺印いただいた書類は、相続人全員のご本人様確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等のコピー)と一緒にご返送またはご持参ください。 


 登記申請から手続完了まで 
 1.登記申請  郵送またはご持参いただいた書類を確認のうえ、登記申請いたします。通常、3日から1週間程度で完了いたします。
 不動産の所在が別々の法務局にわたる場合は、1か所の法務局の登記完了後に別の法務局へ申請しますので、完了までしばらくかかることがあります。
 2.登記費用の支払   おおよその登記完了予定日をお知らせいたしますので、登記費用のお支払いをお願いいたします。
 3.登記完了   登記完了後に法務局から発行される「登記識別情報通知」、「登記完了証」等の書類と、戸籍謄本等と相続関係説明図および遺産分割協議書をまとめた「相続を証する書面」などをお渡しさせていただきます。
 通常は、相続を受けた方宛に書留郵便にて送付させていただいています。
 4.手続完了  書類をお受け取りいただきましたら、内容物のご確認をしていただき、手続は完了となります。
 お渡しさせていただく「登記識別情報通知」が権利書に代わるものになりますので、従前の被相続人名義の権利書につきましては、今後必要ありません。ただし、共有名義の不動産の相続の場合など、残りの持分については、従前の権利書が有効ですので、処分せずに保管しておいてください。