医療法の規定により、病院、診療所又は老人保健施設を開設しようとする社団または財団である法人をいいます。
具体的には、都道府県知事の認可又は厚生労働大臣の認可を受けて設立することができます。
診療所等が1カ所であれば知事認可、2以上の都道府県にまたがって診療所等があるときは大臣認可が必要になります。
社団法人とは、社員と呼ばれる構成員によって組織され、この社員を中心に定款という決まりに従って社員総会を最高の意思決定機関として運営される法人をいいます。
一人医師医療法人の設立はこの社団法人の形式によることが一般的です。
医療法人を運営するために拠出された財産を中心として、寄付行為という決まりに従って運営される法人をいいます。