昭和60年12月、医療法に大きな改正がありました。
それまで医療法人の設立には3人以上の医師又は歯科医師が必要とされていましたが、この改正により1人ないし2人の医師又は歯科医師でも医療法人の設立が可能となりました。
これは医師会(つまりは開業されている先生方)の長年の宿願でした。
人数要件が撤廃され、かつ、設立手続きも簡素化されたため開業するすべての診療所に医療法人
化への道が開かれたことは大きな意義があります。
この改正の時から、一人の医師で開設する医療法人のことを
「一人医師医療法人」と呼ぶようになりました。
ただし、この呼び名は通称であり「一人医師医療法人」という特別な医療法人の制度があるわけではありません。