株式会社は商法、有限会社は有限会社法により設立されます。
医療法人は、医療法により設立されます。
株式会社等はお金儲けを目的(営利企業)としています。
医療法人は医療を提供する体制の確保を図り、これにより国民の健康の保持に寄与することを目的(非営利性)としています。
株式会社等は当然のことながら配当可能です。
医療法人は、医療法54条により剰余金の配当が禁じられています。
まず、法人税です。
株式会社等では税引後の利益を株主らの出資者に配当しないと「留保金課税」という税金がかかってくる可能性があります。
医療法人は上記3にあるようにそもそも剰余金の配当が禁じられているためこの「留保金課税」は適用されません。
次に地方税です。
株式会社等は原則として事業税はそのまま利益にかかってきます。
医療法人は、社会保険診療報酬に対応する部分の利益には事業税は課税されません。
自由診療や雑収入に対応する利益に対して課されるのみです。