現在,個人所得税の累進課税による最高税率は37%になります。
一方、法人税率は、所得800万円までは22%、これを超えると30%となっています。
(出資金1億円以下の場合)
つまり、個人ですべて所得として受け課税されるより、法人として課税される部分があればその分は低い税率で済むわけです。
医療法人設立後には、ドクターは理事長として法人から役員報酬という形で収入を得ます。
これは、給与ですのでその収入した金額すべてに課税されるのではなく、一定額の給与所得控除を受けることがきます。
一般企業で代表取締役が退任した場合に役員退職金が支払われるのと同様に医療法人の理事長(理事)が引退するときには役員退職金を支給することができます。
退職給与の性格上、大きな節税効果があります。