退職金は、退職所得控除が受けられ、かつ、退職所得控除顔の金額を2分の1(半額)にして税率をかけます。 しかも、他の所得と一緒(総合課税)にしないで退職金の所得だけで税額を計算します。 いわゆる、分離課税です。 そのため、総合課税による累進が弱まります。