自然に医療法人の内部に留保(たまっていく)されることになります。つまり、これが医療法において医療法人設立を認める大きな目的の一つとなります。 この内部に留保された資金により、医療法人の経営が安定してその継続性が確保され、また、個人では購入できないような医療機器導入の原資にもなるわけです。 しかし、医療法人を節税目的という面からみた場合、この内部留保された資金を将来の役員退職金の原資と見ることもできます。