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kameのうわ言 (kame's Diary)
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2005年後半
涼しい商売?
 内閣が音頭をとって「くーるびず」なる珍語を出してきました。これはいったい何度目の官製省エネルギー衣装でしょうか。今回のは首廻りが著しくみすぼらしく,とくに皺の目立つ(政治家や財界首脳に多い)老人が着ると,まことに貧相です。

 若者がこれを着こなすのは簡単でしょうが,その肝心の若者たちは街を見渡した限りでは背広にネクタイをびしっと決め込んでいます。「涼しい商売」を着ているのは老人ばかりです。

 そもそも日本の風土が生んだ夏の衣装を捨ててしまい,湿気の少ないカラッとした西洋の夏服を持ってきた明治政府以来の失政が,この「涼しい商売」にもしっかりと継承されているのは滑稽にさえ思えます。

 夏は着流しで仕事したらいいじゃないですか。甚平でも浴衣でもいいじゃないですか。日本の夏にあった和服をなぜ採用しないのか。結局は服飾業界への思惑と思われても仕方ないですね。

「涼しい商売」を量産するということは地球温暖化に拍車をかける結果になるのです。なぜなら,日本の洋服の大多数は支那で生産されているからです。いくら日本本土を省エネルギーにしたところで,大陸ではエネルギー消費が増えるばかり。。。もう阿呆としかいいようのない政策ですね。
2005年6月9日(木) 09:45
乖離
 平成の大合併が進む中で,歴史的意義および住民意識とはまったく乖離した新市名が相次いで誕生しそうな状況でしたが,さすがにそこまでの馬鹿住民は少なかったのでした。お馬鹿だったのは合併協議を主催している側だったのです。

 南セントレア,中央アルプス,太平洋。。。まあつけもつけたりです。これが住民意識調査を無視した協議会という密室で町長連中が考えだした,お間抜けな市名なのですから,素直には笑えないのです。彼らはいったいどういう意識をもって,こうしたお間抜けな名称を捻り出したのでしょうか。

 住民投票の結果,南セントレア市と中央アルプス市は幻となりました。太平洋市については名称を撤回することになりました。町長たちは町民から選挙で選ばれているわけですから,こういう結果がでることは矛盾しているのです。にも関わらず,どうしてこのようなお間抜けな名称を思いついてしまうのでしょうか。

 郷土愛や歴史の重みといったものよりも,目先の経済優先や真新しさ(=多分にそれは本人の自意識の作る幻想にすぎない)に引かれてのことでしょうか。名前というものは大事なものです。一度つけてしまうと,なかなか改名できるものではありません。それを安易な発想で権力者がつけてしまったら,取り返しがつかないのです。

 過去にも一時期に集中して新しい地名が生まれたり,改名されたことがありました。戦国大名たちが己の居城のある場所を改名した時期です。岐阜,長浜,福井,福岡,熊本,仙台,,,。それらの都市名は,現在では違和感なく受け入れられています。

 たとえ南セントレアが現在は陳腐だからといって,これらの都市名のように馴染まないとは言い切れないでしょうが,そこにはやはり違和感があるのです。それは機微を感じないからです。もの言わぬ多くの住民はそれなりに賢いのです。為政者はそのことを肝に銘ずるべきです。
2005年2月28日(月) 10:13
哀れな国
「哀れな国ですね」。定住外国人の管理職登用について26日の最高裁判決を受け,会見した原告の特別永住許可韓国籍外国人の「お言葉」です。

 外国人が管理職公務員になれないのは当然であるし,そもそも外国人を公務員に採用していること自体もおかしな事なんです。公務員は国民に奉仕する公僕ですから,それを外国人にさせるというのは,主権国家を放棄した事になります。そんな国があったとしたら,それこそ哀れな国と呼ばれるでしょう。

 さらに閉廷後の会見で「世界中(の外国人)に『日本に来るな』と言いたい。日本に来て働くのは、税金を納めながら意見を言ってはならない『ロボット』になるということです」とも言い,「涙も出ず、むしろ笑いが先に来た。大法廷がこんな幼稚な判決とは,司法に任せてはいけない。私たちが先頭に立たないと」とまで言いきっています。最後には司法を侮辱し法治国家を否定さえしています。

 このような人が公務員としてふさわしいと言えるでしょうか? まして管理職となり公権力を行使する立場にふさわしいでしょうか? 日本に(特別永住許可で)住まわせてもらい,帰化もせず,我が国を蔑み,侮辱する。

 多くの特別永住許可者外国人がそうであるとは思いたくありませんが,原告のような内証をもった人が存在するというのには考えさせられました。これで選挙権など与えたら,どうなるんでしょうか。原告は保健師です。生命を預かる立場の人間が,このような恨みをもって日本人に公平な処置が出来るものでしょうか?

 このような外国人だから区別されることへの感情が「哀れな国」と蔑まされてまで,原告らを日本に住まわせている危険を考慮すべき時期にきていると確信しました。


:判決の肝:
 特別永住者がそれ以外の外国籍の者から区別され,特に優遇さるべきものとされていると考えるべき根拠は無く,そのような明文の規定が無い限り,事は,外国籍の者一般の就任可能性の問題として考察されるべきものと考える。
2005年1月27日(木) 13:29

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